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質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】なし【質  問】スイマセン、困って投稿しております。。。確定申告の譲渡の内訳書〇固定資産の交換〇収用の場合の「記載例」があるHPなど、ご存知でしたらご教授いただけると助かります。よろしくお願いします。蛭田【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月3日
相続税・贈与税
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税務相談会の皆様お世話になっております。以下につきましてご教授ください。【税目】相続税・譲渡税【相談内容】 不動産売買契約中に相続が発生したが、相続税申告時に対象の売却中土地について通常の路線価評価にて申告してしまった場合の更正の請求について。 該当物件について小規模宅地特例は受けていません。【前提】 2019年(平成31年)4月28日 被相続人売買契約締結 売却価額7000万円 手付金350万円受取。 2020年(令和2年)2月22日 被相続人売買価額変更覚書締結 売却価額6500万円 2021年(令和3年)2月22日 被相続人売買価額変更覚書締結 売却価額6300万円 2022年(令和4年)1月19日 相続開始 2022年(令和4年)2月27日 相続人売買価額変更覚書締結 売却価額5000万円 2022年(令和4年)4月27日 売却物件引き渡し 2022年(令和4年)10月 相続税申告書提出・納税完了【質問】 ①今回相続人の譲渡所得申告をするにあたり確認した際に判明したのですが、相続税申告に際して売却対象の土地について路線価評価ではなく、売買債権額(手付金除く)を  財産として申告すべきと考えられますが、契約から引き渡しまでの期間が約3年と長期であること、また被相続人も契約(売却価額)の変更をしていることなどからこの案件でも  売買契約中の不動産評価として売買債権額つまり被相続人が最終的に合意した6300万円-350万円=5950万円で申告すべきであったということで宜しいでしょうか? ②また売買債権額で良いとした場合に申告済相続税申告について更正の請求(特則ではなく一般)を行うことは可能でしょうか?※この点が一番重要。 ③それにより今回被相続人の譲渡所得税申告における相続税取得費加算計算も変わってきますが取得費加算の計算における譲渡収入には未経過固定資産税も織り込む必要がありますでしょうか?  その場合の計算における分母部分の課税価格+その相続人の債務控除額には手付金350万円を追加となりますでしょうか?【参考】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/12.htmhttps://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/41/miyake/hajimeni.htmhttps://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%AE%85%E5%9C%B0%E3%81%AE%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%B7%A0%E7%B5%90%E5%BE%8C%E3%81%AB%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E7%9B%B8/https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-118.htmlhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/20/04.htm以上 よろしくお願いいたします。
2023年2月3日
消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。非居住者に対する役務の提供について教えて下さい。・税目 消費税・対象顧客 個人・前提条件 ◇ A氏は令和4年8月より米国へ移住しており住民票も除籍している◇ 今後5年以上は帰国する予定はない◇ 日本の住んでいたマンションを管理会社に委託し賃貸収入を得ている。・質問 令和4年度の確定申告においてA氏は非居住者となり納税管理人を通じて確定申告を行うのですがこの場合、確定申告書作成などの役務の提供は国内でその目的が達成され終結していると考え消費税の課税区分としては課税取引と考えて宜しかったでしょうか?ご教授よろしくお願いいたします。
2023年2月1日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。いつもお世話になっております。非居住者になる場合の個人事業主の確定申告について教えてください。・税目所得税・対象顧客個人・前提条件・今年の7月頃出国予定の弁護士です。米国のロースクールに通うため1年以上海外居住の非居住者になる予定です。・毎年事業所得があり確定申告をしています。また令和5年に関して消費税も課税事業者です。・出国前に納税管理人の届出をする予定です。・質問1 この場合の確定申告の提出期限ですが、原則は出国の日となっておりますが、納税管理人の届出をした場合は通常と同様翌2月16日から3月15日でよろしいでしょうか?また納税管理人の届出をしたとしても出国日までに確定申告書を提出することは問題ございませんか?2 所得控除については出国の日の状況で判断してしまって良いか?所得控除の対象としては令和5年の出国前に支払った健康保険、国民年金、確定拠出年金、基礎控除を予定しております。私の認識としては出国時の判断と考えます。3 出国後に弁護士事務所より海外留学支援金が支給されます。居住者ですと雑所得になろうかと思いますが、非居住者であることから課税対象外所得で申告不要の認識ですがそれで合っておりますか?初歩的な質問で恐縮ですがご教授いただければと思います。
2023年2月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が令和4年中に土地建物を5,800万円で第三者に対し譲渡しています。建物は昭和55年に建築されており地域の公民館として無償で貸しておりました。(公民館としての利用は令和3年で終了)平成8年にこの建物および底地を5,300万円で購入したとのことなのですが、契約書を紛失しています。全部事項証明書から3,000万円の抵当権があったため、購入費の一部は分かりましたが、それ以外を証明するものがない状態です。【質  問】このような場合、何か良い方法はないでしょうか?よろしくお願いします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月1日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・Aは、専修学校である。・当専修学校は、通信制の課程を設置している。・所得税法第2条32ロにより、学校教育法第124条に規定する専修学校の生徒で一定の課程を履修するものは、勤労学生とされる。・基本通達2-43では、学校教育法第1条に規定する学校の学生についてのみ、記載されている。・学校教育法124条に、「第1条に掲げるもの以外の教育施設で、・・・」とある。【質  問】A専修学校の通信制の課程の学生は、勤労学生控除がみとめられますか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月1日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。所得税の取扱いについて教えてください。・税目:所得税・対象顧客:A氏(株式会社B社の代表取締役(一人会社))・前提条件:以下の通り。〇A氏はマンション一室を所有している。(建物;60百万円、土地:40百万とする)。〇当該マンションの一部屋を自身が代表を務めるB社に賃貸している(賃貸収入は面積比から合理的に算出している)〇A氏の確定申告においてB社からの給与所得の他、B社からの賃貸収入を不動産所得として申告している(質問)①A氏の確定申告にあたり、所有する建物の減価償却費を必要経費として計上することは可能か?(すなわち、賃貸収入同様、事業割合相当を減価償却費として計上してよいか?)②仮に数年後、当該土地建物を第三者に売却した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用することは可能か?③当期から当該クライアントに関与しており、当該A氏の過去の決算書をみると減価償却費が計上されておらず(必要経費は固定資産税のみ)、今年から減価償却費を計上することを考えているが、上記②以外で計上したことによる何か想定されるデメリットがあれば教えてください。よろしくお願いします。
