[soudan 03499] 生命保険の契約者変更に伴う課税はあるか
2024年5月01日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被保険者 子

・契約者 父(被相続人)

・保険負担者 母

・父の相続開始時の解約返戻金は2,200,000円

・途中解約時、被保険者死亡時の受取人は母


【質  問】


・契約者の死亡に伴い、子への契約者変更を行った場合、

課税は生じるか。また、どの時点で課税が生じるか


私見―保険負担者が変わらないため、契約者を変更しただけ

では課税は生じない。

母親が亡くなった時に子に解約返戻金の金額で相続税が課される。

途中解約で受取人を子とした場合は贈与税が課される。


【参考条文・通達・URL等】


国税庁ー質疑応答事例ー生命保険契約について契約者変更

があった場合

相続税法第3条第1項第3号

相続税法基本通達3-36




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