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質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆様お世話になっております。標記の件につきましてご教示ください。【科目】所得税【対象】個人【前提】・登場人物:夫、妻、長男・令和4年に、所有していた賃貸用マンションについて、建替えがありました(令和4年中に引渡しが完了しています)・建替前の持分は、それぞれ3分の1づつになります。・建替前の賃貸用マンションの固定資産税評価額は、夫、妻、長男それぞれ1000万、1000万、1000万になります。・増床負担金を拠出することで、建替前よりも広いスペースを所有することできました。・増床負担金は、夫、妻、長男それぞれ1500万、1500万、1500万になります。・建替後の持分も、建替前と変わらず、それぞれ3分の1づつになります。【質問】①当マンションは、賃貸用のマンションになります。 精算金等の支払金の受取りがありませんので、譲渡所得の申告は不要との解釈でありますが、認識に誤りはありませんか?②増床負担金を拠出して、より広いスペースのマンションを取得しましたが、譲渡は行われていないとの認識のもと、 建替前の取得原価と取得時期は、建替後も引き継ぐとの認識で間違いはないでしょうか?③増床負担金を拠出しました。 建替後の取得原価は『建替時旧マンションの簿価+増床負担金』との認識であり、 また、建替後の取得原価『建替時旧マンションの簿価+増床負担金』の合計額を、 新しいマンションの耐用年数で減価償却していくとの認識でおりますが、認識に間違いはありますでしょうか?上記につきまして、お忙しいところ、お手数をおかけいたしますが、ご教示のほどよろしくお願い致します。
2023年2月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】22年3月より会社設立の準備を開始し、22年9月に法人登記が完了。22年3月~9月の間に、事務所家賃・水道光熱費・通信費・会議費などの費用が発生しています。22年3月から準備を開始したという事実は、22年2月末に会社を退職し、22年3月1日から準備を開始したということになります。【質  問】法人税基本通達2-6-2によると、『法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。』と記載があり、『設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における』の定義はない状態です。<前提>に記載の通り、実態としては22年3月より会社設立の準備をしており諸費用が発生している状況ですが、準備期間6か月の間の損益は第1期の損益に計上しても問題ございませんでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】例年、不動産所得の申告をしているアパートを令和4年に売却している。不動産売買契約書には、明記されていないが、精算書において、家賃等補償金として記載があり実際に入金されている。【質  問】家賃等補償金については、どの所得(譲渡所得、不動産所得)に含めるべきでしょうか?【参考URL】無し【添付資料】無し
2023年2月11日
相続税・贈与税
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相互相談会のみなさまお世話になります。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】父、妻、子が父の所有する土地及び家屋に一緒に同居していたが父が令和4年3月に死亡した。妻は父が死亡するかなり前に入院(退院の予定はない。)している。子は知的障害があり父の死亡後1週間ぐらいして上記の自宅で発見され現在は施設に入っている。【質問事項】上記の土地及び家屋を相続後に売却する場合に、誰が相続すれば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けられますか。子が相続すれば子は父の死亡後も(1週間は)居住していたので特別控除を受けられるのでは。
2023年2月11日
消費税
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相互相談会の皆様お世話になります。下記の内容について、教えてください。税目:消費税対象:法人前提下記のような請求書・請求明細書を発行しています。請求書・一行毎に端数処理した消費税を加算して税込金額を表示。・請求金額は、各行の税込金額の合計額・発行者の会社名等の記載あり(登録番号も記載)請求明細書:・請求書の一行毎に作成・請求内容・税抜金額・税率・消費税額(端数処理)・税込金額を記載・請求書と一緒に発行しています。・発行者の会社名等の記載なしご質問上記の場合には、請求書の端数処理が複数回行われているため問題があるとの認識で良いのでしょうか?(請求明細書を一枚の適格請求書とできますでしょうか?)また問題がある場合に、インボイス開始までに間に合わない場合どのようなリスクがありますでしょうか?宜しくお願い致します。
2023年2月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始直前に完成引渡を受けた自宅内装工事費の評価被相続人所有5階建ビル(1⁻4階貸マンション5階自宅)5階自宅部分を1800万円で内装リフォーム工事(金額から資本的支出に該当?)をしました。【質  問】1.(工事代金-減価償却費)×0.7=評価額2.上記の評価額を加算せず、建物固定資産税評価証明書による評価額3.1または2いずれを選択するか又は、他の方法があればご教授ください【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲が、世帯別かつ生計別の子と二世帯住宅に居住している。・土地の所有者は、被相続人甲である。・建物は、玄関は共有であるが、トイレ、風呂、台所などは別の二世帯住宅で、区分登記されていない。・建物の持分は、被相続人甲:相続人乙=6:4である。・建物の使用割合は、被相続人甲:相続人乙=3:7である。【質  問】・当該建物は、区分登記されていないので、被相続人甲の居住の用に供されていた部分も、生計を別にしている相続人乙の居住の用に供されていた部分も、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用が可能であるという考え方で宜しいでしょうか?・被相続人甲が居住していた部分が空になることが、気になりますが、土地全体に、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用が可能であると考えているのですが、宜しいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考URL】租税特別措置法 第69条の4第1項租税特別措置法 第69条の4第3項二イ租税特別措置法 施行令 第40条の2第4項租税特別措置法 施行令 第40条の2第13項二https://www.mikagesuccession.com/blog/q27【添付資料】https://asp.jcity.co.jp/IMG/?fname=dy9a2yd6w8.png
2023年2月10日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。実の母親に支払う外注費の有効性について教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。【税目】所得税【対象顧客】個人事業主【前提条件】①個人事業主Aは国内外の法人に対してコンサルティングを行っている。②AはX県にある実家に実の母であるBと共に暮らしている。(実家はBの持ち家)③Aの住民票住所はY県にある賃貸マンションである。住所公開のセキュリティ上の観点から実際には居住していないY県の賃貸マンションを住民票住所としている。④Y県にある賃貸マンションはY県への出張時に使うことを目的として借りており、賃料は100%事業所得の必要経費として計上している。⑤Aは事務業務を実の母であるBに外注をし、外注費として報酬を支払っている。【質問】質問①Aの住民票住所はY県の賃貸マンションですが、居住するX県の実家にて光熱費や食事等をAとBでそれぞれ分けて負担していたとしても、生計が別のものとして外注費の計上は認められるのでしょうか。質問②①の状況において生計を一とするものとして外注費の計上が認められない場合について、別途追加で区分管理等をすることにより生計を別のものとして認められるための基準があればご教示お願いします。質問③①の状況において生計を一とするものとして外注費の計上が認められない場合について、Aの住民票住所はY県にありますが、Bに支払う報酬については、青色専従者給与としての支払いであれば認められますでしょうか。質問④Aが仮に住民票通りY県の賃貸マンションに居住し、賃料の事業割合分のみを経費計上するとすると、AとBの財布が別という前提で、AがBに支払う外注費は外注費として認められますでしょうか。
