[soudan 03984] 個人診療所の所有する「パッケージエアコン」について
2024年6月03日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人診療所が所有する「パッケージエアコン」

「パッケージエアコン」の耐用年数は、資産の種類と耐用年数についてご教示ください。


【質  問】


個人診療所が所有している「パッケージエアコン」は、以下のように設置されています。

①       パッケージエアコン4台(各部屋:区切りがある部屋とない部屋あり)は、

   1台の室外機Aにつながっています。

②       パッケージエアコン3台(同上)は、1台の室外機Bにつながっています。

③       パッケージエアコン2台(同上)は、1台の室外機Cにつながっています。

④       パッケージエアコン1台は、1台の室外機Dにつながっている。

   これと同様なものがその他6台あります。


耐用年数通達2-2-4(1)②では、冷却装置、冷風装置等が

一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプの

エアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲に

わたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」

に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当することに留意する。

とあります。



国税不服審判所裁決(採決番号:平110070 採決年月日平成12年2月25日)

原処分庁は、本件の冷房用減価償却資産が建物本体に固着し、

また、各冷房設備が相互に結合 資料5 2 して1つの設備として

機能し食堂ホール内全体を冷房しているから、本件資産は建物

附属設備に 当たると主張する。しかしながら、本件資産の機種、

形状、機能並びに設置及び使用の状況等の 客観的事実により

本件資産の属性について総合的に判断すれば、請求人は本件資産を

簡易に 取外しが可能な状態で使用していることが認められ、また、

これらは単体の冷房用機器の集合体 とみるのが相当であって、

これらが設置された建物内全体又は食堂ホール内全体を相当広範囲に

わたって冷房するものであるとは認められず、本件資産は建物と

一体となって建物の効用価値 を高めるものと認められないから

建物附属設備には当たらず、請求人が有形固定資産台帳に記載した

区分のとおり、器具及び備品として耐用年数6年を適用しその

償却限度額を計算するのが 相当である。(平 12. 2.25 名裁(法)

平 11-70) (出典)裁決要旨は国税不服審判所裁決要旨検索システム

とあります。


裁決事例と同様に診療所の「パッケージエアコン」は

取り外しが可能で各部屋で冷暖房をしているにすぎません。

「器具備品」6年と考えてよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


国税不服審判所裁決(採決番号:平110070 採決年月日平成12年2月25日)

耐用年数通達2-2-4(1)②



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