税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A法人:合併法人 3月決算
直近決算:R4.4.1~R5.3.31では赤字決算だが
法人税課税所得は5,000万円で納税有り。
税務繰越欠損金は無し。
・B法人:被合併法人 2月決算
前期決算:R4.3.1~R5.2.28では黒字決算、納税有り。
税務繰越欠損は無し。
直近決算:R5.3.1~R5.12.31はB社最終事業年度となり残余財産確定。
B社の最終事業年度決算内容は、
添付ファイル「当事者関係図及び経緯」をご参照ください。
【質 問】
(1)
繰越欠損金1億1,700万円の損失内容は添付PDFの特別損失計上項目である。
A社の当期事業年度(R5.4.1~R6.3.31)法人税申告で、
添付PDFのB社の税務欠損金引継制限となるのは
固定資産除却損のうちの1,050万円のみであり、
それ以外の欠損金全てA社当期事業年度法人税申告で使用できるか。
(2)
B社の税務繰越欠損金は、
A社の当期事業年度(R5.4.1~R6.3.31)に属する欠損金として良いか。
(3)
法人税別表の記載(令和5年4月1以後終了事業年度分の別表)方法
※令和4年3月までの別表4にあった記入欄
「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額」が
令和4年4月1日以後終了事業年度分別表4に記載欄がなくなったため、
次の記載方法で良いか.
①別表7(1)付表1で引継ぎを受ける控除未済欠損金を算出
②別表7(1)の控除未済欠損金額欄に①の控除未済欠損金を転記
③別表4で欠損金等の当期控除額に転記
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第57条、第62条の7、法人税法施行令第123条の8
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240521_1.jpg
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