税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①A社株主はX氏(親)Y氏・Z氏(どちらもX氏の子)、3人で100%所有。
B社株主はA社100%。
②A社・B社どちらも代表取締役はX氏。
A社は資産管理会社(株式・不動産運用で社員3人程度、Y氏が取締役となっている)、
B社は社員数30名くらいの事業会社でZ氏が取締役となっている。
③X氏の役員報酬はA社のみから月額300万出ている。
④A・B社は月380万の業務委託契約を交わし、出向期間、業務委託料を定めていて、
内訳は
X氏について(「代表取締役としての業務遂行その他」で月10日役務提供として)250万、
その他に総務業務を行う社員2名について130万としている。
【質 問】
①通達に経営指導料の名義であっても実態判断となり、
給与とみなされた場合役員報酬は定期同額以外は損金不算入とあります。
B社が支払う月額委託料は毎月同額としています。
AB間の契約は業務委託と考えているので、
B社総会等で定期同額給与の取扱いはしていません。
B社において役員報酬とみなされ損金不算入となるリスクはあるでしょうか。
②AB間の契約期間中ですが今期いっぱいで業務委託契約を解消して、
B社からも総会決議のもと役員報酬を出す場合、何か注意する点はあるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-2-45、9-2-46
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