2023年2月10日
所得税
回答済み
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回答者様、よろしくお願いいたします。●概要  畑売却時に、工場用地の特別控除(1,500万円)とは別に、 売却地主間で清算し受け取った金額 の所得種類と、所得の帰属●税目:譲渡所得税●対象顧客:個人●前提条件 <1>『工業用地の新規開発』ということで、県企業庁から畑の収用をうけ、  400万円でR4年に譲渡しました。   県企業庁からは「1,500万円の特別控除が適用できます」との説明を  受けています。 <2>上記400万円とは別に、  県企業庁の買取価格が山林と畑で同単価であったことから、  地区内(地権者の間)で「不公平だ。畑が割安なので、買取りには応じない」  との声が出たため、   地区内(地権者たち)の取りまとめ役の人が、  「山林の所有者から、畑の所有者へ、お互いが合意した単価差額分を支払  う」という取りまとめを行い、全員の売却が合意されました。●質問  (1)上記400万円とは別に、単価差額分の清算金300万円を受け取ったのですが、    これはどのように申告すればよいのでしょうか?   地区の取りまとめ役の人は、「畑の所有者の息子(農業の事業主)の、    事業所得の雑収入として申告したらよいのでは?」  と話されていたとのこと。   (2)私としては、譲渡に伴って受け取った金額なので、   土地の譲渡所得として、所有者の所得申告になると考えております。   但し清算金300万円を支払ったのが、譲渡先の県企業庁ではなく、   山林所有者達からなので少し違う気もします。●参考資料 〔回答〕1.収用等の課税の特例については、譲渡対価の外に各種の補償金の支払いを受けた場合、その補償金については、経費を補償するものや収入の減少を補償するものなど、支払内容によって、それぞれ、不動産所得、事業所得、一時所得等に区分する取扱いが行われています。  しかし、強制収用等の裏付けのない任意の取引については、このような取り扱いは定められておりません。譲渡に伴って取得する金額等は原則として全額譲渡所得の収入金額となります。本件の場合、X社から支払われた仮住居補償金・等(個人事業の移転費用、建築期間中の約3年間の個人事業の支払家賃及び貸室用の2室の収入家賃の補償金)は、全額が譲渡所得の収入金額となります。
2023年2月9日
所得税
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 相互相談会の皆さん、お世話になります。 適正な家賃の算定方法についてご教授下さい。・税目 法人税 所得税・対象顧客 法人 個人・前提条件     ・役員個人の土地に役員個人が新築建物を建築(100,000千円相当)し、同族法人に当該土地建物を貸付・質問(必須) 新築建物を役員の同族法人に貸付ける場合の適正家賃の算定方法(近隣の家賃相場以外)はないでしょうか。 何か合理的な家賃の算出方法がありましたらご教授ください。 以上、よろしくお願いいたします。
2023年2月9日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相談相互のみなさま下記内容につきご教示いただきたく萬家●前提  税目:所得税  事実関係   A:親   B:子   AとBは同一生計(同居)   自宅(もっぱら居住用で所有者はA)改修費用をBより金銭貸借契約書を交わし   AがBより借入を行った上、Aが自宅の改修を行った。   Aは契約書に基づき、毎月元本と利息をBに支払っている。●質問   BがAより受取った利息は、雑所得として確定申告の必要があるのか以上、よろしくお願い申し上げます。
2023年2月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.相続人は子2名である。2.遺産分割調停による和解が成立し、子Aが上場株式等を含めた金融資産について、5分の2の割合で取得することが決定した。3.調停中に、相続財産管理人が上場株式等を処分した。  当該処分にあたり、源泉徴収はされていない。4.当該和解に基づく遺産分割協議書は作成中である。【質  問】分割協議書の作成は、申告期限3月15日に間に合いません。そこで、相続財産管理人が行った株式等の譲渡にかかる所得税の申告において、株式等の銘柄別に5分の2の割合に相当する数の株式等を相続により取得し、譲渡したものとして、収入および原価、売却手数料等を計算した金額で申告してよろしいでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月9日
法人税
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税務相談会のみなさん こんにちは下記について教えて下さい税目) 法人税対象顧客) 法人前提)測量会社人手不足で、人工を他の会社(者)から借りています作業は補助業務です借り先は、測量士(補)のいる会社(者)、いない会社です代金は日当で精算質問)① 測量士(補)のいる会社への人工代支払いは、支払調書の対象ではない② 測量士(補)の個人事業主への人工代支払いは、源泉徴収、支払調書の対象ではない③ 測量士(補)のいない会社(者)への人工代支払いは、元々関係なし合ってますか?私見)自社の測量業務のお手伝いの人工代ですが、測量業務といえば測量業務のため、迷っていますお手伝いの内容が、測量に関する計画の作成、その計画の実施その他の業務ではなく、この業務のお手伝いの場合は対象外でよいでしょうか?参考)P167https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdfお願いします
2023年2月9日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記についてご教授よろしくお願いいたします。【税目】所得税(譲渡所得)【対象】個人【前提】・居住用3000万円控除を検討している。・土地所有者はご主人と奥様で各1/2づつ・建物はご主人1/1所有・現在離婚協議中・離婚を機に居住用建物及び土地は財産分与ではなく第三者へ売却予定【質問】(1)家屋と敷地の所有者がことなる場合の居住用3000万円控除について適用要件に ①敷地を家屋と同時に売ること。 ②家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。 ③その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。  とあると思いますが売却引き渡しまでの間(譲渡時点)に離婚が成立し籍を抜いてしまい親族ではなくなってしまった時には上記②の要件である「親族関係にあり」に該当せず3000万円控除適用不可となりますでしょうか?  その場合には離婚前(籍を抜く前)に売却完了すれば適用可能との判断で宜しかったでしょうか?(2)離婚協議中であるため売却が決まるまでの間に奥様はご自宅(売却対象物件)を離れ転居する予定です。   この場合に離婚前(籍は抜いていない)であれば売却前(譲渡時)に転居してしまっても「住まなくなってから3年目の年末まで」の要件に該当し3000万円控除適用は可能と考えて宜しかったでしょうか?【参考】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htmhttps://www.tm-tax.com/mailmag/fudosan/fudosan200110/https://toma.co.jp/blog/asset/fzeimu/%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%A8%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AE%E6%89%80%E6%9C%89%E8%80%85%E3%81%8C%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E5%A3%B2%E3%81%A3%E3%81%9F/
