税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税
【対象顧客】
法人・個人
【前 提】
1.法人Aがマンション(耐用年数30年超)を購入し、医療法人Bに賃貸し、医療法人Bの理事長Cに社宅として、貸与します。
2.当該マンションは、床面積が99平方メートルを超えるため、小規模な住宅に該当しません。
また、定期借地権付きマンションであり、法人Aは購入時に建物代金と定期借地権の保証金を支払っています。
土地の所有者は、渋谷区となっています。
【質 問】
医療法人Bが法人Aに支払う家賃の50パーセントの金額と、
下記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になるものと理解しております。
(1)次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×10パーセント
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント
理事長Cが当該マンションの不動産販売会社のサポートを行っている税務部門に問い合わせたところ、
本物件が定期借地権付のもので土地の購入はないため、賃貸料相当額の計算にあたり、
上記「ロ(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント」を含める必要がないと回答を受けているのですが、
この回答に問題ございませんでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁 (nta.go.jp)
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