[soudan 03970] 個人事業のクリニックを医療法人へ法人成りした際の所得区分について
2024年5月31日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


院長(個人)が有している資産を医療法人へ賃貸する予定です。

個人事業のクリニックは、建物を㈱Aから賃貸しています。


【質  問】


院長が有する資産で医療法人へ賃貸予定の資産は、

①賃貸している建物に施した内部造作

②電気設備等の付属設備

③看板(構築物)

④医療機器(器具備品勘定)

です。


上記の場合に、④は雑所得。①~③についてご教示ください。


所得税法26条では、

不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機

(以下この項において「不動産等」という。)の

貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)

による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。


租税特別措置法31条長期譲渡所得の課税の特例では、

個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する

権利(以下第32条までにおいて「土地等」という。)又は建物及び

その附属設備若しくは構築物(以下同条までにおいて「建物等」という。)以下省略


民法第八六条では、

土地及びその定着物は、不動産。

不動産以外の定着物はすべて動産とする。


と規定されています。


上記の①~③は、不動産所得と考えてよろしいでしょうか?それとも雑所得でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法26条

措置法31条



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