2023年2月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】税務相談会のみなさん、こんにちは。清水法律会計事務所の清水です。小規模宅地の特例の要件充足の適否について質問させてください。対象地は、被相続人A(母)、相続人B(長女)、相続人C(次女)の共有であり、その持分は、Aが3/10、Bが4/10、Cが3/10であり、同じ共有持分割合の建物にA及びBが同居していました。令和4年6月24日にAの死亡によって相続が発生し、対象地及び居住建物のAの各持分は、いずれもBが取得することとし、その旨の分割協議を経て、登記も完了しています。申告納付期限である本年4月25日までに、対象地について小規模宅地の特例(特定居住用宅地)の適用を前提に申告を行う予定ですが、B及びCにおいて、1筆の対象地を2筆に分割した上、手前側の土地を第三者に売却し、奥側の土地に建物を新築してBが家族と共に暮らしていくことを計画しており、分筆測量及び登記は既に了し、申告期限までの間に、分筆した2筆の手前側の土地に係るBの持分と、奥側の土地に係るCの持分の交換契約の締結を予定しています。【質  問】同居の親族であるBが取得した対象地について、小規模宅地の特例を適用するためには、申告納期限までの所有及び居住継続の要件を充足する必要があります。上記のとおり、本件においては、既に、将来における売却を想定した分筆測量・登記が行われている上、申告納期限までの間にB及びCにおいて、各持分の交換契約の締結も予定されています。分筆した手前側の土地の引渡し及び代金決済は、申告納期限後の本年11月の予定であり、申告納期限までに分筆測量・登記のみならず、各持分の交換契約が行われたとしても、Bにおける対象地(に係るAの持分)の所有及び居住の継続に何ら影響・支障を及ぼすものではなく、小規模宅地の特例の評価減を認めるべき趣旨も妥当すると解されますので、同特例の所有及び居住継続要件の充足については問題ないと考えておりますが、考え方として間違っていないでしょうか?同種事例の経験がなく、書籍等を調べてみたものの、確信が持てなかったため、質問させていただきました。よろしくお願い申し上げます。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月9日
消費税
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いつも大変お世話になっております。下記の件ご教授ください。よろしくお願いいたします。*対象税目 :*消費税(金井先生)*対象   *:法人*御質問内容*法人が1棟マンションを購入した際の仲介手数料の消費税区分についてご教授ください。*前提*消費税の計算を個別対応方式で行っています。仲介手数料は土地、建物の契約金額に応じて、按分計算を行い、取得価格に算入しています。建物に係る消費税額については、居住用賃貸建物に該当の為、控除対象外としています。*パターン1*消費税計算方式:個別対応方式取得した1棟マンションの収入:居住用賃料(非課税)と、屋上アンテナ費用(課税)この場合、個別対応方式による仕入消費税の区分は下記の考え方でよろしいでしょうか?・建物に係る仲介手数料:居住非課税賃料+課税アンテナ代=共通仕入・土地に係る仲介手数料居住非課税賃料+課税アンテナ代=共通仕入*パターン2*消費税計算方式:個別対応方式取得した1棟マンションの収入:居住用賃料(非課税)と敷地内の駐車場(課税)なお敷地内の駐車場はビルトインではなく、土地の上に建物部分と平置きの駐車場部分があります。この場合、個別対応方式による仕入消費税の区分は下記の考え方でよろしいでしょうか?・建物に係る仲介手数料:居住用非課税賃料のみ、建物の外にある駐車場は建物から生じる課税賃料ではないため、非課税のみに要する課税仕入れに分類・土地に係る仲介手数料は、居室、建物外にある敷地内の駐車場から生じる課税賃料との両方に対応する共通仕入れにすればよろしいのでしょうか?それとも、土地建物として、居住(非課税)+駐車場(課税)=共通と判断して差し支えないものでしょうか?
2023年2月8日
消費税
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相互相談会の皆様こんにちは。【税目】 消費税【対象】 法人【前提】・消費税簡易課税制度選択届出書を提出し、簡易課税を選択している・不動産業を営んでいるが、売買、仲介、賃貸、プロデュースなど事業を幅広く手掛けている・宅地建物取引士の資格を保持【質問】不動産の仲介をする場合の対価は、仲介業として事業区分は第6種かと思いますが、内装のプロデュースや事前調査としてもらう対価は第6種ではなく、第5種という判断でよろしいでしょうか?【参考】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm宜しくお願い致します。
2023年2月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産の賃貸及び売買を行う法人の不動産業者になります。この度、築45年以上の鉄筋コンクリート造のマンションを売却しました。売買契約書は、土地売買契約書となっており、特約で「本物件を引き渡し後速やかに、買主の費用と責任においてすべての建物及び基礎、一切の工作物、アスファルト舗装等を解体撤去し、滅失登記を行うものとする」としています。売却価額は、総額で120,000千円です。固定資産税評価額は、土地が85,000千円、建物が40,750千円です。当該建物ですが、実際に住むのは難しい状態です。【質  問】固定資産税評価額で按分計算すると多額の消費税が発生してしまうのですが、建物の時価は0円であるとして、譲渡対価をすべて土地とすることに問題はありますか。建物の時価が0円であることが明らかな場合であっても、不動産鑑定士による鑑定評価書等を取得する必要があるのでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月8日
相続税・贈与税
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 相談会のみなさま こんにちは 税目:相続税 対象:個人 (前提) ①相続人が3人おりますが、被相続人の財産のうちの賃貸不動産は1人が相続することは確定している。 ②他の財産もあるため、最終的に協議書が確定した日は亡くなってから約半年以上かかる予定である。 ③協議書日までの賃貸収入は相続する1人の相続人でも構わないと他の相続人は思っている。 ④協議書を賃貸不動産だけ別個に作成し、相続開始日(もしくはその翌日)で作成することは   相続人の1人が海外居住により大使館などの手間で面倒なため嫌がっている。 (ご質問) 上記の前提の場合でも、協議書日までの不動産所得は3人で按分のうえ、各人で申告しないといけないものでしょうか。 最高裁判例はあくまでも相続人で揉めた際の判決であり、実際には相続する1人に帰属させたほうが 10万円控除などの分散効果がないため、税金はあがり税務署的にも また、相続人的にも文句を言う人はいないため、1人で申告するのはよろしくないものでしょうか。 どうしても1人に帰属させたい場合は、前提④のように協議書を2つ作るということになるでしょうか。 参考 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm https://www.rexer.jp/souzoku-chiebukuro/mibunkatsu-yachin/
2023年2月8日
消費税
