[soudan 05859] 土地の評価における減額について
2024年9月26日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①評価対象地(更地)は、北側と南側で道路に接している。


②南側の道路は、4車線の幹線道路(歩道あり)で、

 ガードレールがあり、相続開始時点では、南側の

 幹線道路から、評価対象地に入ることはできない。


③幹線道路(歩道あり)と、評価対象地には

 80cmほどの高低差がある。


【質  問】


①南側幹線道(路線価高い)を正面として評価する場合、

 現状、道路から入ることはできず、

 乗り入れ口設置工事を行わなければならなくなるが、

 その見積り工事費を評価額から減額できる可能性があるか?


②北側道路との高低差はないが、

 南側の幹線道路とは、80cmの高低差があるので、

 著しく利用状況が悪いとして、10%の減額が可能なのか?


③②が無理とした場合、幹線道路の高さにあわせるための

 土留・土盛の造成費用の控除の可能はあるか?

 (評価対象地の横の土地は、幹線道路の高さにあわせて、

 土留め・土盛して建物を建てている)


【参考条文・通達・URL等】


国税庁タックスアンサーNO.4617