[soudan 03929] 生前に役員退職時に退職金を支給し、3カ月後に亡くなり死亡退職金を支給した場合
2024年5月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・功績倍率による役員の退職金 30,000千円(株主総会で決定)
・役員が生前に退職し退職金20,000千円支給
・3ヵ月にその役員が亡くなり遺族に死亡退職金として
 10,000千円支給、弔慰金も70万円(月額報酬)×6か月も支給

【質  問】

・死亡退職金として2回目に支給する退職金、弔慰金は支給しても
 役員退職金として法人税法上問題ないと考えていますが、いかがでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

このURLは関係ないかもしれません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/8/02.htm



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