[soudan 03929] 生前に役員退職時に退職金を支給し、3カ月後に亡くなり死亡退職金を支給した場合
2024年5月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・功績倍率による役員の退職金 30,000千円(株主総会で決定)
・役員が生前に退職し退職金20,000千円支給
・3ヵ月にその役員が亡くなり遺族に死亡退職金として
10,000千円支給、弔慰金も70万円(月額報酬)×6か月も支給
【質 問】
・死亡退職金として2回目に支給する退職金、弔慰金は支給しても
役員退職金として法人税法上問題ないと考えていますが、いかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
このURLは関係ないかもしれません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/8/02.htm
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