[soudan 03499] 生命保険の契約者変更に伴う課税はあるか
2024年5月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被保険者 子
・契約者 父(被相続人)
・保険負担者 母
・父の相続開始時の解約返戻金は2,200,000円
・途中解約時、被保険者死亡時の受取人は母
【質 問】
・契約者の死亡に伴い、子への契約者変更を行った場合、
課税は生じるか。また、どの時点で課税が生じるか
私見―保険負担者が変わらないため、契約者を変更しただけ
では課税は生じない。
母親が亡くなった時に子に解約返戻金の金額で相続税が課される。
途中解約で受取人を子とした場合は贈与税が課される。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁ー質疑応答事例ー生命保険契約について契約者変更
があった場合
相続税法第3条第1項第3号
相続税法基本通達3-36
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