[soudan 03889] 銀行借入時のストラクチャリング費用の損金算入時期
2024年5月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A社は不動産賃貸業を営む法人である
・この度10億円程度の新規物件を購入した
・購入に際して物件紐づきの融資を9.45億円受けた。
・金利は1.3%程度であるが、この他に特約で
 ストラクチャリング手数料として1890万円(税別)を支払った。
・銀行融資契約書(特約)にはストラクチャリング手数料の
 内容として以下のように記載されている。
(以下抜粋(一部加筆))
1.借入人は貸付人に対し て 、本貸付の実行日に原契約等及び本特約に基づく
融資のストラクチャリングに関する手数料(以下、「ストラクチャリング手数料」という。)として、
金 ××円 本特約締結日時点の税率で計算された消費税及び地方消費税相当額を含む。 )を
貸付人所定の方法により支払うものとする。
2. 貸付人は、受領したストラクチャリング手数料を借入人に対して返還することを要しないものとする。
但し、貸付人が必要と判断した場合には、ストラクチャリング手数料の全部又は一部を
返還することができるものとする。
(以上抜粋)

【質  問】

このようなストラクチャリング費用に関しては
一時の損金として問題ないかご意見をいただきたく、
よろしくお願いいたします。

今回は支払根拠として示されている情報が上記の2項しかないものの、
以下2点より一時の損金として差し支えないものと考えています。
1.金員が返還されない→債務が確定している
2.明確にストラクチャリング手数料としてと記載している
  →一般的にストラクチャリングと契約組成に関しての行為と
   考えられるから役務提供が完了している

一時の損金にできないとなると、
前払費用(継続役務提供契約)
繰延資産
のいずれかに該当するものと思われますが、
上記の文言からは継続役務提供契約であることは読み取れず、
法人税法施行令第14条第1項各号の繰延資産のどれにも該当しないと考えられます。

但し、実態は金融機関はストラクチャリング手数料と
金利の合計額で採算を見ていると思われるため、
借入期間に応じた処理など何らかの処理が必要になることがないか、
気になった次第です。

お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令第14条第1項、第2項
法人税法第2条第24号
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm



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