[soudan 03861] 社員の横領に伴う損害賠償の課税区分
2024年5月23日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・法人カードによる決済でポイントがたまりますが、

 そのポイントを社員が個人の生活用品の購入に

 あてていました。


・金額は会社と社員で話し合い、月〇円×横領期間

 =100万とし損害賠償として会社が受け取りました。


【質  問】


・損害賠償金として受け取った100万は対価性がない

 ということで不課税取引でよいでしょうか?


・通常、このポイントを使う場合は、支払額(経費)

 が少なくなるので、仕入れ税額控除が減ると思います。

 このことを考えると課税対象と考えることもできます。

 実質、消基通5-2-5によると資産の譲渡等の対価に

 該当するかどうかだと思いますが、

 ポイント相当の対価という考えで課税取引となる

 可能性はありますか?


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


消基通5-2-5




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