[soudan 03861] 社員の横領に伴う損害賠償の課税区分
2024年5月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人カードによる決済でポイントがたまりますが、
そのポイントを社員が個人の生活用品の購入に
あてていました。
・金額は会社と社員で話し合い、月〇円×横領期間
=100万とし損害賠償として会社が受け取りました。
【質 問】
・損害賠償金として受け取った100万は対価性がない
ということで不課税取引でよいでしょうか?
・通常、このポイントを使う場合は、支払額(経費)
が少なくなるので、仕入れ税額控除が減ると思います。
このことを考えると課税対象と考えることもできます。
実質、消基通5-2-5によると資産の譲渡等の対価に
該当するかどうかだと思いますが、
ポイント相当の対価という考えで課税取引となる
可能性はありますか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消基通5-2-5
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