2023年2月1日
法人税
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税務相談会の皆さん相続人が、本来被相続人が行うべき所得税申告を期限後申告で行う場合の具体的対応について、教えてください。●税目:所得税●対象顧客:個人●前提条件 被相続人が数年前から賃貸アパートの経営を行っていたのですが、当初から所得税の申告を行っておらず、令和4年1月16日に他界され、ご遺族の依頼を受けて相続税申告を担当し、既に相続税については申告納付が済んでおります。 上記アパートが建つ土地について、貸付事業用宅地として小宅適用による評価減を利用したのですが、上記のとおり、被相続人が所得税申告を行っていなかったことが分かり、相続税申告を通じて、税務当局にも、被相続人が賃貸アパートの経営を行っていながら、経営当初より無申告であったことが把握されてしまうので、ご遺族の希望も踏まえ、徴税権が消滅していない範囲で期限後申告を行う方向で作業を進めています。●質問以下の2点を質問させてください。①被相続人には、長女A、長男B、次男Cの3人の相続人がいて、長男Bが対象地及び貸家建物を相続しましたので、長男B単独による所得税の期限後申告を念頭に準備を進めているのですが、考え方として正しいでしょうか?準確定申告の場合、全相続人の連名にて申告書を作成・提出しますが、本件で行う期限後申告も、同様に全相続人の連名にて行うのでしょうか?ちなみに、Bは、1年前まで年金収入のほか経営する法人の役員報酬を得ていましたので、自己の所得税申告を行っており、今回行う予定の期限後申告においては、不動産所得以外については過去のBの確定申告書の内容を踏まえ、作成提出する方針なのですが、考え方として間違っていないでしょうか?②被相続人が上記のとおり他界され、理屈の上では、令和4年1月1日から同月16日までの賃料収入は、被相続人の収入・所得として、準確定申告で対応し、同月17日以降の賃料収入は、対象地及び貸家建物を相続した長男Bの収入・所得として、Bの確定申告で対応すべきものと認識しております。しかし、小職が相続税申告の依頼を受けた時点では、準確定申告の期限を既に徒過していた上、Bらは申告の必要性すら理解していない状況であり、その後種々説明する中で申告の必要性等を認識されるに至ったという経緯があります。これからの対応ですと、準確定申告も期限後の対応となってしまいますので、許されるのであれば、被相続人が亡くなるまでの賃料収入もBの収入・所得として認定し、Bの確定申告1本にて対応したいと思っていますが、このような考え方・対応をとって、大丈夫でしょうか?周囲の先輩方に聞いたり、文献やネットなど調べはしたのですが、結局よく分からず相談会に質問させてもらいました。文献資料等も併せご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
2023年2月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 令和3年取得で住宅ローン控除について1年目はご自身で確定申告を行っていました。2 個人間売買で購入とリフォームによる増改築があります。3 ローンについては購入とリフォームで一本のローンになっています。4 個人間売買分については10年毎年限度20万円、増改築等については特別特定13年毎年限度40万円の重複適用で申告をしております。【質  問】前提の状態で住宅ローンの年末残高の按分ですが、知り合いの税理士が税務署(福岡県内)に確認したところまず増改築部分に当てて残りを購入部分にする。つまり納税者有利の考え方で良いと回答を貰ったということです。そうするとローン残高の多い方ですと10年目まで当初の控除額と同額の控除を受けることが出来るがそれで良いかどうか。参考文献や通達など調べてみたのですが情報がどこにも見当たらずどのようにしたら良いのか教えて頂けると幸いです。合わせて根拠文献等もございましたら教えて頂きたく。〈私見〉当初の購入価格と増改築にかかった費用で按分して計算していくものと考えていましたがそうすると満額控除ではなくなってしまいます。※インターネットで調べた国税庁が出している記載例で 両方ある場合のものは購入ローンと増改築ローンとローンが 分かれているパターンでして今回のような一本のローンの ケースはございませんでした。よろしくお願い致します。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月1日
法人税
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相互相談会の皆さん、お世話になっております。個人が賃貸兼自己利用リゾートマンションの1室を購入した場合の消費税についてご教示下さい。【税目】消費税【対象顧客】個人【前提条件】・個人(課税事業者)がリゾートマンションを購入した。自身が利用しない期間はホテルとして運営委託し、賃貸状況に応じて分配を受ける。・賃貸によって得た分配金は、事業所得または雑所得として申告予定。【ご質問】①個人はマンションの建物部分について仕入税額控除できますでしょうか。またその場合は全額控除の対象か、それとも家事共用資産として自分利用と賃貸を日数等で区分して事業割合を見積るのでしょうか。②管理費(ホテル運営費ではなく所有者が負担する費用)に係る仕入税額控除も、事業割合を見積って計算するのでしょうか。またこれは課税売上対応仕入で合っていますでしょうか。宜しくお願い申し上げます。
2023年1月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】賃貸用の1棟マンションのうち4室について、リノベーションを行いました。全て居住用1:2室2022年8月に工事  同時に工事 請求書も2室分  1200万円 税別2:1室2022年10月に工事                           500万円 税別3:1室2022年12月に工事(店舗として利用)           1500万円 税別全て同一事業年度において行った工事です。【質  問】Ⅰこの場合、居住用賃貸建物の判定を教えて下さい。これらの判断については、一の取引 とはどういう組み合わせになるのでしょうか?・1については同時期に、同建物内の2室に行った工事であるため1200万円が対象。・2については1000万円未満のため該当しない。・3については、店舗として貸付するため、該当しない。Ⅱ又は・1.2とも同一事業年度に同一の物件に対して行った資本的支出であると判断し1+2=1700万 ∴該当する となるのでしょうか?Ⅲさらに踏み込んだ話といたしまして、来期にさらに1室500万円の資本的支出を行った場合はどう判断すればいいのでしょうか?この500万円については、自己建設の場合に該当し、当期において1000万円を越えたことにより、今後この建物に資本的支出を行う場合はずっと居住用賃貸建物として消費税控除対象外となるのでしょうか?