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有料会員限定
税務相互相談回の皆様いつもお世話になっております。松下と申します。特定新規設立法人に該当するかどうかについて質問をさせて頂きます。(税目)消費税(対象者)法人(前提) ・ 次のURLの資本関係にて、A社が新会社C社(資本金1,000万円未満)を   設立します。  (資本関係)    https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230206_1.pdf ・ A社は毎期、課税売上は1000万円程度で、B社は毎期5億円超の課税売上が   あります。(質問) ・ 今回、設立される新会社C社は特定新規設立法人に該当するでしょうか。   生計は別となっていますが、個人を頂点として完全支配関係があり、   B社も特殊関係法人に該当し、B社の課税売上が5億円超のため、新設法人   C社は第1期目から課税事業者になると理解していますが間違っていません   でしょうか。宜しくお願いいたします。
2023年2月8日
国際税務
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相互相談会の皆さん、お世話になっております。外国組合員が組合持分を日本人へ譲渡する場合の源泉徴収の要否についてご質問させて下さい。【税目】国際税務【対象顧客】外国法人(外国組合員)【前提条件】・投資事業責任組合(LPS)の投資先が上場し、LPSに大きな含み益が生じている。当該LPSに、外国法人が25%以上出資していた。よって仮にLPSが上場株を売却して外国法人へ分配すれば、源泉税が20.42%徴収される。・LPSは他の組合員の意向により、上場株を当面保有する方針。よって、外国組合員は早期資金化のため組合持分を第三者の日本人へ譲渡した。譲渡価格はLPSが有する上場株の時価×外国組合員の持分割合×90%。日本人は市場よりも10%安く相対で購入できるメリットがある。・外国組合員にとって、上場株は事業譲渡類似株式には該当しない。また、日本に他の事業に係るPEはない。【ご質問】LPSが上場株を売却し、上記日本人へ分配する場合に源泉税は課されるでしょうか。あるいは、外国組合員や日本人に課税リスクはありますでしょうか。【私見】外国組合員が、源泉回避のため特殊関係者に持分を譲渡することは禁止されています。すなわち、25%ルールは特殊関係者の持分割合を合計するものとされています。本件では、外国組合員と日本人は第三者関係にあるためこれは適用されないと考えます。また外国組合員は早期資金化、日本人は▲10%低額で購入という合理性があります。よって包括否認といったリスクもあまりないように思われます。他方でこれがOKなら、外国組合員は源泉税相当よりも少ない金額を割引いて第三者へ譲渡するのが合理的であることになるのか、気になっております。(日本人側で売却益に課税されるため、国は20.42%丸々課税できないわけではないですが)宜しくお願い申し上げます。【参考】・所得税法161条4号、212条1項・租特法41条の21第1項3号・租特法施行令26条の30条4~7項
2023年2月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】諸先生方には大変お世話になっております。掲題の件についてご教示ください。①A社を2022.1.11に個人a氏が100万円出資により設立(100%保有)設立事業年度2022.1.11-2022.12.31代表取締役a氏②個人a氏はB社も100万円出資により設立しています(100%保有)代表取締役a氏B社の各事業年度の課税売上高は以下のとおりです。・2019.5.1-2020.4.30 308,000,000円・2020.5.1-2021.4.30 640,000,000円・2021.5.1-2022.4.30 590,000,000円【質  問】①この場合、A社は特定新規設立法人に該当し、A社の基準年度に相当する事業年度は、B社の2020.5.1-2021.4.30の640,000,000円となるためA社の設立事業年度において消費税納税義務は免除されないことになるでしょうか?②A社の第2期2023.1.1-2023.12.31事業年度における消費税納税義務も免除されないという理解でよいでしょうか?その場合、A社の基準年度に相当する事業年度はB社の2021.5.1-2022.4.30になりますでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月8日
消費税
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いつもありがとうございます。(税目)消費税(対象顧客)個人(前提)令和3年の課税売上高900万円令和4年の課税売上高1,200万円(令和6年は課税事業者)令和5年10月1日からインボイスの登録をする令和5年10月1日から簡易課税(5種)を選択予定でした税制改正により、令和5年10月1日から売上税額の2割を納税する制度の適用を受けたい(質問)①令和4年分の所得税の確定申告書と一緒に消費税の届出書を提出しようと思いますが、下記で合ってるでしょうか?令和5年10月1日~12月31日は、売上税額の2割を納税する制度の適用を受けたいですが、何か前もって税務署に手続きが必要でしょうか?・課税事業者届出書(令和6年)・簡易課税制度選択届出書(令和6年から)・適格請求書発行事業者の登録申請書②令和5年10月1日から売上税額の2割を納税する制度の適用を受けたい場合、簡易課税制度選択届出書を提出していても適用を受けることができるのでしょうか?③令和6年は、売上税額の2割を納税する制度の適用は受けれないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年2月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人でメルカリ等で化粧品を仕入れ、メルカリ等で販売しております。その際、メルカリ等で仕入れた商品は「古物商特例・質屋特例」を使い仕入税額控除の適用を考えております。【質  問】香水については、化粧品の転売に古物商許可は不要となることから、「古物商特例・質屋特例」の範囲外になるのでしょうか。よろしくお願いします。【参考URL】化粧品の転売に古物商許可や資格等は必要?https://kobutsukyoka.jp/kobutsusho/resale-cosmetics/【添付資料】なし
2023年2月8日
国際税務
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相互相談会の皆さんいつもありがとうございます。外国親会社に対する消費税の取り扱いについて、下記質問がございます。(税目) 消費税(対象顧客) 法人(前提条件) ①外国法人の100%子会社(日本法人)であるA社に対する相談 ②A社が雇用している社員bは100%親会社の仕事をしており、A社の仕事をしていない ③社員bの給与、社会保険料を親会社に請求(A社に利益は発生していない) ④bは日本在住のため、A社で雇用(相談内容) A社が、親会社に、bに対する給与負担金として、請求書を発行する場合、消費税は不課税でよろしいでしょうか?(見解) 下記2つの考え方があるかと思っています。 ①A社においてはbに対する費用と同額を親会社に請求しており利益は発生していない。  請求書にbの人件費である旨、明確に記載することを前提に、  立替金的性質として、損益にインパクトを与えない、または、給与受け入れ金として消費税を不課税とする。  bが親会社所属でA社に出向する場合には、親会社からの出向受入金(不課税)とすることに何ら問題ないと思うのですが、  その関係ではないため、疑問に思っています。 ②利益は取っていなくとも、bがAの親会社のために役務の提供を行い、その対価として請求すると考えられると  国内における役務の提供と考えられ消費税を課税して、親会社に請求する必要があるのではと考えます。  A社としては、消費税分をA社が負担することを避けたいため、不課税として処理したい希望があります。  ①以外に不課税と考えられる考え方などございましたら、教えていただきたいです。以上 よろしくお願いいたします。
