[soudan 03935] 小規模宅地等の特例(特定居住用)の継続要件(建替え・一部譲渡)について
2024年5月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①被相続人甲(妻は以前死亡)は老人ホーム入居中に亡くなった
②甲は一団の土地(図を参照)を有しており、
 その敷地内(B土地)に甲所有の居住用家屋がある
③老人ホーム入居前より甲と子Aは②の家屋に同居(生計一)
 しており、甲が老人ホーム入居後もAは引き続き居住していた
④相続開始後にAは納税資金確保のため、以下の計画を立てている
  ・未利用地のD土地は分筆し売却する(申告期限までに)
  ・現在居住しているB土地にある家屋を取り壊してB土地を
   売却する(手付金は建替え費用、残金は納税資金に充てる)
  ・一団の土地の別の場所であるC土地に家屋を建替える(A居住予定)

【質  問】

①申告期限までにB土地の家屋を取り壊し、同じ場所に
 建替えた場合(工事着手を含む)は小規模宅地の特例(特定居住)が
 あると思いますが、一団の土地の別の場所(C土地)に建替え
 (私的には新築だと思います)た場合には、特例適用できないと
 思いますがいかがでしょうか?
②仮に家屋の取壊し及びB土地の売買契約だけを結び、
 着手金だけを申告期限前に受領、取壊しと引き渡しは
 申告期限後なら適用できますか?
③D土地の譲渡に関しては、B土地が1,200㎡あるので、
 特例適用はできると思いますがいかがでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://invest-online.jp/qanda/qanda-tax-176-20288/
https://www.hiromichi-tax.com/rebuilt-after-inheritance/
大蔵財務協会 平成30年版 相続税 小規模宅地等の特例
p339 「相続開始後に居住用建物の建替工事に着手した場合」
税務研究会出版局 2023年度版 一目でわかる小規模宅地特例100
p219 「事例12 居住用敷地の一部譲渡の場合」
新日本法規 小規模宅地等の特例 適用の手引
p248 「事例85 申告期限までに被相続人の居住用宅地等の一部を譲渡した場合」

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240530_1.jpg



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