[soudan 08613] 空き家特例と相続税の取得費加算の併用不可について
2025年2月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡収入 4,000万
・措法35条③の特例適用の条件は満たし、確認書取得済
・その他、株式の譲渡収入もあり
 (不動産同様、相続で取得し、申告期限から3年以内に譲渡)

【質  問】

①措法35条③と取得費加算は併用できないものと認識しておりますが、
「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」の
記載要領内の1(4)ホはどのような場合を意図しているのでしょうか?
(特例適用の超過分について意図しているものではないかの確認)

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r06_joto_08-2.pdf



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