税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○ 個人甲は所有している土地Aを個人乙に定期借地契約により貸しています。
○ 一方で、個人乙は個人丙に定期借地契約により借りている借地権を転貸しています。
【質 問】
○ 土地Aの評価について、普通借地権の場合は
財産評価基本通達29の評価方法が定められていますが、
定期借地権を転貸した場合、どのような方法が合理的と考えられますでしょうか。
例えば、財産評価基本通達に定める定期借地権の評価額(a)を計算し、
当該定期借地権の評価額(a)を全体の自用地評価額(b)で除して、
定期借地権割合を計算し、当該定期借地権割合を普通借地権の割合と
同じ様に考えて、(a)の定期借地権に乗じることで定期借地権の
転借権と考える事は合理的とは考えられませんでしょうか。
転貸する場合の、転貸人である個人乙が次の個人丙に転貸する
契約(定期借地契約)の賃貸期間などにより転借した側(個人丙)にて
個人乙の転貸借地権と同じ割合になることはないと考えられますが、
簡便的に基本通達29と同じ様に考えることはできないかと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達29
転借権の価格=自用地評価額×借地権割合×借地権割合
転貸借地権の価格=自用地評価額×借地権割合-転借権の価格
税理士法人チェスター
https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/sublease-landowners-1432
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