[soudan 03926] 自治体から受託した里親養育支援の事業は消費税法上非課税取引に該当するかどうか。
2024年5月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・お客様は特定非営利活動法人で、今回自治体から
 里親養育支援事業の運営委託の業務を受託しました。
・受託している業務で主なものは以下のようになります。
 里親制度・養子縁組制度の普及促進のためにフォーラムなど、啓発事業の開催
 里親制度・養子縁組制度に関する事業の企画、関係機関との連絡調整
 里親になる人の発掘・教育、斡旋
 里子の遊び相手、相談相手、学習指導、職業指導など

【質  問】

・お客様は第二種社会福祉事業を行う際に行う自治体への届出はしておりません。
・お客様は第二種社会福祉事業に規定する
 「ホ 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る
 児童の保護等に関する法律に規定する養子縁組あっせん事業」の
 周辺業務を行っています。
・この際にお客様の事業については、
 「タ 第二種社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業」
 として消費税法上では、 非課税取引になるでしょうか?
・「タ 第二種社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業」
 というものの範囲が自治体に届出(一部は許可も)をして行う
 事業に限定されるのか?届出を出さずに行う「関する」事業も
 含まれるのか?についてご意見を頂けたらと思います。

【参考条文・通達・URL等】

No.6215 社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に係る非課税範囲
対象税目 消費税
概要
(1)社会福祉法に規定する社会福祉事業および
更生保護事業法に規定する更生保護事業として行われる
資産の譲渡等のうち一定のものについては、消費税が非課税となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6215.htm

第7節 社会福祉事業等関係
6-7-5 法別表第二第7号ロ《社会福祉事業等に係る
資産の譲渡等》に規定する非課税範囲は、次のようになる
のであるから留意する。(平10課消2-9、平11課消2-8、
平12課消2-10、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、
平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平22課消1-9、
平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、平28課消1-57、
平31課消2-9により改正)

(2) 第二種社会福祉事業
ホ 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る
  児童の保護等に関する法律に規定する養子縁組あっせん事業
タ (1)及び(2)の事業に関する連絡又は助成を行う事業 



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