[soudan 05741] 個人事業主の営業権の譲渡などについて
2024年9月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


医師である個人事業主が、X1年1月に既存の診療所を別の医師から事業譲渡により対価100で購入しました。

購入時の譲渡対象資産は、棚卸資産・有形固定資産40です。

X3年1月に個人事業主は法人成りし、個人で保有する棚卸資産・有形固定資産などを法人へ譲渡しました。


【質  問】


1.X1年1月に個人事業主が事業譲渡により購入した時、譲渡対価100と譲渡対象資産40の差額60は

  営業権として計上し、耐用年数5年の減価償却でよろしいでしょうか。


2.X3年1月に法人成りした時、法人へ棚卸資産や有形固定資産を法人へ譲渡するのと同様に、

  個人事業主が保有する簿価46の営業権は譲渡(=売却)できますでしょうか。それとも営業権は譲渡不可でしょうか。


3.上記2で営業権を譲渡「可能」な場合、法人が取得価額46で購入した営業権は、

  個人事業主から取得した時点から5年間の減価償却でよろしいでしょうか。


4.上記2で営業権を譲渡「不可」の場合、法人へ事業譲渡した時に営業権の効力は無くなるため、

  除却したと考えて個人事業主は簿価46を雑費(除却損)などの科目で、事業所得の経費として計上しますでしょうか。


5.上記2で営業権を譲渡「不可」の場合、例えば譲渡可能な棚卸資産を帳簿価額に利益46を

  上乗せして法人へ譲渡するとします。その場合、営業権の除却損△46と、棚卸資産販売利益+46が相殺されるため、

  当該譲渡に係る個人事業主の課税所得は0になり、棚卸資産・固定資産と営業権をそれぞれ帳簿価額で譲渡した場合と

  課税所得は同じ0になるという理解でよろしいでしょうか。

  (上記利益は販売価格として合理的な水準という前提とします。)


【参考条文・通達・URL等】


なし




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