[soudan 03826] 完全支配関係のある子会社の残余財産が確定した場合における繰越欠損金、特定資産譲渡損失額の取扱
2024年5月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A法人:合併法人   3月決算
直近決算:R4.4.1~R5.3.31では赤字決算だが
法人税課税所得は5,000万円で納税有り。
税務繰越欠損金は無し。

・B法人:被合併法人 2月決算
前期決算:R4.3.1~R5.2.28では黒字決算、納税有り。
税務繰越欠損は無し。
直近決算:R5.3.1~R5.12.31はB社最終事業年度となり残余財産確定。
B社の最終事業年度決算内容は、
添付ファイル「当事者関係図及び経緯」をご参照ください。

【質  問】

(1)
繰越欠損金1億1,700万円の損失内容は添付PDFの特別損失計上項目である。

A社の当期事業年度(R5.4.1~R6.3.31)法人税申告で、
添付PDFのB社の税務欠損金引継制限となるのは
固定資産除却損のうちの1,050万円のみであり、
それ以外の欠損金全てA社当期事業年度法人税申告で使用できるか。

(2)
B社の税務繰越欠損金は、
A社の当期事業年度(R5.4.1~R6.3.31)に属する欠損金として良いか。

(3)
法人税別表の記載(令和5年4月1以後終了事業年度分の別表)方法
※令和4年3月までの別表4にあった記入欄

「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額」が
令和4年4月1日以後終了事業年度分別表4に記載欄がなくなったため、
次の記載方法で良いか.

①別表7(1)付表1で引継ぎを受ける控除未済欠損金を算出
②別表7(1)の控除未済欠損金額欄に①の控除未済欠損金を転記
③別表4で欠損金等の当期控除額に転記

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第57条、第62条の7、法人税法施行令第123条の8

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240521_1.jpg



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