[soudan 08659] 代償分割をした場合の取得費加算について
2025年2月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続時に代償分割を行っている
・相続で取得した「有価証券」を売却したため譲渡所得の申告が必要である
・遺産分割協議書では、今回譲渡対象ではない「土地」の代償として
代償金を支払うと記載されている
【質 問】
・相続財産の取得費加算の計算上、
代償分割における調整は必要でしょうか?
・計算明細書の記載要領には、
「代償分割により代償金を支払って取得した資産を譲渡した場合」
と記載されています。
・今回のように、代償対象ではない財産の譲渡の場合には
調整は必要ないと考えて良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r06_joto_08-2.pdf
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