[soudan 03907] 輸入消費税に関するインボイスについて
2024年5月27日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・個人事業主で消費税課税事業者

・海外から製品に使用する部品などを購入しています。

・輸入消費税であっても、相手先がインボイス発行事業者で適格請求書等があれば、

 消費税は全額控除できるものと解しています。


【質  問】


お世話になります。

教えてください。


輸入消費税に関して、相手先がインボイス発行事業者ではなく、

適格請求書等が入手できない場合は、経過措置の80%仕入税額控除の

対象となるのでしょうか。


大手の会計ソフト(JDL様)を使用していますが、

輸入消費税の経過措置に対応する税区分の設定がなく、

そもそも輸入消費税について80%控除できるのかに確証がもてずにおります。


相手先からの領収書を見ますと、「輸入消費税立替額」の記載があります。

立替とあっても保税地域からの引き取りとして消費税の負担者だと思われるので、

仕入税額控除はとれるものと考えているのですが、間違っているでしょうか。


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法第30条




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