[soudan 03964] 消費税仕入税額控除の要件 帳簿の記載内容について
2024年5月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
1)帳簿と請求書等の記載内容の対応関係
請求書等に記載されている課税仕入れに係る資産または
役務の内容が一品ごとの詳細なもの(例えば、鮮魚店の
場合であれば、「あじ○匹、いわし○匹、──」というような記載)
であっても、帳簿には商品の一般的な総称でまとめて記載するなど、
申告時に請求書等を個々に確認することなく仕入控除税額を
計算できる程度に記載してあれば差し支えありません。と記載されています。
【質 問】
明らかにタクシーや高速代等で相手先により内容が分かるもの
及び仕入先のような場合でも、相手先だけを記入して
下記「タクシー代」「トラネキサム酸」の記載を省略した場合
仕入税額控除を行うことはできませんか?
(※)南国タクシー タクシー代
(※)㈱シンコーヤクヒン 3月分 トラネキサム酸
【参考条文・通達・URL等】
N6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!