[soudan 03950] 教育資金の非課税を適用中に贈与者が死亡した場合
2024年5月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


教育資金の非課税適用中に贈与者が死亡した場合


【質  問】


前提:被相続人A88歳令和5年8月26日死亡


孫B:令和5年8月26日時点で7歳。

  今回の相続で、相続する財産は無し。


この度、被相続人Aが亡くなり、相続財産を調査している最中に、

以下の事項が判明しました。


2017年(平成29年)12月28日に被相続人から

孫へ教育資金の非課税を利用する為に

信託銀行にて500万円の贈与を行いました。


孫Bは、まだ7歳なので、教育資金には

一切手を付けていません。

孫Bは被相続人Aから相続する財産はありません。


この場合、孫Bの信託銀行にある管理残額500万円は、

被相続人Aの相続財産に含める必要はないと考えますが、

法的根拠として問題ありませんでしょうか?



【参考条文・通達・URL等】


無し



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