[soudan 03920] 売掛債権の譲渡における課税関係について
2024年5月28日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


B社は一般社団法人A社の完全子会社である。

(以下、親会社A 子会社Bという)


子会社Bが保有しているZ社への売掛金を簿価(100,000千円)で

親会社Aへ債権譲渡を行いたい。

債務者であるZ社と、親会社A及び子会社Bとは全くの第三者である。

Z社は意図せずして循環取引に巻き込まれており、財務状態は芳しくない。

が、破産の兆候もなく、事業継続の意思を明確に有している。


前提として、当該債権譲渡は、親会社の責任において子会社に

リスクを負わせることは銀行対策上良くない。回収のための

人的資源投資を親会社が引き受けて、子会社には本業に注力させるのが趣旨である。

この点、株主総会及び社員総会では趣旨説明があり、賛成の決議もなされている。


【質  問】


契約は自由であるため、法形式上は当該取引が実行されることに問題はないと考える。

しかし、簿価で債権譲渡した際の課税リスクは何か考えられますか。

(=関係会社間の取引であるがゆえの。)第三者同士の取引であれば、

譲渡人はリスク回避が出来て大成功の取引。譲受人は少しでも

安く取得して全額回収出来れば大成功の取引となるが、今回は

親会社の子会社救済というのが第一義である。


売買時

・債権額を時価評価すべきか。(逆に低額譲渡と認定されて寄附金課税?)

・その場合の合理的な算定方法は。

・時価による譲渡であった場合、子会社Bに債権譲渡損が計上されるが、

 これは是認されるか。


Z社倒産時(現状予見されないが)

・仮に簿価で譲り受けた場合、貸倒損失は親会社にて計上されるが、

 この損失は是認されるか。


その他気を付けることはありますか。


【参考条文・通達・URL等】


経理情報№1620 78頁

税務弘報2010.6 140頁~143頁

法基通2-1-44

法法37⑧

課法2-14・査調4-20



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!