税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人診療所が所有する「パッケージエアコン」
「パッケージエアコン」の耐用年数は、資産の種類と耐用年数についてご教示ください。
【質 問】
個人診療所が所有している「パッケージエアコン」は、以下のように設置されています。
① パッケージエアコン4台(各部屋:区切りがある部屋とない部屋あり)は、
1台の室外機Aにつながっています。
② パッケージエアコン3台(同上)は、1台の室外機Bにつながっています。
③ パッケージエアコン2台(同上)は、1台の室外機Cにつながっています。
④ パッケージエアコン1台は、1台の室外機Dにつながっている。
これと同様なものがその他6台あります。
耐用年数通達2-2-4(1)②では、冷却装置、冷風装置等が
一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプの
エアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲に
わたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」
に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当することに留意する。
とあります。
国税不服審判所裁決(採決番号:平110070 採決年月日平成12年2月25日)
原処分庁は、本件の冷房用減価償却資産が建物本体に固着し、
また、各冷房設備が相互に結合 資料5 2 して1つの設備として
機能し食堂ホール内全体を冷房しているから、本件資産は建物
附属設備に 当たると主張する。しかしながら、本件資産の機種、
形状、機能並びに設置及び使用の状況等の 客観的事実により
本件資産の属性について総合的に判断すれば、請求人は本件資産を
簡易に 取外しが可能な状態で使用していることが認められ、また、
これらは単体の冷房用機器の集合体 とみるのが相当であって、
これらが設置された建物内全体又は食堂ホール内全体を相当広範囲に
わたって冷房するものであるとは認められず、本件資産は建物と
一体となって建物の効用価値 を高めるものと認められないから
建物附属設備には当たらず、請求人が有形固定資産台帳に記載した
区分のとおり、器具及び備品として耐用年数6年を適用しその
償却限度額を計算するのが 相当である。(平 12. 2.25 名裁(法)
平 11-70) (出典)裁決要旨は国税不服審判所裁決要旨検索システム
とあります。
裁決事例と同様に診療所の「パッケージエアコン」は
取り外しが可能で各部屋で冷暖房をしているにすぎません。
「器具備品」6年と考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税不服審判所裁決(採決番号:平110070 採決年月日平成12年2月25日)
耐用年数通達2-2-4(1)②
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