税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
事業主=A
配偶者=B
Bの父親=C
Aは昭和60年に3,000万のローンを組み土地及び住居を新築。
借入はAがすべて負担し返済を行うが、Aが相談も無く家の売却等をしないか
Cが心配なため土地・家の持ち分割合はAとCで1/2とした。
その後現在までA,Bは住居に居住しているがCは遠方に自宅があり
この住居には一度も居住していない。
令和5年の4月にA名義で2,400万の借入を行い家の増改築を行ったが
その際に持分割合の変更などは行っていない。
令和6年3月の確定申告の準備を進める際に贈与税が発生する事に気が付き
税務署に相談したところ持分の更正登記を進められた。
【増改築前の土地・家屋評価証明書による評価額】
土地 550万(275万) 建物 180万(90万)
【質 問】
更正登記(増改築前の時期)をする場合、建物の持分評価額が90万円の為、
Aの持分割合を更正登記により1/1としたとしても贈与税は発生しないと
考えて宜しいでしょうか?
又その際に留意すべき事など有りましたらご教授の程宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm
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