[soudan 05944] 交通系ICカード(例:Suica)へのチャージ時点での仕入税額控除の可否
2024年10月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・会社にて、従業員共用のSUICAカードを保有

・チャージ時(一回のチャージ金額は一万円)の領収書を、使用履歴とともに保存

・チャージを行った際、(借)旅費交通費9090、仮払消費税910/(貸)現金10000という仕訳を計上し、費用化・仕入税額控除をしている

・期末において決算整理仕訳なし(上記旅費交通費の未使用分を、旅費交通費から、BS科目へ振り替えていない。【法人税法上】は、誤った処理との認識)

・【大前提】交通系ICカード(Suica等)は、物品切手等に該当する
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消費税法上その譲渡が非課税とされる「物品切手等」(消法別表一4号ハ、消令11条)には、ビール券、楽天Edy等の電子マネー、Amazonギフト券などが含まれ、
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https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/86/05/index.htm

【質  問】

【質問1】
消費税法上は、チャージ時点において、チャージ金額全額を旅費交通費として仕入税額控除することは可能*でしょうか、不可能でしょうか?
(*チャージ時点で仕入税額控除する手立てはないものでしょうか?)

<補足>
・公共交通機関特例を適用する場合、乗車日(使用日)をベースとして、
 一定の帳簿記載を行う必要があるとの認識ですが、当該特例は今回適用しない

・交通系ICカードは、「物品切手等」に該当するものの、ビール券のように紙で【事業者により回収】されないため、
 下記消令49①一ロの規定は適用できないのでしょうか?

(同じ物品切手等であっても、「交通系やAmazonギフト」の紙で回収されない系と、
「ビール券」「商品券」の紙で回収される系で、取り扱いが変わってくる認識で相違ないでしょうか)

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物品切手等【で】適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている
ものが、引換給付を受ける際に適格請求書発行【事業者により回収される場合】、

当該物品切手等により役務又は物品の引換給付を受ける買手は、

一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます(消令49①一ロ)


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【質問2】
(交通系ICカードが、鉄道事業者に紙で回収される類のものでないため)
消令49①一ロの「一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができる」ケースに該当しない場合、
帳簿のみ保存の対象とならず、
インボイスが必要となりますが、
この場合のインボイスとは、どういう書類が該当することになると考えられますでしょうか?

(チャージ時の領収書は、チャージ金額10,000円とのみ記載され、消費税額・税率の記載がないため、インボイス要件満たさないとの認識)

それとも、交通系ICカードチャージの場合、インボイス記載要件を満たす書類が存在しないため、公共交通機関特例適用(インボイス不要)の一択になりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

消法別表一4号ハ、消令11条
消令49①一ロ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/100.pdf



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