2023年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆様、お世話になっております。適格請求書発行事業者などの件について教えてください。【税目】 消費税【対象顧客】 法人質問の前に確認ですが、・R5.12月期免税、R6.12月期免税、R7.12月期免税・この法人Aが、R6.1.1を登録日として適格請求書発行事業者となる・その結果、R6.12月期課税、R7.12月期課税となる (28年改正法附則44⑤のいわゆる2年縛り)と理解しております。【前提条件】・上記とは別の例になります・R5.12月期課税、R6.12月期課税、R7.12月期免税、R8.12月期課税・この法人Bが、R6.1.1を登録日として適格請求書発行事業者となる【質問】質問① R7.12月期は2年縛りがなく、免税で正しいでしょうか。 期限まで(R6.12.1まで)に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを 求める旨の届出書」を提出することを前提とします(大綱では15日前)質問② 上記①でR7.12月期が適格請求書発行事業者でなくなった場合に、 再度、登録申請をすれば、R8.12月期は、R8.1.1を登録日として 適格請求書発行事業者になれる、で正しいでしょうか。 期限まで(R7.12.1まで)に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を 提出することを前提とします(大綱では15日前)
2023年1月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】(1)親会社(A社)A社は株式会社で期首で、資本金等の額1千万円(会計上も税務上も)発行株式数2万株(2)A社の100%子会社(B社)の清算結了A社での帳簿上の取得価額1千万円の100%子会社(B社)を期中に清算結了した。(3)A社の期末での税務上の資本金等の額B社は債務超過の状況であったため、A社では子会社消滅損1千万円を計上税務上は消滅損1千万円が否認されるため、税務上の資本金等の額をマイナス1千万円の処理となり、期末の税務上の資本金等の額は0円となった。(4)A社の規模A社の相続税評価での会社規模は中会社(5)類似業種比準価額の比準要素が無限大税務上の資本金等の額が0円の場合、1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行株式数は0株となり、類似業種比準価額の各比準要素は0株で割って算定するため無限大となる。(6)株価類似業種比準価額は、各比準要素が無限のため無限大となり、株価評価は無限大となる。【質  問】100%子会社の消滅損は平成22年度改正で損金不算入となりました。類似業種比準価額の各比準要素の算定方法は平成22年度改正前のままです。平成22年度改正による変更点を考慮されていないと考えられます。そこで、子会社消滅損を否認しない形で株価算定が可能でしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年1月31日
消費税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。インボイスの発行義務について質問をさせて頂きます。(税目)消費税(対象者)医療法人(前提)○ 医療法人Aは産婦人科を経営しています。○ がん検診など消費税が課税となる診察行為もあり  毎期、課税事業者として消費税の申告をしています。○ インボイスの登録をする登録申請を検討しています。○ 通常であれば、お産をされる個人において仕入税額控除を  することはないため、インボイスの登録も必要ないかと思いますが、  がん検診などで、受診者の勤められている事業者(法人、個人)  が負担してくれるケースがあります。(質問)○ インボイスを登録申請した場合、発行する請求書や領収書については、  必ずインボイス番号を記載する義務が生じるのでしょうか。  勤め先の会社で負担して貰う場合に求められる、領収書にだけ、  または、企業が健康診断を一括して申し込まれた場合の請求書にだけ、  都度、インボイス番号を記載することで対応をしようと考えていますが、  医療法人に限らず、インボイスを登録した場合は、発行する請求書や  領収書には必ずインボイス番号を記載しないといけないのかを疑問に  思っています。  希望している手続きとしては、受診者の勤め先の負担にて行われる、  検診(課税)などについて発行する領収書等にだけ、インボイス番号を  付すことが問題ないのであれば、事務的に簡易であり、またシステムの  改修などの費用負担も少ないため、当該方法を選択したいと考えています。宜しくお願いいたします。 
2023年1月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】(1)消費税納税義務者:社会保険労務士法人A(原則課税)(2)労働保険事務組合Bは社会保険労務士法人Aの併設団体として設立しています。労働保険事務組合Bの規約に「社会保険労務士法人Aの併設団体として設立する」と記載されています。労働保険事務組合Bの主たる構成員は、社会保険労務士法人Aの顧客です。(3)労働保険事務組合Bの経理は、社会保険労務士法人Aに内包されています。※労働保険事務組合Bには人格がなく、単独での税務申告は行っていません。労働保険事務組合Bの収入は、社会保険労務士法人Aの収入として税務申告を行っています。(4)労働保険事務組合Bは、労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令に基づき、報奨金を受け取っています。(5)(4)の報奨金は、事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていることが条件とされており、達成されていない場合には支払われません。(6)報奨金は、(管轄の)労働局長の名義で交付決定通知書が発行されており、(管轄の)労働局から振り込まれています。(7)国または地方公共団体からの補助金や助成金等は課税の対象とならない。【質  問】(1)労働保険事務組合Bが労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令に基づき受け取る報奨金を、社会保険労務士法人Aで経理する場合、前提(5)から対価性がなく、前提(7)の国からの補助金や助成金等に該当し課税の対象にはならないことから、不課税での処理でよいでしょうか?(2)労働保険事務組合Bは前提(3)のとおり人格はないのですが、労働保険事務組合Bにおいて税務申告すべき、という考え方はありますか?※金井先生が、[soudan 05618] で示された、https://www.rouhoren.or.jp/system/を拝見しましたが、労働保険事務組合において納税主体が誰になるのかが理解できませんでした。認可を受けているのは、社会保険労務士法人Aが集めた事業主の団体(労働保険事務組合B)です。社会保険労務士法人Aが直接認可を受けているわけではありません。【参考URL】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348CO0000000195https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htmhttps://www.rouhoren.or.jp/system/【添付資料】なし
2023年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは社員5名でコンサルティングやマーケティング事業を行っている。法人Aは解散することになり、法人Bにメンバー全員が移籍し、法人Bにて従来の事業を継続する。取引先とは、法人Aで結んでいた契約を、法人Bとの契約に変更する。法人Aの貸借対照表には現預金や債権債務しかなく、固定資産などの譲渡対象資産はない。【質  問】法人Bにて法人Aが行っていた事業を継続しているが、人が移籍したのみであり、譲渡すべき対象の資産もないことから、法人Bから法人Aへの対価の支払いは不要という理解でおりますが、問題ございませんでしょうか。つまり、税務上は、法人Aで行っていた事業の営業権の評価は不要であり、法人Aにおいて、事業譲渡損益の計上が必要な取引ではない、という理解でおります。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年1月30日
