[soudan 03862] 同業者団体等の加入金の償却について
2024年5月23日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・法人で、その営んでいた2つの事業に関するそれぞれの同業者団体、

 つまり、2つの団体に加入し、加入金を支払った

・この加入金は、構成員としての地位を他に譲渡することができることと

 なっている場合における加入金及び出資の性質を有するものではない

・加入金は繰延資産で5年で均等償却するものに該当すると思われるが、

 会計上も税務上も償却処理せずに、資産計上されたままとなっており、

 既に加入時より5年超経過している。

・加入した2つの団体のうち、1つの団体は現在もその団体に関する事業を

 営んでおり加入中だが、もう1つの団体は数年前にその団体に関する

 事業から撤退したため退会している。


【質  問】


・この資産計上されている2団体の加入金について、

次の申告時から損金処理することは可能でしょうか?

5分の1を費用処理して、別表16(6)を添付する予定です。

1団体は現在も加入中ですが、もう1団体は既に数年前に退会しています。

加入中の団体の加入金については償却可能だが、退会している方については

通達に「その滅失又は解約等があった日の属する事業年度において

当該繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する」とあるので、

損金算入不可、ということになりますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


・法人税法第三十二条

・法人税基本通達8-1-11

・法人税基本通達8-3-6




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