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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】お世話になります。被相続人は、8月に賃貸アパートで孤独死をしました。異臭が消えないため、11月ごろ原状回復を行い、その費用が60万円程度かかりました。【質  問】この費用は、相続税の申告において債務として控除して良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法13条の1相続税法14条の1
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】介護事業(ショートステイ運営)【質  問】国保連に介護職員処遇改善加算等等総額を毎月請求しているの ですが、この金額は、法人税法の所得拡大促進税制における、 給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額に該当しない のでしょうか。該当する場合には、雇用安定助成金額に含まれるのでしょう か。
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社A(完全子会社Bを吸収合併後 最初の決算期)経理部門での窓口担当者はいますが、専従の担当とまでいえる社員や専従部署はありません。会計上の勘定科目は、流動資産の「有価証券」としており、特別な勘定科目は設けていません。【質  問】期末で、会計上として評価損益を計上すべきかどうか?会計上で計上した場合、税務上の別表4で会計上の評価損は加算、会計上の評価益は減算すべきか?翌期の洗替の必要性は?以上 ご教示宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法61-3、法33-3
2024年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社A社(子会社Bの株式100%を保有)、資本金1,000万円 従業員30人子会社B社 資本金1,000万円 従業員30人A社がB社を令和5年4月1日に適格無対価合併。【質  問】合併後のA社の申告において、「給与等の支給額が増加した場合の特別控除」(所得拡大促進税制含む)についてお尋ねします。A社 申告事業年度 令和5年4月1日~令和6年3月31日(令和5年4月1日にB社と適格合併)A社の計算の際、前期算定給与にはB社の令和4年4月1日から令和5年3月31日の給与を合算する形で問題ないでしょうか。ご教示宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措法42の12の5ほか
2024年5月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】株式会社のオーナー兼代表取締役が自身名義の土地に会社名義で社屋を建築します。大手ハウスメーカーに施工を依頼する予定で、建築物自体は完全に社屋として利用する予定ですが、ハウスメーカーの都合で住宅建築の形で契約する方が安く建築できるため、契約自体は住宅建築とする予定です。【質  問】居住用賃貸建物の取得に係る消費税の取扱いにより、仕入税額控除に制限はかかるでしょうか?実質的には居住しないのですが、「住宅のように供しないことが明らかな建物以外の建物」として判定される可能性はいかがでしょうか?基本通達の例示では、まず契約で判断し、契約内容では判断できない場合において「実態」で判断するようにもみえます。そうしますと、形式的には居住用であり、それで判断されるでしょうか?(賃借物件の家賃支払に関し、契約書上「居住用」の記載があると、支払家賃は非課税取引と判断されるかと思います)【参考条文・通達・URL等】消費税法30条第10項 「別表第二第十三号に掲げる住宅の貸付け・・・」→契約で判断消費税法基本通達 11-7-1 「貸付等の状況からみて・・・」判断
2024年5月21日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.メキシコ、中国、マレーシアに売上のある法人になります。 2.製品を販売した後、後日、販売した製品について国外現地にて、据え付けや調整、工場のラインの変更に伴う   設置移管対応などを行う対価として売上が発生する場合があります。 3.このような事後売上(SV売上という)は技術派遣ないしは役務提供と位置付けられると想定しています。 4.この売上について、中国では7.5%、マレーシアでは10%、メキシコでは25%が、   受取代金から源泉徴収されています。 5.メキシコのみ、売上相手先により源泉されない場合があります。 6.この法人は他にも配当や利子で源泉徴収されるものがあります。 【質  問】 現在、税務調査でこの源泉のうち、SVにかかる源泉については外税控除ができず損金経理ではないかと指摘を受けています。 その根拠は、日本と相手国との間の租税条約に載っていない可能性が高いためといわれています。 ただし、税務署側も明確に否定しておらず現状、問題提起で終わっています。 1. 租税条約は、本来徴収される税率を低くすることや、二重課税の排除のためにあると認識していますが、 租税条約に記載がない項目で、相手国の国内法で源泉されたと想定されるものは、 日本で外税控除ができないといった明確な規定があるのでしょうか。 私見ですが、 法69条1項では 内国法人が各事業年度において外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。 以下この項及び第12項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から 第3項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の 国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に 課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。第14項において同じ。)に 対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、 その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と 認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、内国法人の法人税に 関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により 課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。 以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。 とあり、一部、その他政令で定める外国法人税の額は対象外のようですが、 政令として以下にあるように施行令141条3項のどれにも該当しないように読めます。 また、SV売上は所得ではなく売上に直接かかっていますが、やはり下記の141条2項のように、 収入を課税標準にするものも該当しそうに思われます。 