[soudan 05859] 土地の評価における減額について
2024年9月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①評価対象地(更地)は、北側と南側で道路に接している。
②南側の道路は、4車線の幹線道路(歩道あり)で、
ガードレールがあり、相続開始時点では、南側の
幹線道路から、評価対象地に入ることはできない。
③幹線道路(歩道あり)と、評価対象地には
80cmほどの高低差がある。
【質 問】
①南側幹線道(路線価高い)を正面として評価する場合、
現状、道路から入ることはできず、
乗り入れ口設置工事を行わなければならなくなるが、
その見積り工事費を評価額から減額できる可能性があるか?
②北側道路との高低差はないが、
南側の幹線道路とは、80cmの高低差があるので、
著しく利用状況が悪いとして、10%の減額が可能なのか?
③②が無理とした場合、幹線道路の高さにあわせるための
土留・土盛の造成費用の控除の可能はあるか?
(評価対象地の横の土地は、幹線道路の高さにあわせて、
土留め・土盛して建物を建てている)
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサーNO.4617