2023年2月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】 相続税対策で、父の経営する会社(A社)の株式を子供二人に贈与する予定。ただし、子供はA社を承継する予定はなく、A社にもまったく関与していない。父は、10年後をめどに会社をM&Aで売却をする予定。株式は、父と母で全株式を保有している。【質  問】今回、完全無議決権化した属人株を子供に贈与する予定だが、その評価方法は、議決権の有無を考慮せずに、普通株式と同様に原則的評価方法による評価で良いのでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続の遺産分割がまとまらず、調停となっている(期限後)。相続人甲・乙の甲から依頼を受けている。【質  問】令和4年分の相続税申告書には「参考として記載している場合」欄がありますが、こちらに印をつけて申告した場合(揉めている場合など)は、その方は相続税の申告した事にはならないのでしょうか?また令和2年など、以前の申告書にはそのような欄がありませんが、令和2年の場合、特定の方(依頼者甲)の分のみ申告したい場合はどうすればよいのでしょうか?(電子申告せずに紙で提出して、依頼者以外は押印しない?)上記の「参考としている場合欄」に印がある時や、押印無しの申告書は納税しても申告自体が無効となり意味がないのでしょうか?【参考URL】https://chester-tax.com/column/18056.html【添付資料】なし
2023年2月8日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】中古自動車の売買をしている会社です。古物商を持っています。インボイス制度で、古物商や質屋の行う一定の取引については、適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができる特例(古物商特例・質屋特例)が設けられています。【質  問】オークションで仕入れる中古自動車の証憑には、オークションの会場の住所、氏名書かれているのですが、「取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地」(オークションに自動車の出品した相手方)の記載がありません(仮にオークションに出品した場合、オークションが成立しないと自社に出品した自動車が戻ってきますので、オークションの会場が自動車を仕入れているのではないと思います)。このような場合、「取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地」が分からないので、古物商特例・質屋特例は認められないのでしょうか。よろしくお願いします。【参考URL】https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/seian_todokede/documents/invoice.pdf帳簿へ記載すべき「一定の事項」とは、以下の(1)から(5)の事項の内、(1)が不明であります。【添付資料】なし
2023年2月8日
所得税
回答済み
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税務相談会の皆さん相互相談会の皆さん、こんにちは。相続財産管理人の報酬は源泉徴収の対象になるのか、教えてください。【税目】源泉所得税【対象顧客】相続財産管理人である弁護士【前提条件】相続財産管理人である弁護士は、家庭裁判所から報酬として20万円の支払いを受けた。似たような仕組みである破産管財人報酬は、弁護士の業務に関する報酬又は料金として源泉徴収の対象となるので、相続財産管理人に関しても、源泉徴収の対象となるのか疑問を持った。【質問】弁護士が相続財産管理人として行う業務は、源泉徴収の対象となるのか。ご教示よろしくお願いいたします。
2023年2月7日
相続税・贈与税
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相談会の皆様お世話になっております。申し訳ございませんが以下ご教授お願いできますでしょうか?よろしくお願いいたします。【税目】贈与税【対象顧客】個人【前提】 ・令和5年2月中に離婚予定(揉めてはいません) ・離婚に伴い財産分与予定 ・財産分与の中に不動産はありません。 ・財産分与の内訳としては預貯金と保険契約の契約者変更 ・保険の状況:養老保険、被保険者息子、契約者及び受取人父【質問】 満期を迎えていない保険契約について解約をせず母に名義変更をすることにより離婚に伴う財産分与財産とする予定です。 財産分与としては婚姻後の契約のため協同財産として分与可能かと思いますが金銭と違い例えば不動産を分与する場合には分与する側に譲渡所得税が課税されます。 そこで預貯金ではなく保険契約という財産の名義を変更することについて財産分与である以上贈与税は課税されないと思いますが 分与する側で分与時点での一時所得となってしまうことはかるのでしょうか? それとも不動産ではないため金銭と同じ扱いで分与側には何も課税問題は生じず、あくまで離婚時点では贈与税非課税、その後将来解約した時点で分与された側が負担した保険料等についてもに 一時所得という認識で宜しかったでしょうか?【参考】https://e-fpc.co.jp/consulting/insurance/%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E6%99%82%E3%81%AB%E6%B0%97%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%8D%E7%94%9F%E5%91%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84/https://www.adire.jp/lega-life-lab/divorce-division-of-property-life-insurance-student-insurance1257/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417_qa.htmhttps://www.nagoyasogo-rikon.com/zaisannbunnyo/divorceandtax/
2023年2月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】●設立5年目の法人になります。今まで代表自ら確定申告をしていたため、帳簿がぐちゃぐちゃの状態となり、当期首より税理士と契約をしました。●前期末の決算書について、現金、預金、売掛金、買掛金と全て数百万単位でずれている状況で、設立時からのズレが積み重なっており、原因を特定するのが困難な状況です。●過去の取引も、現金取引が多々行われており、通帳などから追跡できないため、正確な数値を算定できない状況です。●当期首において、現金は手元にある現金残高に修正、預金は通帳の金額に修正し、差額は仮払金で処理をしています。【質  問】当期の申告について、損益計算書は正しく処理しておりますが、貸借対照表が前期末残高の不明残がそのまま当期末にも残っている状態です。(不明残)現金・預金を修正した際の仮払金、帳簿に残り続けている売掛金・買掛金(消込漏れなのか、そもそも入出金されていないのか不明)このような原因を解明できない不明残がBSに残っている場合、税務の実務上はどのように処理すべきでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人の解散、清算を検討しています。決算は4月です。A社はB社の株式を49%所有し、5千万円貸付しています。A社の代表取締役社長はB社の代表取締役も兼務しています。この度、A社の代表取締役社長はB社の代表取締役を辞任し、B社の株式49%をB社の代表取締役社長(B社株式を親子で51%保有)に5円で売却します。(B社は債務超過であり株価は0です。)2020年4月 売上36,834千円 利益2,000千円 役員報酬  15,360千円(2人)2021年4月 売上41,676千円 利益12,042千円 役員報酬  15,600千円(2人)2022年4月 売上38,573千円 利益198千円  役員報酬  17,598千円(2人)2023年4月 売上30,000千円 損失8,000千円 役員報酬 役員報酬  16,800千円(2人)  税務上の繰越欠損金58,000千円 今期の赤字の補填はA社が貸付けています。