施行令141条 法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、 外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税 (以下この款において「外国法人税」という。)とする。 2 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。 一 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税 二 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税 三 法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、   徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの 四 法人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、法人の収入金額その他これに準ずるものを   課税標準として課される税 3 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。 一 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税 二 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税 三 複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の   合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率   (当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を    上回る部分に限る。) 四 外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税 少なくとも現地で徴収されている以上、租税条約にないからという理由をもって 外税控除ができない(損金経理しか認めない)というのは根拠がないのではと思っています。 2. もし税務署のいうとおりである場合、相手の国内法で源泉されているものを、現地にPEなどがないこと等を理由に 還付請求するのが正式な手続きなのでしょうか。 それとも日本では損金経理する以外、方法がないのでしょうか。 3. もしも損金経理以外方法がない場合、他に配当や利子で租税条約に記載のある源泉もあり こちらは外税控除を採用し続けたいのですが、同一年度で、損金経理と外税控除の併用はできないと思われ、 この場合、配当などの源泉も含め全部を損金経理するのか、上記のSV源泉分は泣き寝入りするのか どうするのが実務上多い(正しい)のでしょうか。 4. 泣き寝入りした場合、売掛金がどんどん消せずに残ってしまいますが、貸倒などで落とせるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/commentary/tax-effect/commentary-tax-effect-2019-09-06-02
2024年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①市街化調整区域内にある宅地 評価方法は倍率方式②倉庫があり市役所に確認したところ限定宅地ということで10%評価減をしている。③居住用建物の場合は30%減額しているとのこと②と③の減額割合の差については決まっているとしか答えていただけない。【質  問】今回の相続財産は上記②にあたり、固定資産税評価額算定で10%されているが、市街化調整区域内にある雑種地の評価及び財産評価基本通達27-5から国税での減額は0%、30%、50%と考えられるので30%減した金額に倍率をかけて評価できないか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達27-5国税庁「市街化調整区域内にある雑種地の評価相続贈与の土地評価Q&A100選 鎌倉靖二著「14-1 市街化調整区域内の宅地はしんしゃくできるのか」
2024年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社P社に60%支配されている子会社A社と同じく60%支配されている子会社B社があります。土地所有者はA社で、その土地の上にB社が建物を建てて事務所として利用しています。「土地の無償返還の届出」を5年前に提出して、地代を年額600万円払っています。【質  問】B社の株式評価にあたり、土地の評価額の20%の借地権を計上しないといけないのでしょうか。借地権はゼロとして税務上問題はないのでしょうか。どちらにするのか迷っていますので宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】底地人個人で借地人法人なので、借地権は計上しなくてもよいのではと考えます。
2024年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人名義の土地(1筆、地目は宅地)があり、 そこに被相続人名義の自宅と貸アパート(入居者の駐車場あり)が建っている。 (添付資料ご参照ください) 土地(宅地):敷地面積530㎡ 自宅    :床面積 160㎡ 貸アパート :床面積 260㎡ 相続人は2名(分け方はまだ決まっていない) 【質  問】 基本的な質問で大変恐縮ではございますが、 土地評価方法についてご教示いただけますと幸いです。 土地の利用単位ごとに評価をするため、 ①貸アパート(空室なし)と駐車場は一体で評価  →角地評価   正面路線価120,000円   側方路線価100,000円   上記に不整形地補正率や側方路線影響加算率を加算   貸家建付地の評価減も加える ②自宅   正面路線価100,000円   適用できる補正率があれば加味するもとする 大雑把で申し訳ございませんが、 一筆の土地を一体で評価した後、それぞれの敷地面積で 評価額を按分するといった方法ではなく、 上記①②のように別々に評価額を算出し、 小規模宅地等の特例を適用(要件は満たしているものとする)を するということでよろしかったでしょうか。 また、それぞれの敷地面積は、 建物の床面積を按分したもので 算出してもよろしかったでしょうか。 自宅敷地:530×(160/160+260)=201.9㎡ 貸アパート・駐車場:530×(260/160+260)=328.1㎡ 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240516_1.png
