税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
B社は一般社団法人A社の完全子会社である。
(以下、親会社A 子会社Bという)
子会社Bが保有しているZ社への売掛金を簿価(100,000千円)で
親会社Aへ債権譲渡を行いたい。
債務者であるZ社と、親会社A及び子会社Bとは全くの第三者である。
Z社は意図せずして循環取引に巻き込まれており、財務状態は芳しくない。
が、破産の兆候もなく、事業継続の意思を明確に有している。
前提として、当該債権譲渡は、親会社の責任において子会社に
リスクを負わせることは銀行対策上良くない。回収のための
人的資源投資を親会社が引き受けて、子会社には本業に注力させるのが趣旨である。
この点、株主総会及び社員総会では趣旨説明があり、賛成の決議もなされている。
【質 問】
契約は自由であるため、法形式上は当該取引が実行されることに問題はないと考える。
しかし、簿価で債権譲渡した際の課税リスクは何か考えられますか。
(=関係会社間の取引であるがゆえの。)第三者同士の取引であれば、
譲渡人はリスク回避が出来て大成功の取引。譲受人は少しでも
安く取得して全額回収出来れば大成功の取引となるが、今回は
親会社の子会社救済というのが第一義である。
売買時
・債権額を時価評価すべきか。(逆に低額譲渡と認定されて寄附金課税?)
・その場合の合理的な算定方法は。
・時価による譲渡であった場合、子会社Bに債権譲渡損が計上されるが、
これは是認されるか。
Z社倒産時(現状予見されないが)
・仮に簿価で譲り受けた場合、貸倒損失は親会社にて計上されるが、
この損失は是認されるか。
その他気を付けることはありますか。
【参考条文・通達・URL等】
経理情報№1620 78頁
税務弘報2010.6 140頁~143頁
法基通2-1-44
法法37⑧
課法2-14・査調4-20
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