法人税・所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。役員報酬の定期同額給与について教えてください。・税目 法人税、所得税・対象顧客 法人・前提条件 ◇ 9月決算法人、令和4年役員報酬 代表取締役1,050,000円 奥様(役員)900,000円      ◇ 給与計算は社労士へ依頼      ◇ 役員報酬は月末締め翌月5日支払で会計上毎月月末に未払を計上・質問 令和4年11月の臨時株主総会において12月分1月5日支給分より役員報酬を代表取締役850,000円 奥様100,000円に変更する事を決定致しました。しかし、給与計算を委託している社労士、社長との連携がうまくとれておらず1月5日支給分が変更前の金額で支払を行ってしまいました。この場合、過払いとなっている金額分を社長から会社へ返金し1月支給分給与明細書を正しい金額へ修正する事で令和5年9月期決算においての定期同額給与には問題ないでしょうか?ご教授の程よろしくお願いいたします。
2023年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は平成18年に現在の場所に移転した。(土地建物あり)・土地(貸主B)の賃貸借契約を交わし退去時に更地にして返還することが記載されている。・A社が移転する直前までC社が入居しており建物はC社が建築していた(未登記)。・BとC社は更地にして返還することになっていたが解体費用がかかる為、 建物をC社がA社へ無償譲渡した。・本来であれば無償譲渡時にA社は受贈益の処理をすべきであるが失念していた。・R5にBより借りていた土地を購入することになり、建物の取り壊し義務はなくなった。【質  問】①無償譲渡時に会計処理をする場合の受贈益の金額は取り壊しに 必要な金額であればいいのでしょうか?②無償譲渡に会計処理を失念していた為、進行年度で受贈益の処理を する場合の金額はどの金額を計上すればいいのでしょうか? (市役所へ問い合わせをしたところH18年の固定資産評価証明書の  取得をすることはできない。)【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇法人の顧問先〇税理士変更があり、当期の決算より弊所が担当し、前期の決算までは前任税理士が担当〇過去より定期的に「法人口座」から「代表個人口座」へ送金が行われており、「(借方)現金(貸方)預金」と仕訳を計上している〇その結果、帳簿上、資本金300万円に対して、現金600万円と積み上がっている状況【質  問】①帳簿上の現金残高600万円について、役員賞与や役員貸付金と認定される可能性はございますでしょうか。②役員賞与や役員貸付金認定されるリスクを軽減するためにはどのような対応が必要でしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和4年4月決算法人で、所得拡大促進税制の教育訓練費の上乗せを適用。申告の際に教育訓練費の明細書の添付が漏れてしまった。(作成はしていましたが電子申告での送信もれ)後日、税務署から連絡があり、教育訓練費に上乗せ適用は認められないので修正申告をするようにと言われた。【質  問】別表は添付しており、教育訓練費明細書の失念では認められないのか?税務署を説得する方法等がありましたら教えてください。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】★役員A(日本国籍)、役員B(シンガポール国籍)の2名で会社を創業(23年1月)。 ともに50%ずつ出資。★役員Aは役員報酬0円、役員Bは経営者ビザを取得するため役員報酬20万円を支給する。 ビザ更新のためには、源泉税を納付する必要があるため。★しかし、会社が軌道に乗るまでは、会社の資本を毀損させたくないため、 下記の方法を検討している①1年分の役員報酬240万円を役員Bから会社に貸付け、債務免除する。②役員報酬20万円の支給を受けるが、受け取りを辞退する。①、②いずれを選択した場合も債務免除益が法人側に発生することは認識済み★ビザを管轄している出入国管理局からは、会社に営業実態があるのであれば、 役員からの貸付により、役員報酬を支払い、源泉税を納付したとしても、 ビザ更新の観点からは問題ない旨、回答を得ている。【質  問】上記の理由により、役員からの貸付及び債務免除にて役員報酬を支払う、もしくは、役員報酬を支給するが、受取を辞退するケースの場合、役員報酬の損金算入を否認される可能性はございますでしょうか。条文などの確認したところ、NGとされる記載はございませんでした。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年1月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】株式会社X 及び株式会社Yは多くの支払いにクレジットカードを利用しており、当該クレジットカードにはポイントが付与されている。Xのカードには20万円、Yのカードには15万円相当のポイントが現状で付与されている。なお、X及びYの代表取締役はともにAである。今回、カード会社の担当者から次のような提案があった①X及びYのポイントをAの所有する個人カードに つけることが可能である(35万円相当のポイントをAにつける)②YのポイントをXのカードにつけて、 Xが35万円分のポイントを利用することが可能になるようにする【質  問】クレジットカード会社の担当者が提案した方法を実行した場合には税務上、問題が生じるようにおもわれるがどうか①の場合は役員賞与②の場合は寄附金課税
2023年1月30日
所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。賃貸用マンションを過去に購入した時の減価償却費についての更正の請求の可否について教えてください。対象顧客: 個人事業主(不動産賃貸業)対象税目: 所得税前提)1.平成30年に投資用賃貸マンションを購入して     令和3年9月より居住用として賃貸開始。   2.令和3年時には、マンションの耐用年数     を建物のみにかかわるものとして減価償却していた。   3.令和4年より、販売会社又は建築会社が作成した     譲渡原価証明もしくは再建築費評点数算出表を用いて     建物と建物附属設備に区分して減価償却を行いたい。質問)上記前提に基づいて減価償却費を再計算し、令和4年度はもとより、   令和3年度において、更正の請求を行いたいが、可能でしょうか?参考)https://kachiel.jp/blog/%e5%bb%ba%e7%89%a9%e3%80%81%e5%bb%ba%e7%89%a9%e9%99%84%e5%b1%9e%e8%a8%ad%e5%82%99%e3%81%ae%e6%8c%89%e5%88%86%e6%96%b9%e6%b3%95/
2023年1月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは将来的に上場予定の非上場株式を保有しており、 相続税評価額1億円あたり3億円が適正な譲渡価額ではないかと考えている。・当該株式のうち、相続税評価額3億円分を3人の者(個人甲、個人乙、個人丙)に  1億円分ずつ譲渡を考えている。・譲渡価額は個人甲には5億円、個人乙には3億円、 個人丙には1.5億円で譲渡を予定している。・個人Aと甲、乙、丙は親族等の特殊関係のない第三者である。・個人甲は高くても良いので売って欲しいとのことで、5億円になった。・個人丙は安くしてほしいとの求めに応じて1.5億円となった。【質  問】・取引当事者は親族関係にないので譲渡価額がその都度適正な時価と考えられ、 個人Aの譲渡益以外に別段税務上の問題はないと考えている。・しかしながら、同年のうちにかなり差のある金額で 譲渡をすることに不安要素がある。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年1月28日
