[soudan 03890] 数次相続がある場合の小規模宅地特例適用について
2024年5月27日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


R5年10月に被相続人A死亡

相続人は被相続人Aの長男Bと次男Cの2人(いずれも独身・被相続人Aと同居)

被相続人と子2人の居住用不動産は、数年前に死亡した被相続人の

配偶者Xの所有のままであり、未分割であった

遺産分割協議成立前にR6年2月Bも死亡した


【質  問】


Aの相続税申告にあたって、小規模宅地特例は

どこまで適用できるでしょうか(下記「検討した内容」の②参照)。

(検討した内容)

①長男Bが死亡したことで、最終的な相続人が次男C一人となったことで、

 遺産分割「協議」は出来ないこととなった。

⇒したがって、令和6年2月において、法定相続分での

 持分の取得が確定する(東京高裁H26.9.30判決)こととなる。

⇒当該不動産に係る持分は、R6年2月の長男B死亡により

 法定相続分であるA:1/2、BとC:各1/4に確定、さらに同時に

 Aの持分1/2をBとCで各1/2づつ取得することが確定する。


②Aの相続税申告書上、Cは自己の取得するAの持分1/2の半分については、

 同居親族として小規模特例(特定居住用)を適用できる。

⇒相続人が一人きりであった場合と同様、分割協議の必要なく

 特例適用が可能と考えました。

 しかし、長男Bが取得したこととなるAの持分1/2の半分部分については、

 遺産分割協議ができなかったことになるので、特例適用は不可、

 となってしまうのでしょうか。


[soudan 00337] 一次相続の未分割財産がある場合の二次相続の相続税申告 2023年10月06日

でも類似の質問があったようですが、回答が見られなかったので。

大変恐縮ですが、ご教示お願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!