[soudan 03950] 教育資金の非課税を適用中に贈与者が死亡した場合
2024年5月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
教育資金の非課税適用中に贈与者が死亡した場合
【質 問】
前提:被相続人A88歳令和5年8月26日死亡
孫B:令和5年8月26日時点で7歳。
今回の相続で、相続する財産は無し。
この度、被相続人Aが亡くなり、相続財産を調査している最中に、
以下の事項が判明しました。
2017年(平成29年)12月28日に被相続人から
孫へ教育資金の非課税を利用する為に
信託銀行にて500万円の贈与を行いました。
孫Bは、まだ7歳なので、教育資金には
一切手を付けていません。
孫Bは被相続人Aから相続する財産はありません。
この場合、孫Bの信託銀行にある管理残額500万円は、
被相続人Aの相続財産に含める必要はないと考えますが、
法的根拠として問題ありませんでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
無し
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