法人税
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相互相談会の皆様表題の件でご質問させてください。税目:相続税対象:個人(前提)①URLのとおりの緑で囲った敷地が対象地になります。https://kachiel.jp/sharefile/ml/230126_1.pdf②北と東に接する2方道路になります。③離れた南側にはオレンジの大きな街道があり、そこから北へ30mまでは300%、 それを超えると100%の容積率になります。④対象敷地は丁度、その境目にあります。(質問)①この減額の趣旨は、容積率の高いところでの路線価のまま全体を評価すると損してしまうため、これを擁護するのが趣旨と考えております。従い、今回のケースでは北道路の路線価(285,000円)、また東道路の路線価(295,000円)であっても(奥行価格調整後で今回はこちらが正面路線価です)大通りの路線価(400,000円)よりは低いため、もともとが低い路線価前提で設定されていると理解しています。よって、減額適用はできないと思っていますが、認識に相違ないでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年1月27日
法人税
回答済み
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相互相談会の皆さん、こんにちは。相続税の小規模宅地等の特例のうち、「家なき子」特例について、教えてください。・税目:相続税・対象顧客:個人・前提条件(1) 父親は15年前にすでに死亡(2) その後母親と長男夫婦が二世帯住宅に同居(3) 土地の所有権は母親100%(4) 建物の所有権は共有登記で母親50%、長男40%、長男の妻10%(5) 母親は2年前より老人ホーム入所、介護認定済み(6) さらに、半年前より体調悪化で病院に入院中(7) 長男の体調が急変して、長男に相続【一次相続】が発生(8) 建物40%は長男の妻が相続して、母親50%、長男の妻50%(9) 長男の息子A、娘Bは、各別居で3年以上第三者の賃貸住宅に居住・質問(1) 近い将来の母親の相続時【二次相続】には、  長男の代襲相続人である息子Aが自宅敷地及び建物を相続して、 「家なき子」特例を適用することを考えています。(2) 自宅には、現状長男の妻のみが居住しているため、  同居相続人はいません。(3) 【二次相続】の発生時に、息子Aが引き継ぐ自宅敷地には、 「家なき子」特例を適用できると考えてよいでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年1月27日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】青色申告事業者・免税事業者(売上800万)Aは令和4年12月で個人事業を廃業して、会社勤務(給与所得のみ)に転職します。その際、事業用特殊車両を売却します。償却後帳簿価格は0円  売却価格 600万取得日は平成26年8月 長期譲渡になります【質  問】①売買契約日は、5年1月にすれば令和5年の確定申告が 給与所得+譲渡所得で申告することになりますが 廃業後の申告で少し違和感がありますが、これでいいのでしょうか。②4年分申告とする場合と、5年分申告にする場合との 譲渡所得の計算に差異はありますか。600万-譲渡費用 0-50万=550万550万x1/2=275万【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年1月27日
法人税
回答済み
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相談会の皆さんお世話になります。下記について教えて下さい。【税目】法人税【対象顧客】学校法人【前提】学校法人が、場所移転のため旧敷地及び建物を一括して不動産会社へ譲渡しました。公益法人である学校法人は、34業種に限定された収益事業で、継続して事業場を設けて行われるものに対し課税されるとされています。当学校法人では、スクールバス事業、教室等施設利用事業。制服等販売業などを学校法人の収益事業として申告しております。【質問】1.不動産の譲渡所得ですが(消費税は、無視します。)34業種の中に「不動産販売業」がありますが、今回の不動産譲渡については、学校移転のための譲渡であり、継続して事業場を設けて行われたものでないため収益事業には該当しない。したがって、法人税の収益事業の申告に影響は及ぼさない。と考えていいのでしょうか? また、注意すべき点はありますでしょうか?2.教室等施設利用収入に対する原価ですが、利用施設の減価償却費の計算については、簡便的にその建物の当期減価償却費を 教室等施設利用収入/ 学校法人全体収入 などで按分した部分を減価償却費とするでいいでしょうか。 より合理的な方法があれば教えて下さい。3.教室等施設利用収入には、謝礼も含まれているのですが、学校に対する寄付金とすべきなのか迷っております。コメントいただければ幸いです。よろしくお願い致します。
2023年1月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】下記の内容の税制適格ストックオプションの調書の提出に関しての質問です。1)決議事項2021年5月15日株主総会・取締役会ストックオプション付与決議の内容割当日 2021年5月20日行使可能期間 2021年5月20日から2031年5月15日2)契約書内容(権利行使期間)第2条 行使できる期間は権利行使期間の開始日から2031年5月15までとする。但し、第6条の定める行使条件に従うものとする。(税制適格に関する条項)第6条 第2条の定めにかかわらず、割当新株予約権の行使は第2条に基づく権利行使期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日(2023年5月16日から2031年5月14日)までの期間内に行わなければならない。3)登記簿の記載事項新株予約権を行使することができる期間2021年5月20日から2031年5月15日4)税務署に提出した特定新株予約権等の付与に関する調書権利行使期間 自 2021年5月20日 至 2031年5月15日2022年1月31日までに提出しております。【質  問】過年度の権利行使期間の記載訂正の必要性があるかの質問です。誤って登記記載事項どおりの権利行使期間を記載したため、提出した調書の記載は、税制適格要件になる2年を経過する日以前の起点となっております。税務署に問合せしたところ、変更内容がわかるようにして再提出とのことでした。「前回分を無効とし」と言われましたがこの場合、期限後提出となり、税制適格の要件を満たさないことになるでしょうか。税務署の電話では否認されるかどうかは別途審査部門のためお答えできないとのことです。また、訂正しない場合について権利行使時の付与者、法人に関してデメリットはございますでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年1月27日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産保有法人のオーナー株主がM&Aで株式の売却を考えています。その際、以下の『短期所有土地の譲渡に類似する株式等の譲渡』に該当するか否かに関して教えてください。【質  問】『その有する資産の総額の70%以上が土地など(その株式などの譲渡をした日の属する年の1月1日現在の所有期間が5年以下などものに限ります)である法人の『株式等』の譲渡が該当しますが、この『資産の総額の70%以上が土地である』と判断するのはいつの時点でしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年1月27日
消費税
回答済み
