[soudan 03928] 相続不動産を固定資産税評価額、路線価よりも低い価額で譲渡した場合
2024年5月29日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・相続発生から半年以内に相続不動産(二世帯住宅・居住者無)を

 固定資産税評価額及び路線価の合計金額以下で不動産会社へ譲渡。

・建物 固定資産評価額 4百万円

・土地 路線価 11百万円

・土地建物 譲渡価額 8百万円


【質  問】


・相続税申告に際し、当該財産の取得の時における時価により

 評価することとなるため、申告期限前に不動産を譲渡した場合には、

 不動産売買契約書を添付し、相続税申告書における建物評価額は

 固定資産税評価額で記載し、土地は譲渡価額と建物固定資産評価額の

 差額として評価する形での申告を予定しております。


売買価額を固定資産税評価額の割合で按分する等の方法もあるものと考えております。


基本的な質問で恐縮ですが、対応方法、留意点等ございましたら教えてください。


【参考条文・通達・URL等】


相続税法22条

財産基本通達1

財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、

課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日

若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により

取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法

第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)

において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で

自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、

その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。




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