税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
R5年10月に被相続人A死亡
相続人は被相続人Aの長男Bと次男Cの2人(いずれも独身・被相続人Aと同居)
被相続人と子2人の居住用不動産は、数年前に死亡した被相続人の
配偶者Xの所有のままであり、未分割であった
遺産分割協議成立前にR6年2月Bも死亡した
【質 問】
Aの相続税申告にあたって、小規模宅地特例は
どこまで適用できるでしょうか(下記「検討した内容」の②参照)。
(検討した内容)
①長男Bが死亡したことで、最終的な相続人が次男C一人となったことで、
遺産分割「協議」は出来ないこととなった。
⇒したがって、令和6年2月において、法定相続分での
持分の取得が確定する(東京高裁H26.9.30判決)こととなる。
⇒当該不動産に係る持分は、R6年2月の長男B死亡により
法定相続分であるA:1/2、BとC:各1/4に確定、さらに同時に
Aの持分1/2をBとCで各1/2づつ取得することが確定する。
②Aの相続税申告書上、Cは自己の取得するAの持分1/2の半分については、
同居親族として小規模特例(特定居住用)を適用できる。
⇒相続人が一人きりであった場合と同様、分割協議の必要なく
特例適用が可能と考えました。
しかし、長男Bが取得したこととなるAの持分1/2の半分部分については、
遺産分割協議ができなかったことになるので、特例適用は不可、
となってしまうのでしょうか。
[soudan 00337] 一次相続の未分割財産がある場合の二次相続の相続税申告 2023年10月06日
でも類似の質問があったようですが、回答が見られなかったので。
大変恐縮ですが、ご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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