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相互相談会の皆さん、こんにちは。居住用分譲マンションを事務所利用目的として購入した場合の仕入税額控除について教えてください。・税目(必須:税目をまたぐ場合は複数記載)消費税・対象顧客(必須:法人形態または個人)個人事業主・前提条件個人事業者は自身が100%事務所として利用する目的で、世間一般的には居住用として利用される分譲マンションの購入を検討しております。・質問①:事業用の資産として、建物および付属設備取得にかかる消費税について仕入税額控除を行うことができるという理解でよろしいでしょうか。(課税売上割合95%以上、課税売上5億円以下)②:①において仕入税額控除を適用できる場合、当該分譲マンションを法人ではなく個人から取得した場合においても仕入税額控除を行うことができますでしょうか。(当該物件がオーナーの居住用または貸付用いずれの場合においても)③:事務所として利用した後万が一第三者に居住用として貸し出すこととなった場合、居住用賃貸建物に該当し仕入税額控除ができなくなる可能性はありますでしょうか。何卒宜しくお願い致します。
2023年1月26日
法人税
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いつも大変お世話になっております。海外子会社の出張費用についてご教授ください。対象税目:法人税対象:法人(個人)前提国内にグループ3社 A社 B社 アメリカにA社の子会社 USA社子会社の事業視察で出張 出張者 A社B社の社長X氏 と B社の社員であり(役員ではない)、社長の妻Y氏 渡航費:ビジネスクラスの航空券 1人80万円 現地の宿泊、飲食、交通費はUSA社が支払 X氏:2社からそれぞれ月額150万の役員報酬 USA社からは役員報酬なし Y氏:B社の社員 出社なし秘書的な業務のみ 役員ではない 給料月額50万円上記のような前提で、X氏は奥様Y氏を連れ、海外出張に行きました。実際、業務はかなりタイトで、渡航中のスケジュールは、銀行、取引先、弁護士、会計士、施工会社など朝から晩まで仕事を行っており、遊びの要素はありません。子会社視察の出張の場合、旅費は子会社であるUSAが負担すべきところではありますが、国内2社においても今後、海外展開を考えており、子会社視察のみが目的ではありません。出張旅費については、半分をUSAに負担させ、1/4をA社 1/4をB社で負担しようと考えておりますが、説明資料を用意し、調査時対応すればよろしいでしょうか?また、奥様であるY氏の出張費の取り扱いについてですが、会長に同行し、通訳及び会長のチケット手配や現地までのサポート、スケジュール管理を行っております。B社の社員として所属していますが、実際は勤務しておらず、社長の出張時のチケット手配等秘書的な業務のみです。この場合、Y氏の渡航費についても、1/2をUSAが負担、1/4をA社 1/4をB社で負担しようと考えています。事実認定になるかと考えておりますが、説明資料を準備し、経費にしたことについての説明がつけば、税務上認められますでしょうか?
2023年1月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】◎23年1月1日に設立したばかりの法人。◎法人で社宅を賃貸契約しようとしたところ、不動産仲介会社より、「法人の場合、3期分の決算書が必要なため審査が通らない可能性が高い。そのため、代表者の個人名義で契約して、「法人の社宅として利用する」と一筆加える契約にすることで、法人の社宅として利用してはどうか」という提案を受けた。【質  問】代表個人名義の賃貸借契約に、「社宅として利用する」と一筆契約書に加えることで、社宅を法人の経費として計上することは可能でしょうか(当然、代表からは賃料相当額を請求するものとします)。
2023年1月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・12月決算法人・1月1日に従業員だった者が新たに取締役に就任した。 (この取締役への定期同額給与は決定済み)・2月に定時株主総会を開催する(今までは定期同額給与届出は提出していない。)・今年度は2月の定時株主総会で定期同額の役員報酬及び、 新任の取締役への事前確定給与の額を決定する予定です。【質  問】事前確定届出給与を提出して新任の取締役に8・12月に役員賞与を出す場合に事前確定給与の届け出の提出期限は1月31日でしょうか。1月31日が期限の場合の場合は1月中に臨時株主総会の決議で事前確定届出の決議を行う必要がありますか。宜しくお願い致します。
2023年1月26日
法人税
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税務相談会の皆様いつもお世話になっております。【税目】…法人税【前提】 法人…設立1期目 ・販売用商品のPR映像製作費用について設立間もない会社が、販売用商品のPR映像製作を外部に依頼し、制作中です。この動画は、YouTuberのような、動画を流すことによって収益を得ることは、想定していません。PR映像製作費の中に、設立前の実施日の経費請求や、会議会場費の請求が含まれています。【質問】①この設立前の実施日の経費請求や、会議会場費の請求は、 創立費として計上すべきでしょうか?広告宣伝費でしょうか。製作費を固定資産計上・繰延資産計上する必要がありますか?②PR映像製作の納品方法は、確認中なのですが、PR動画は、金額の多寡にかかわらず、全額広告宣伝費で問題ないのでしょうか。PR動画は、減価償却資産として、資産計上すべき(器具備品・耐用年数2年)、使用期間が1年以内である場合には、広告宣伝費で一時の費用として差し支えないとありますが、使用期間が1年以内かどうかは、使用してみないとわからないというのが実際なのではないかと考えると悩みます。また、映画フィルムかといわれると、少し違和感もあり。DVDなどで納品されたら、固定資産・器具備品・耐用年数2年で、データで納品されたら、固定資産には該当しないのでしょうか。繰延資産として、考えることも可能でしょうか。繰延資産の場合、何年で償却するのが良いのでしょうか。効果が有する期間は、どうやって見積もればいいのでしょうか。同じ映像データが、納品方法で固定資産に該当する・しないというところにも違和感があります。お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。<参考サイト>PR用映画フィルムの取得価額https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/05.htm会社のPR用に作成した動画の作成費用はどのように処理すべきでしょうか?https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/015934.htmlhttps://nis-cpa-firm.com/blog/%ef%bc%88%e7%a8%8e%e5%8b%99%e7%9b%b8%e8%ab%87%ef%bc%89%e5%8b%95%e7%94%bb%e5%88%b6%e4%bd%9c%e8%b2%bb%e7%94%a8%e3%80%80%e7%a8%8e%e5%8b%99%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%89%b1%e3%81%84/
2023年1月26日
法人税
回答済み
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税務相談会の皆様いつも大変お世話になっております。下記の件ご教授いただけますでしょうか。銀行融資時に発生するコベナンツ手数料の税務処理について対象税目:法人税対象:法人前提融資額 3億円融資期間 10年融資目的 設備投資金利 0.75% 3年固定コベナンツ手数料 1100万(税込み)   支払い時全額損金計上予定のコベナンツ手数料の取り扱いについてご教授ください支払い時点で債務が確定(今後いかなる場合も返金は行われない)融資を実行した事実も確定している金額が確定している上記3点により、支払い時に1の全額損金計上の処理を行うつもりですが、2・3に該当することはないでしょうか?1・途中返済があっても返金はされず、契約日において債務が確定するものであるため、実行日に全額損金算入2・設備投資の取得価格を構成するものになり、設備の取得価格に算入すべき3・繰延資産として10年間で償却参考条文2-2-12法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2-8「七」により改正)(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
