[soudan 03985] 外交員報酬について
2024年6月03日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・不動産事業(買取後リフォームし再販や賃貸仲介)を主たる事業とする法人Aです

・法人Aの株は個人Bが80%、個人Cが20%を保有しています。

(設立時はB50%、C50%で設立しましたが、株を売買しております)

・現在の取締役はBのみです、Cは従業員です。

(設立時はCが役員、Bは従業員でしたが株の売買と共に交代しました)

・Cは経営に従事していないと考えています

・B、C以外に従業員が数名います

・C及びその他の従業員には、毎月給与の支払いがあります。

・主たる事業の他に内装リフォーム業(自己で販売する物件ではない)を

 始められて、その顧客を見つけてきたC及びその他の従業員に

 外交員報酬として報酬を支払うことを望んでいます。


【質  問】


①会社に雇用される従業員に対して外交員報酬として

 支払う報酬が給与認定されないか?です。


事実認定の問題になるかと思いますが、

消費税法基本通達1-1-1については下記の矢印の先のように対策をされます。


・請負契約の締結

→民法上の要件は満たすように


・他人の代替性

→認められない場合は、不利に働く


・指揮監督

→給与に対する一定時間の出社を求めるが、それ以外の時間の

 指揮監督、時間的拘束は行わない


・完成物の引渡しと請求権の発生

→完成の定義は、A法人に顧客紹介までで良いのか、A法人と

 顧客の契約締結までが妥当かは、契約の内容によるかと思いますが、

 A法人と顧客の契約締結までを完成とする方が不利には働かないと考えいてます


・用具等の供与

→PCの供与や旅費等の費用の負担は行わない


その他に気をつける点やこのように対策すべき

という点がありましたら、ご教示いただきたいです。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法基本通達1-1-1




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