[soudan 03902] 掘削用ドリルの償却方法
2024年5月27日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


温泉掘さく工事業、井戸掘業を営むA社は掘削機を所有している。

掘削機には地面を掘るためのドリルを先端に取り付ける。

このドリルは取替可能で単体で一本350,000円以上で販売されている。

このドリルは2週間ほどで摩耗し使用不能になる。

使用不能になったドリルは廃棄せずに資材置き場に放置している。


【質  問】


このドリルは、法人税法施行令第133条の使用可能期間が1年未満であるものとして損金経理して良いでしょうか。

それとも機械装置の鉱業、採石業、砂利採取業用設備のその他の設備の耐用年数6年でこのドリルを廃棄するまで償却すべきでしょうか。

または使用可能期間は耐用年数6年で償却し使用不能となった期間は償却しないで廃棄時に残額を損金経理すべきでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法施行令第133条、減価償却の耐用年数等に関する省令




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