2023年1月26日
法人税
回答済み
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いつも大変お世話になっております。掲題の件につきましてご教授くださいませ。対象税目:法人税対象:法人前提事業再構築補助金 1000万円資産の取得価格 (金額は仮定です) 1・建物            2000万  これに対する圧縮損 900万 2・建物付属設備(給排水設備) 125万  これに対する圧縮損 100万上記2の備品の取り扱いについて教えて下さい取得価格125万円―圧縮損100万=25万円 となりますがこの25万円については、中小企業の特例である少額減価償却資産の特例が使えるのでしょうか?国税庁のタックスアンサーNO54080では 下記注意事項に圧縮記帳殿重複適用は出来ませんと記載されています。この圧縮記帳は租税特別措置法上の圧縮記帳(収用、買い替え等)との併用はできないが、法人税法上の圧縮記帳(国庫補助金、保険金等)の圧縮記帳との併用(圧縮記帳後の価格によって30万円未満であるかを判定)は可能という事で間違いないでしょうか?No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁(nta.go.jp) <https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm>注意事項1 この特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、*圧縮記帳と重複適用はできません。*また、取得価額が10万円未満のものまたは一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。
2023年1月26日
法人税
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いつも大変お世話になっております。下記の件ご回答いただけますようお願いいたします。対象税目:法人税対象:法人前提社長の奥様(株式所有なし)役員でない 経営には参画しておらず、従業員の立場のみ =みなし役員には該当しない決算期7月従業員数 5名 うち奥様含む法人代表者の奥様で、経理を担当しています。今までは社長の扶養内での報酬としており月額8万円でしたが2023年1月より40万円に増額したとのこと。具体的な理由として 増額する理由:インボイス制度、電子帳簿保存法対応等の事務作業の増加、労働時間増加増額時期を1月としたことについての理由:  上記インボイス制度、電子帳簿保存法の事務作業を1月から開始するためこの場合40万円の金額については過大給与の可能性があることを理解しておりますが(税務調査時の事実認定になることと思われますが)給料の改定時期によるリスクなどは特段ございませんか?ほかにも従業員がおりますが、業務内容が増加したのは奥様ですので、一人だけ改定を行っています。ご教授くださいませ。
2023年1月26日
消費税
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税務相談会の皆様いつも大変お世話になっております。下記の件について、教えて下さい。何卒よろしくお願いします。税目 消費税対象 法人 消費税計算方法は個別対応方式を採用住居賃貸物件を所有の法人以下の3点についてご教授ください1・退去時 修繕費用として 入居者から15万円受取(課税収入として計上)実際にかかった室内原状回復費用100万円(資産計上するべきものはありません)この100万円にかかる消費税額について、課税売上(入居者からの修繕負担金)に対する課税仕入れ額として区分して問題ないでしょうか?2退去時 室内クリーニング費用として入居者から5万円受取(課税収入として計上)これは契約時に退去時クリーニング費用の支払が明記されているものですこの場合、室内原状回復費用100万円について、クリーニング部分についてのみ、課税売上に対応する課税仕入れとして区分すべきでしょうか?原状回復費用の明細にクリーニング費用の内訳がない場合、100万円全額が、非課税賃料に対する課税仕入れとして区分しなくてはなりませんか?3退去時に入居者から負担額がない場合100万円の原状回復費用は、次の入居者からの非課税賃料を受け取るためのものとなるので非課税売上に対応する課税仕入れとして区分が必要でしょうか?として処理することはできませんでしょうか?ご教授いただきますようよろしくお願いいたします。
2023年1月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人A・代表取締役Bは法人Aに対して役員貸付金5,000万円あり・代表取締役Bから代表取締役Bの長男Cと長女Dに対して 相続対策を目的として、役員貸付金の債権を毎年100万円ずつ贈与予定【質  問】・譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知する・債務者の承諾を得るこの2つを行っていれば、贈与税において、贈与は成立するのでしょうか?つまり、第三者への対抗要件として、確定日付での債権譲渡通知書を作成する手続きを実施しないと、贈与税において贈与自体が成立しないということになるのでしょうか?
2023年1月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆様いつもお世話になります。以下ご教授ください。・税目 相続税・対象 個人・前提条件令和2年2月に死亡、令和2年12月までに相続税の申告はしていない。令和5年3月に調停がまとまる予定。・質問相続の法定申告期限の3年以内に調停がまとまり、期限後申告した場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告と同時に提出した場合でも、小規模宅地の適用は受けられますか?またその場合の添付書類は遺産分割協議書に代わり、調停書類で良いのでしょうか?参考https://www.tabisland.ne.jp/column/2021/0806.html宜しくお願いします。
2023年1月26日
法人税
回答済み
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相互相談会のみなさま、こんにちは。取引相場のない株式の評価における資本金等の額等について教えてください。【税目】相続税(財産評価)【対象顧客】個人【前提条件】・A社(株価の評価対象法人)は、非上場・取引相場のないの法人(発行 済株式数:1800株)であり、会社規模は中会社・Lの割合は0.90です。・弊社は個人甲(A社の同族株主・中心的な同族株主)が、少数株主(第三 者である法人)からA社株式を購入するためにA社株式の評価を行ってい ます。・A社は2年前に弊社の顧問先になりました。・A社は10年程前に自己株式としてA社株式300株取得している(株主名簿で 確認済)が、決算報告書及び別表二・五(一)には全く表示されていない。・自己株式300株は事実であると仮定【質問事項】・A社の株式評価を行う際の「類似業種比準価額等の計算明細書(第4表)」 の下記の箇所に記載する金額・株数は、適正な処理を行った場合の金額・ 株数を記載すれば良いのでしょうか。又は、別表二・五(一)の金額等を 記載すべきでしょうか。お教えください。 ・「1.1株あたりの資本金等の額等の計算」  ①:直前期末の資本金等の額  ③:直前期末の自己株式数 ・「2.比準要素等の金額の計算」  ⑰:資本金等の額  ⑱:利益積立金額
2023年1月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】課税事業者が貸している居住用賃貸マンションの駐車場(すべて敷地内)1戸に1台駐車場あり。さらに2台目を利用の場合には駐車場代としてもらわずに家賃にプラス6,000円としている。2台目は全戸ではない。【質  問】1戸に1台以上の駐車場スペースがある。自動車の有無にかかわらず1台は割り当てられている。家賃としてすべて請求しており駐車場使用料としての記載はない(実際は駐車場代ではありますが)。基本通達6-13-3の条件を満たしますが、2台目としてもらっている駐車場利用料(家賃)は、本来は家賃とは別記載で駐車場代として課税売上となるのでしょうか。
