[soudan 03886] 従業員持ち株会の課税について
2024年5月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は、「従業員持ち株会」を10年ほど前に設置し、運営しています。
設立時に、当社より従業員持ち株会に貸付を行い、その組織で
従業員持ち株会は当社の株を10000株を購入しました。
一方、従業員持ち株会に加入した従業員の株式は、9000株で
1000株は従業員持ち株会が保有しているものの、従業員に
保有していもらえていない(加入率が低いため)状況です。
当社より毎期配当しています。1株100円の場合、
1,000,000円従業員持ち株会に配当金として入りますが、
従業員に分配されるのは、900,000円であり、
100,000円は従業員持ち株会にプールされます。
【質 問】
従業員持ち株会は、任意組合であり、
配当金はそのまま従業員に分配されるため、パススルー課税として、
法人税等の申告義務は無いと判断してきました。
しかし、このように配当金が一部プールされるケースでも
同様の判断で良いのでしょうか?ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.malaw.jp/archives/share_mochikabukai/
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