税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
医師である個人事業主が、X1年1月に既存の診療所を別の医師から事業譲渡により対価100で購入しました。
購入時の譲渡対象資産は、棚卸資産・有形固定資産40です。
X3年1月に個人事業主は法人成りし、個人で保有する棚卸資産・有形固定資産などを法人へ譲渡しました。
【質 問】
1.X1年1月に個人事業主が事業譲渡により購入した時、譲渡対価100と譲渡対象資産40の差額60は
営業権として計上し、耐用年数5年の減価償却でよろしいでしょうか。
2.X3年1月に法人成りした時、法人へ棚卸資産や有形固定資産を法人へ譲渡するのと同様に、
個人事業主が保有する簿価46の営業権は譲渡(=売却)できますでしょうか。それとも営業権は譲渡不可でしょうか。
3.上記2で営業権を譲渡「可能」な場合、法人が取得価額46で購入した営業権は、
個人事業主から取得した時点から5年間の減価償却でよろしいでしょうか。
4.上記2で営業権を譲渡「不可」の場合、法人へ事業譲渡した時に営業権の効力は無くなるため、
除却したと考えて個人事業主は簿価46を雑費(除却損)などの科目で、事業所得の経費として計上しますでしょうか。
5.上記2で営業権を譲渡「不可」の場合、例えば譲渡可能な棚卸資産を帳簿価額に利益46を
上乗せして法人へ譲渡するとします。その場合、営業権の除却損△46と、棚卸資産販売利益+46が相殺されるため、
当該譲渡に係る個人事業主の課税所得は0になり、棚卸資産・固定資産と営業権をそれぞれ帳簿価額で譲渡した場合と
課税所得は同じ0になるという理解でよろしいでしょうか。
(上記利益は販売価格として合理的な水準という前提とします。)
【参考条文・通達・URL等】
なし
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