2023年1月26日
消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。消費税の取扱いについて教えてください。・税目:消費税、所得税・対象顧客:株式会社・前提条件:以下の通り。<ビジネス>語学スクールを運営。授業はオンラインで1対1で実施。受講生は海外から参加する場合や、日本から受講する場合がある。日本国内に住んでいる日本人が講師が基本となるが、一部海外在住の人に業務委託を行い海外の方が講師になることがある。<質問>(質問①)当法人が外注費として海外(仮に台湾のAさん)に講師を依頼し、報酬を支払っているとします。報酬は10万円とする。当該日本法人が外注費として台湾居住のAさんに支払を行う場合、消費税はかかりますでしょうか?(課税取引でしょうか?)(質問②)当該取引については源泉所得税の対象となりますでしょうか?よろしくお願いします。
2023年1月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・普通法人(社長100%出資)が第三者から3室を月12万円で賃借している・3室のうち1室を社長個人が不動産所得用の事務室(実際に書類を保管している) として月4万円で普通法人から借りたい・第三者から1室のみを社長個人が直接借りることは出来ない【質  問】・不動産所得として月4万円を計上することは可能か。 私見としては、又借りという形にはなるが、第三者から借りる金額が 1部屋の金額が12万円/3室=4万円となっており、問題ないかと考える・契約書を結ぶ以外に注意しなければならない点はあるか・月4万円以外の家賃算定法として考えられる方法はあるか【参考URL】所得税基本通達36-15(2)
2023年1月25日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。譲渡所得の添付書類について教えてください。【税目】 所得税(譲渡所得)【対象】 個人【前提】個人Aは、平成20年にアパート一棟を購入し、以後青色申告を提出している。これ以外に不動産は保有していない。令和4年、本件アパートを譲渡した。取得時の契約書を紛失してしまっている。顧問税理士を何度か変更しているため、当時のことが分からない状況。【質問】取得時の契約書の添付が出来ないが、以下の資料をもって、収支内訳書・減価償却明細書に記載されている金額を取得価額として認識してもよいでしょうか?①収支内訳書に土地の価額が計上されている②減価償却明細書に当該建物が記載されている③当該土地・建物の登記簿には、アパートを全額借入で購入したため、抵当権設定がされており、その借入額と①②の取得価額の合計額とほぼ同額といえる額が、債権額として記載されている。よろしくお願いいたします。
2023年1月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇事実関係(添付図参照)・A社:設立時(10年前)よりY氏100%保有①過去に株式保有会社として機能②現在は休眠中であり、保有資産なし③休眠中であるが 法人税の青色申告は行っている・B社:設立時よりY氏100%保有①Y氏の新株式保有会社として設立(2023年1月設立)② (A社とは別の)株式以外に保有資産はなく、当該株式の譲渡の予定はない〇目的①Y氏が保有するA社株式をすべてB社に譲渡し、A社を清算すること※同族会社及び組織再編の行為計算の否認規定の適用の可能性はない とは言い切れませんが、適用なしの前提とします。【質  問】A社の繰越欠損金はB社に引き継ぐことができると理解してよろしいでしょうか。B社の100%子会社にした後にA社の解散清算、またはB社とA社の合併を検討しています。・A社株式の譲渡前は同一の者による完全支配関係、 譲渡後は当事者間の完全支配関係であると理解しております。・繰越欠損金の引き継ぎ制限が課されないためには、 以下のうち、最も遅い日から支配関係が継続していると 認められる必要があるかと存じます。①親法人と子法人との間に、残余財産の確定の 日の翌日の属する事業年度開始の日の5年前の日②子法人の設立の日③親法人の設立の日本件の場合、A社・B社はA社株式の譲渡前からY氏による完全支配関係が継続しているため、上記③B社設立時からA社及びB社の完全支配関係が継続していると解釈してよろしいでしょうか。【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/ml/230119_1.png
2023年1月24日
国際税務
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相互相談会の皆様こんにちは。【税目】 消費税【対象】 法人【前提】・国内のM銀行においてユーロ建外国債券A(株式転換可能債)を1,000万円にて購入した・証券情報  1)発行地/発行通貨:ユーロ市場/円  2)発行者/発行者の国籍:M銀行/日本  3)取引所:ナスダック  4)本債券は未上場・ノックイン事由が発生し、A株式400万円として償還された【質問】仕訳としては、投資有価証券   400万円 / 投資有価証券 1,000万円有価証券償還損 600万円1)この場合に消費税の内外判定は、M銀行の所在地(国内)で判定するのでしょうか?2)内外判定が国内取引の場合には、有価証券1,000万円は非課税売上(譲渡対価の5%を課税売上割合の分母に算入)及び有価証券償還損は非課税売上(譲渡対価の5%を課税売上割合の分母からマイナス)のマイナスで合っておりますでしょうか?宜しくお願い致します。
2023年1月23日
国際税務
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相互相談会の皆さん、こんにちは。外国法人へのオンラインを通じた役務提供における消費税区分についてについて教えてください。・税目(必須:税目をまたぐ場合は複数記載)消費税・対象顧客(必須:法人形態または個人)個人事業主・前提条件個人事業者はマーケティング分野のコンサル業を営んでいる。海外に本店をおく法人へ、zoomを利用したビデオ電話やメールによるコンサルティングサービスの提供を行っております。実際に海外の本店にいらっしゃる方とのコミュニケーションです。・質問前提条件における取引は、インターネット等を通した役務の提供に係る消費税の改正において、改正対象となる「電気通信利用役務の提供」に該当し、不課税取引として取り扱うべきものという理解で間違いありませんでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
2023年1月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】◎法人の顧問先(3月決算)で経営コンサルティングを業としている。◎取引先との契約の結び方が、「23年1月1日~4月30日の間のコンサルティング:150万円」という内容になっており、特に成果物の納品など具体的な役務提供の内容は記載されていない。契約書には記載されていないが実際の役務提供の内容としては、23年1月1日~4月30日の間にコンサルティング先の会社を訪問し、経営者とのディスカッションや今後の経営戦略についてのレポートをまとめ報告する。◎23年1月1日時点で全額キャンセル料が発生する。【質  問】益金として計上すべきタイミングは下記の3つのうちいつの時点になりますでしょうか。①契約期間末日の4月30日に全ての役務提供が完了するため、 4月30日に益金として計上する。②決算日をまたぐため、「1月1日~3月31日」と「4月1日~4月30日」で 合理的な按分をする(コンサルティングの稼働時間など)③23年1月1日時点で全額キャンセル料が発生するため、1月1日時点で益金に計上する。
2023年1月23日
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