純資産  資本金10,000千円 繰越欠損金 68,604千円 債務超過 58,604千円2024年4月決算も、2023年4月と同じで売上30,000千円 損失8,000千円の予想です。売上は今後減少していくことが予想されます。A社は2023年5月以降は資金の支援をしない。そうすると、役員報酬を大幅に引き下げなければいけない。B社の代表取締役社長は今後新会社を設立し、B社の事業を契約更新時から新規の会社(A社ではなく別の会社と合弁で設立)で受注していきます。契約更新が終了してから、2024年2月にはB社を解散し清算する予定です【質  問】A社はB社に対する、貸付金を解散後債務免除する予定です。この場合税務上損金として認められるでしょうか。寄付金とはならないでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】お世話になります。松永と申します。1)不動産賃貸業を営んでいた法人だが、所有してた不動産を売却し、売上がないまま数年経過。2)会社を清算、又は資産を個人に移した上で休眠を検討している。3)現状の概算のB/Sは以下の通りとなっている。預金:5,000万円上場株式(簿価):1,000万円、(概算評価額):3,000万円役員借入金:4,000万円4)繰越欠損金が4,000万円(R6.3まで控除可能)ほどあり、確定申告書は毎期継続して提出済み。5)上場株式について毎年配当が100万円程度あるため、お客様は会社の解散又は休眠後もそのまま株式として保有することを希望。6)そのため上場株式を①残余財産の分配時に現物分配する、又は②役員借入金の代物弁済する、といった方法を検討している。【質  問】ア)実際に現物分配、代物弁済を行う場合に、上場株式の評価益はいつの時点で認識すれば良いですか?①契約日時点②名義書換完了日③いずれか任意で選べるイ)また価額については財産評価通達の評価額により、評価することは可能でしょうか?ウ)その他、これらの処理にあたって注意するべき事項がございましたら、ご教授いただけますでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。【参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm【添付資料】なし
2023年2月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】☆株主構成☆B社長(2代目で親族外)     40%所有C取締役(他人で経理担当)  20%所有D法人(創業者友人の会社)  30%所有E氏(創業者)                  10%所有各々の立場から見ても親族関係はありません。☆新法人の株主☆上記の株主が引き続き所有する形。(子会社ではなく兄弟会社)☆主要資産・負債引き継ぎ要件☆分割する事業に関する主要な資産と負債は次の通り。資産→在庫、固定資産負債→仕入債務その他は現預金がメインでお付き合いの借入があるくらい。☆従業員引き継ぎ要件☆現在は2ブランドの販売代理業を行っており全ての従業員がどちらにも関わっている。☆事業継続要件☆新法人は切り分けた1つのブランド(以下、Z事業)を取り扱う。☆特定役員引き継ぎ要件☆A社の社長が引き続き新法人の社長に就任予定。【質  問】適格要件を満たすかが最終的なご質問となります。この前提で、①従業員引継ぎ要件について先述したように全従業員は2つのブランドに関わっています。この場合80%以上の引き継ぎ要件を満たすためにはどのような形があるか。・A社と新法人の両方で雇用契約を結ぶ・新法人に移籍してもらい出向契約を結びA社から出向料を新法人はもらう②移転する財産債務はどのように決めて良いかZ事業に直接関連する財産債務以外について株主総会で決定すれば自由に異動ができるという理解で良いでしょうか。例えばですが、新法人に預金の8割を移転しても適格要件に問題ないか。③スピンオフされた新法人が、その後他の法人と支配関係になった場合、スピンオフ時点で見込まれていなければ適格要件に影響はないか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月7日
所得税
回答済み
有料会員限定
相互相談会のみなさまお世話になります。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】個人で保険外交員(事業)と不動産所得(不動産)の青色申告をしていました。不動産の賃貸は8室でした。令和4年の4月に保険外交員は退職になり事業所得が終了しました。令和3年分の青色申告特別控除は65万円受けています。【質問事項】令和4年分の青色申告特別控除は65万円受けられますか。令和5年分の青色申告特別控除は10万円になりますか。
2023年2月7日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん税理士の高井です。基本的な質問で申し訳ありません。上場株式の譲渡損失(赤字)と上場式の配当等との損益通算は「申告分離課税」を選択したものに限りますが、特定口座の選択をした場合の、上場株式の譲渡損失(赤字)と上場式の配当等との損益通算は可能でしょうか。以上、よろしくお願い致します。
2023年2月7日
国際税務
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・海外渡航移住手続事務代行を事業とする法人の顧問先で、米国やオーストラリアなどへのビザ申請のサポートをしています。・ホームページ上に、例えばビザAは税込44,000円(15,000円相当申請料込)という表示で販売しています。・別のビザBではビザ申請サポート料55,000円(税込)、ビザ申請料25,520円(税込)、合計80,520円(税込)で販売しています。ビザ申請をお客さん自身でする場合にはサポート料分しか請求しないことになります。・本来ビザ申請料相当分には消費税がかからない取引なので、ビザ申請料分についてお客さんに消費税を請求するのは問題があるかもしれませんが、顧客管理が難しいことからこの顧問先では、すべての売上取引について消費税を計上しており、今後もこの方法を続けたいと相談されています。 また顧問先としては、今後インボイス制度が開始後でも、お客さんの方で支払消費税が否認されることのないように、お客さんへのホームページ上の案内や請求書の書き方を模索しております。【質  問】・ビザAの場合は、ビザ申請料相当分が込々の商品なので税込み44,000円で消費税4,000円を預かることに問題はないかと思いますがいかがでしょうか。・ビザBの場合、仮に請求書に80,520円(税込)内容申請サポート料(申請料含む)というように、内訳にビザ申請料がいくらであるかを記載しない書き方であれば消費税10%分を計上して問題ないでしょうか? それとも、もともとビザ申請料がいくらであるかをお客さんにわかるようになっているのであれば、請求書に内訳を記載しなくても消費税を計上してはならないものを計上しており、お客さんの支払った消費税は認められないということになるのでしょうか? これで問題がなければ良いのですが、問題がある場合形式的にどのような対応をすれば問題にならないかご教示願います。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.令和1年12月に夫A、妻Bが夫婦揃って介護付有料老人ホームに入居(夫婦ともに住民票は従前のまま)旧居宅(昭和48年築)の所有者は土地・建物ともに夫Aのみ。2.令和2年2月 夫Aが死亡。第二次相続を考えて旧居宅は子Cが相続(妻Bは持分なし)3.令和2年11月 妻Bが死亡4.令和4年10月に子Cが旧居宅を売却(建物を取り壊して土地で売却)【質  問】子Cは土地の売却に伴い、空き家特例の3,000万円控除を受けられるでしょうか。【懸念事項】子Cは持ち家がありますので、被相続人A・Bが居住していた家屋は老人ホームに入居後は誰も住んでいない状況です。空き家特例の要件の一つに、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと、があります。妻Bは夫Aが死亡後に亡くなっていますが、夫Aとともに老人ホームに入居していますので、夫Aの死亡時には旧居宅には誰も居住していないと考えて良いのか。妻Bの住民票が旧居宅に残ったままということが気になっていますが、市区町村に申請して「被相続人居住用家屋等確認書」が発行されれば適用できると考えて良いのでしょうか。【添付資料】なし
