[soudan 05848] 一般社団法人の理事が講師料を受け取った場合の収益事業該当性について
2024年9月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・一般社団法人(非営利型法人)
・対象事業:技芸教授業の22種類の技芸には該当しない事業
【質 問】
当該事業について、一般社団法人がセミナーを主催して
参加者から参加料等を受け取った場合には、収益事業に該当しないと理解しております。
これに対して、別会社や地方公共団体などが主催するセミナーに
理事が講師として登壇した場合の講師料は、収益事業に該当するかご教示ください。
判断する際の考え方としては
【1】技芸教授業ではなく請負業に該当するため収益事業に該当する
【2】講師の派遣であっても「技芸の教授」であるため技芸教授業に該当し、
今回のケースでは22種類の技芸に該当しないため収益事業に該当しない
のどちらになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法基通15-1-27
法基通15-1-29
法基通15-1-66
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