[soudan 08613] 空き家特例と相続税の取得費加算の併用不可について
2025年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡収入 4,000万
・措法35条③の特例適用の条件は満たし、確認書取得済
・その他、株式の譲渡収入もあり
(不動産同様、相続で取得し、申告期限から3年以内に譲渡)
【質 問】
①措法35条③と取得費加算は併用できないものと認識しておりますが、
「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」の
記載要領内の1(4)ホはどのような場合を意図しているのでしょうか?
(特例適用の超過分について意図しているものではないかの確認)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r06_joto_08-2.pdf
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