[soudan 03964] 消費税仕入税額控除の要件 帳簿の記載内容について
2024年5月31日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


1)帳簿と請求書等の記載内容の対応関係

請求書等に記載されている課税仕入れに係る資産または

役務の内容が一品ごとの詳細なもの(例えば、鮮魚店の

場合であれば、「あじ○匹、いわし○匹、──」というような記載)

であっても、帳簿には商品の一般的な総称でまとめて記載するなど、

申告時に請求書等を個々に確認することなく仕入控除税額を

計算できる程度に記載してあれば差し支えありません。と記載されています。


【質  問】


明らかにタクシーや高速代等で相手先により内容が分かるもの

及び仕入先のような場合でも、相手先だけを記入して

下記「タクシー代」「トラネキサム酸」の記載を省略した場合

仕入税額控除を行うことはできませんか?

 (※)南国タクシー タクシー代

 (※)㈱シンコーヤクヒン 3月分  トラネキサム酸


【参考条文・通達・URL等】


N6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!