2023年2月6日
法人税
回答済み
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相互相談会の皆さん、こんにちは。長澤と申します。売上の計上時期について教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】法人の顧問先の売上計上の時期について質問です。<取引内容>Webで集客した個人を結婚式場に紹介し、式の代金の1部(%で契約)をもらう取引をしています。紹介して挙式までの間にキャンセルが多いため、紹介して2週間経った時点で、初期費用として一律に料金をもらい、挙式が終わった時点で精算する方法をとっています。紹介から2週間経過後は、キャンセルが出ても初期費用の返却は不要のため、初期費用請求時(紹介2週間後)に売上を計上し、挙式日に残金の売上を計上しております。今後、オペレーション上不具合があり、下記のとおり変更予定です。<変更内容>紹介した時点で、初期費用の請求をする。2週間以内にキャンセルがあった場合は、返金する。挙式時に差額の請求を行う。【質問】1.現在の売上計上は、初期費用を紹介後2週間経過時に行っていますが、変更後は、紹介時に計上し、2週間以内のキャンセルが出た場合、売上のマイナス処理として問題ないでしょうか。2.初期費用は、挙式した時点で精算するため、500~1000件に1件程度、挙式の費用が少なく請求額が初期費用以下となり返金が発生します。この場合、本来初期費用は前受金の性格があると思いますが、キャンセルがあった場合に返金が不要のため紹介から2週間経過時に売上の計上をし、返金分を売上値引として処理しています。この処理については問題ないでしょうか。3.上記1で売上を紹介時に計上した場合、現在より売上の計上を前倒しすることになりますが、注意すべき点はありますか。以上です。宜しくお願い致します。
2023年2月6日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆様、お世話になっております。三坂と申します。役員の親族(他社に勤務)を被保険者とする生命保険料について教えてください。【税目】 法人税【対象顧客】 法人【前提条件】・法人が契約者の定期保険で、受取人は法人、被保険者は代表取締役の長男・長男は当法人の役員又は使用人ではなく、当法人と関係がない他社に勤務【質問】上記の生命保険料について教えてください。法人税基本通達9-3-5(その他9-3-5の2など)では、「~ 役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)~」とあり、括弧書きで、これらの者の親族を含む、と書かれています。そのまま解釈すれば、長男の保険料はこの括弧書きの親族に該当しますので、役員又は使用人が被保険者の場合と同様の税務処理になると思います。とは言え、当法人の役員又は使用人でもない点がやはり気になりますので、単純に括弧書きを適用して、役員又は使用人と同様の税務処理で良いのかが質問でございます。【参考】法人税基本通達9-3-5他
2023年2月6日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.申告期限内に、法人税および消費税の申告書を提出した。消費税の納税額は、中間納税含めて150万円である。2.申告期限において、免税事業者であったことに気が付き、消費税申告書の取り下げ書を申告期限の翌日に提出した。3.消費税は税込み経理を採用している。【質  問】法人税申告において、消費税の年税額150万円を損金経理していた。修正申告書を提出するべきでしょうか?それとも、納付した消費税全額が還付される翌期事業年度において調整するということでもよろしいでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】●弁護士Aが経営している弁護士事務所(甲)(個人事業主)に関する相談です●弁護士Aと妻Bで個人事業とは別に法人(乙)も経営しています。法人(乙)は、妻Bが代表、弁護士Aは代表権のない役員となります。●弁護士事務所は得意先から法律顧問の契約を受注しており、法律相談など弁護士資格が必要な仕事は弁護士事務所で請け負っているが、定型的な契約書の作成など弁護士資格が不要な業務については、妻が代表を務める法人の方に再委託しています。●弁護士事務所(甲)と得意先との顧問契約書には、法人(乙)に契約書作成業務などを再委託する旨の文言は記載はされています。●法人(乙)の定款にも、契約書作成業務など実際に請け負っている業務は記載されています。法人(乙)を設立した目的は、弁護士事務所は弁護士Aが存在しないと成り立たないため、弁護士Aがいなくても事業を存続できるように、弁護士資格が不要な業務を法人(乙)で行うために設立した。●法人(乙)には弁護士Aと妻B以外に社員は存在しない。●法人(乙)は、上記以外にも弁護士事務所(甲)の営業・マーケティング活動を行っている。【質  問】弁護士事務所(甲)から法人(B)への外注費について、甲側で必要経費として計上しても問題ないでしょうか?懸念点●法人乙の代表が妻Bのため、青色事業専従者給与逃れのように認定されないか。●法人乙の役員が弁護士Aのため、必要経費の否認をされないか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月4日
法人税
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自社株の譲渡代金に条件が付されている場合の申告について相互相談会の皆さん、こんにちは早川と申します。自社株の譲渡代金に条件が付されている場合の申告について教えてください。【税目】所得税【対象】個人【前提条件】個人Aは、令和4年に自社株(法人A)の全部を法人Bに売却した。(個人Aは法人A株式100%保有)個人Aは、売却後も引き続き法人Aの代表取締役社長である。契約書では、譲渡代金3億円で、令和4年に2億円支払済み、残金は令和5年に支払予定。但し、この契約には条件が付されており、令和5年に支払う残金(1億円)は、法人Aの令和5年3月決算の利益により変動する。条件が達せられなければ、下限0円となり、上限は1億円までとなる。【質問】この場合、令和4年の株式譲渡申告では、売却価額は2億円あるいは3億円どちらになるのでしょうか?私見ですが、以下の2つのどちらかになるのかと考えました。①譲渡価額2億円で申告、令和5年に入金があれば修正申告②譲渡価格3億円で申告、令和5年で減額があれば更正の請求よろしくお願いいたします。
2023年2月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。投資法人への貸付金について教えて下さい。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】個人Aは個人B,C,D,その他らからお金を集めて、投資法人であるEにお金を貸しています。      個人A自身も投資法人Eにお金を貸しており、個人Aは800万円、個人Bは1500万円      個人Cは500万円、個人Dは300万円、その他個人1900万円の合計5000万円を      貸している状態です。      投資法人から個人Aへ、毎月5000万円の3%である150万円の入金があります。      個人Aは個人Bらに対してそれぞれの元本の1~1.5%を毎月支払っています。      この毎月の150万円の入金は、契約上は5000万円の元本の返済という形のようです。      ただし実際は例えば個人Aが元本の800万円をすぐ返済してほしいと言えば、元本はもどってくるので      毎月の3%の入金は配当のような性格のものであると考えています。【質問】1.このような取引の場合、どのような課税関係が生じますでしょうか。    2.個人Aは投資法人から毎月3%受取、そのうち1~1.5%を個人Bらに渡しているため      その差額は何所得となるのでしょうか。    3.金銭消費貸借契約書がある場合で、毎月の受取金額は元本の返済と記載されている場合、課税関係は生じないのでしょうか。      また、その場合に毎月の受取金額の累計が元本の金額以上になった場合に課税されることになるのでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年2月4日
