[soudan 03927] 特定新規設立法人について
2024年5月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

個人Aが法人α社を100%出資して設立しました。
Aの夫であり、Aと生計を一にしている個人Bは、
C社を100%保有しており、C社には100%子会社であるD社があり、
さらにD社は100%子会社E社を保有しています。
C社は持株会社のため、課税売上がほぼありませんが、
D社及びE社は常に課税売上5億円超の法人です。

【質  問】

特殊関係法人の課税売上高が常に5億円超の場合は、
新設法人は特定新規設立法人に該当するという理解です。
今回のケースにおいては、特殊関係法人はC社とD社が該当し、
D社の課税売上高が5億円を超えることから法人α社は
特定新規設立法人に該当するという理解で宜しいでしょうか。
なお、E社については完全支配の考えが直接保有との理解から
特殊関係法人に該当しないと判断しております。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/16.htm



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