税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
その他(任意団体)
【前 提】
労働保険事務組合(厚生労働省認可団体)
※人格は確認できていないので、必要であれば確認します。
現時点では任意団体として取扱いいただけますと幸いです。
【質 問】
労働保険事務組合が徴収する組合会費の課税関係について教えてください。
下記の事業を行い、組合員に年会費(60,000円下限~)を徴収します。
1.強制保険である労働保険に未加入事業所の加入促進
2.役員及び事業主の労災加入が可(特別加入)
3.労働保険料の徴収及び労働局への納付
4.労災保険・雇用保険の運用サポート
通常の業務運営のために経常的に要する費用を組合員に分担させ、
その団体の存立を図るというような、いわゆる通常会費や一般会費は、
対価性が無いので不課税に該当すると思いますが、判定が困難な場合は、
継続して、組合団体側と組合員側で課税として取扱わなければ、
不課税として解釈しても差し支えないでしょうか。
事業内容によっては部分的に対価関係があって、
判定が困難な場合も考えられると思います。
(例えば、組合員が資金繰り等を理由に期日までに納付できずに
組合団体側で納付計画を立案提供したなど。)
その判定が困難な場合における双方の取引区分を共有する手段として、
URL③の規約や請求書等などで、通常会費は不課税、
対価関係が明らかなものについては課税の旨、
組合員に通知していれば、差し支えないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
①消費税法基本通達 5-5-3 会費、組合費等
②書籍「実務家のための消費税実例回答集【六訂版】」
No100 同業者団体の通常会費
101 会費、組合費等を不課税とする場合の通知の方法
③【例】事務組合費および手数料規約(下越労務協会から引用)
https://www.kaetsu-roumu.jp/_src/sc2000/3.kumiaihi.pdf
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