所得税
回答済み
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相互相談会の皆さん、こんにちは。著作権使用料の源泉税徴収について教えてください。・税目 所得税・対象顧客 法人・前提条件 ◇ A社は楽曲提供によるプロディース業務を行っている◇ 従業員BがA社内で機材をつかい楽曲作成をしており、給与をA社から受け取っている。◇ 今までの取引先はA社宛に著作権使用料の支払をし、源泉税は徴収されていなかった。・質問 新規の取引先から著作権使用料としてA社に入金がありましたが、源泉税が徴収されておりました。報酬支払案内には従業員Bの名前の記載がありました。私の見解としましては、この取引に関しては著作権は楽曲作成をしているBにあり、使用料はB個人の報酬になるため源泉徴収をされているのではと思っておりますがいかがでしょうか?ご教授よろしくお願いいたします。
2023年2月4日
法人税
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税務相互相談会のみなさん、お世話になります。【対象税目】相続税・所得税【対象顧客】個人表題の件についてご教示願います。弁護士から相続と譲渡の相談がきました。【取引の概要】当時者(A)が過去2回の相続(1回目義母、2回目配偶者)で取得し共有している土地と建物(土地建物いずれも未分割)を他の共有している親族に売却するため、今回遺産分割協議をし登記をする。【関係者】A(当事者)B(Aの子供)C(Aの子供)D(Aの義理の兄弟姉妹で今回不動産の買主)亡配偶者(Aの配偶者・2009年6月27日没)亡義母(Aの義母・1994年8月1日没)【相続財産の持分】土地(当初)・・・亡義母1/3、亡配偶者1/3、D1/3 ※ 亡配偶者1/3分はA2/12、B1/12、C1/12建物(当初)・・・亡配偶者1/1 ※ 亡配偶者1/1分はA2/4、B1/4、C1/4【取引の詳細】(1)亡義母(1994年8月1日没)① 弁護士が確認できた遺産はAが住んでいた自宅土地の持分1/3のみ。② 上記①以外について遺産分割協議や相続税申告がされたかは不明だが、Aらによると、  いずれも適正にされたはずであると思われるとのこと。③ 上記①の遺産につき2022年12月19日に遺産分割協議が成立(相続人はAを含め計9名)。  Aの法定相続による土地持分1/30、Bの同持分1/60、Cの同持分1/60を、代償分割の方法により、  同じく相続人であるDに取得させる。  A、B、Cの代償金はそれぞれ266万6667円、113万3333円、113万3333円。④ 上記③の代償金の支払と所有権の移転(決済)は2023年1月23日。(3)亡配偶者(2009年6月27日没)① 弁護士が確認できた遺産はAが住んでいた自宅土地持分1/3及び自宅建物(完全所有権)のみ。② 上記①以外について遺産分割協議や相続税申告がされたかは不明だが、Aらによると、いずれも適正  にされたはずであると思われるとのこと。③ 上記①の遺産を2022年10月に法定相続分どおりに、A、B、Cで取得(相続登記)。④ その上で、2022年12月21日にそれぞれの土地建物の持分 (【土地】A1/6、B1/12、C1/12、 【建物】A1/2、B1/4、C1/4)を、親族であるDに売却する契約  をDと締結。  A、B、Cが取得した売買代金はそれぞれ1133万3333円、566万6667円、566万6667円。⑤ 上記④の売買代金の支払いと所有権の移転(決済)は2023年1月23日。【質問】① 過去分相続税の申告の有無がはっきりしませんが、仮に無申告だとして相続開始より相続税の時効5年(7年)  を過ぎているので、代償金の支払や所有権の移転(決済)が2023年でも過去2回の相続取引は無視して譲渡申告  だけすれば良いと考えてますが如何でしょうか?② Aがいう「いずれも適正にされたはずであると思われるとのこと」というのを前提にした場合、当時の相続人  に控えの申告書の有無を確認する以外に申告の有無を確認する方法はありますでしょうか?③ 他に注意すべき事項があればご教示願います。
2023年2月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業者・青色申告・売上800万適格請求書発行事業者の登録予定者です。【質  問】①令和5年10月1日登録を受けようとする場合適格請求書発行事業者登録の最遅い提出期限は、令和5年9月30日までに登録申請すればいいですか。(R5改正)②2割特例は令5/10/1~令5/12/31・令6年・令7年・令8年までの対象でいいでしょうか。③2割特例が使える間は、原則課税、その後令9年から簡易課税を考えています。その際の簡易課税適用届け出提出期限は、8/12/31でしょうか。9/12/31でしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】12月決算R5年1月に営業車両を売却R4年12月に売却のために、点検・整備代を支払い売却のための直接経費のため、R4年は前払費用、R5年で売却経費として処理予定【質  問】点検・整備代の消費税の控除は、いつですか①R4年②R5年③どちらでもよい(任意)役務提供がR4年に終了のため、R4年しか控除できないと考えていますお願いします【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】甲社は、携帯電話の販売サポート業務を営んでいます。今回、A市で携帯販売ショップを営む乙社と業務委託契約を結び、乙社の販売員として、乙社が運営するショップで販売活動をすることになりました。ドコモショップにいる販売スタッフのイメージです。※契約形態は人材派遣契約とはなっていません。※業務委託報酬は、携帯販売ショップで活動する人数×報酬額(固定)※報酬額は、人員のスキル等により差があり。なお、携帯販売ショップについては、乙が借りている店舗となり、店舗内装設備も乙が設置、水道光熱費の負担も乙、そこでの売上も当然に乙の売上となります。※しかし、販売ショップには乙の社員はほとんどいません。【質  問】甲社の社員はA市にる乙社の販売店で活動することになりますが、甲社は①人的設備②物的設備③事業の継続性の3要件を満たし、A市において地方税の事業所を認識する必要があるのでしょうか?それとも、実態は人を派遣しているだけであり、A市において事業所認識をする必要はないのでしょうか?また、具体的な事業所認識の判断基準について、詳しく記載されている書籍又は資料をご存知でしたらご教示頂けると幸いです。※都税に相談した所、食堂等で厨房業務の委託を受けて稼働するケースでは、 事業所認識しないとした事例があったような、、とのことでした。 内部資料なのか、資料はございませんでした。何卒よろしくお願い致します。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月3日
所得税
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相談会の皆様お世話になっております。下記について、ご教示願います。【税目】 所得税(譲渡所得)【対象顧客】 個人【前提】・被相続人居住用家屋を取壊し後、その敷地を譲渡・居住用家屋は未登記・固定資産台帳では家屋として、専住一般120.66㎡及び附属家他12.36㎡と記載・解体前の現地写真及びGoogleの航空写真(解体前)では、家屋は全て繋がっているように見える・相続人はあまり現地を訪れたことはないため、家屋に関する記憶も希薄であるが、別棟があった記憶はない【質問】台帳上は別家屋として記載されていますが、現地写真等を見る限り1棟の建物のように見えるため、敷地全てを特例対象として問題ないと考えますが、いかがでしょうか?
2023年2月3日
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