2024年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続財産に、1画地にアパートが2棟(A・B)建っている  貸家建付地(路線価地域)があります。 ・アパートは、同時期に建築されており、床面積・固定資産評価額も同じ2棟です。 ・入居者用の駐車場は、主にアパートA側に偏って配置されています。 ・入居者以外に駐車場は貸していません。 ・このアパートは不動産会社(同族ではない)に一括借上げの  契約(家賃保証あり)をしています。 ・この土地と2棟の建物は同じ相続人が取得します。 ・図を添付しました。 【質  問】 原則は1棟ごとに評価すると思いますが、その場合は間口の 中心の位置で区切って評価するのでしょうか? あるいは、駐車場の配置がA・B混在しているので区切らないで、 2棟まとめて一体評価するのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm https://chester-tax.com/research/663.html 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240516_2.jpg
2024年5月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aは個人事業を20年にわたりおこなってきた。このほど業績も上向き利益も拡大してきたため法人成りを希望しています。従業員が10名在籍していますがそのまま法人で引き継ぐことにしています。【質  問】この場合個人事業の所得計算上退職債務を必要経費に算入したいと思っています。計上の仕方ですが事業所都合で退職した場合の退職金を計算し、これを実際に新法人にあらかじめ支払う方法でよろしいでしょうか。また新法人の受け入れですが、これを仮受処理したいと思いますがよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁 質疑応答事例所得税法37条
2024年5月21日
相続税・贈与税
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いつもありがとうございます 【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】同族会社(債務超過)に対して役員借入金3億ほどあります【質  問】これから、解散決議を行い、清算業務後 役員借入金については債権放棄を行う予定ではありますが清算中に社長が死亡した場合において役員借入金の評価は額面となりますか? 【参考条文、通達、判例】財産評価基本通達205 (貸付金債権等の元本価額の範囲)財産評価基本通達204の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。(1)債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)①手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき②会社更生手続の開始の決定があったとき③民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があったとき④会社の整理開始命令があったとき⑤特別清算の開始命令があったとき⑥破産の宣告があったとき⑦業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき(2)再生計画認可の決定、整理計画の決定、更生計画の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額①弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額②年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額(3)当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額
2024年5月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】当方は家族経営の建設業法人【質  問】仕事が減ったため、他の建設業法人の現場管理を行い、請求書は法人名で送付し入金も法人通帳に入りました。相手法人は請求書を無視して社長の源泉徴収票を送ってきました。相手に合わせるとこちらは法人入金額は社長貸付金で処理し個人の確定申告に源泉徴収票の金額を入れて申告することになります。相手に訂正を求めても拒否されました。このような処理でいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】とくにありません
2024年5月21日
消費税
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。 みなし配当に係る資本金の払戻しとされる有価証券譲渡の取り扱いを教えてください。 ・税目(必須) 消費税 ・対象顧客  法人 ・前提条件(必須) 法人Aは、法人甲(国内法人、非上場株式)から、今年3月に配当金を受け取った。 その配当金支払のうち、一部が資本金の払戻しであった。 法人での仕訳は以下の通り。 現預金 64,060,576円 / 受取配当金  74,260,094円 源泉税 15,163,911円 / 投資有価証券 12,326,308円 有価証券譲渡損 7,361,915円 ・質問事項 有価証券の譲渡は5%非課税売上となりますが、この場合も同様でしょうか? ・私見 消費税基本通達5-2-1では、資産の譲渡とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいう、とされています。資本の払戻=有償減資は、資産の譲渡に該当しないのではないかと考えました。 よろしくお願い致します。 ・参考URL(あれば) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm
2024年5月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①個人事業者Aは、通常の年度であれば課税売上1,000万円以下なので、 消費税の免税事業者でした。 ②令和5年度にたまたま不動産を売ったため、 1,000万円超の売上高があり、令和7年度は消費税の課税事業者になる見込です。 【質  問】 ①適格請求書発行時業者の登録申請書を出してしまうと登録日から 2年経過日の属する課税期間の末日までは納税義務があると思います。 したがって、令和6年度免税事業者、令和7年度課税事業者、 令和8年免税事業者になるためには、インボイス登録はせずに、 令和7年度は「消費税課税事業者届出手続(基準期間用)」を提出し、 令和8年度は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」を 出せばいいのでしょうか。 ②消費税を支払うのであれば、1年間でもインボイス登録をしたいと 思っているのですが、1年間インボイス登録というのは、無理なのでしょうか。 宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 インボイス制度において事業者が注意すべき事例集 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2024年5月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社はシステムを製造販売している会社です。・例えば、既製品の会計システムを販売することもあれば、 在庫管理システムを受注して既製品のシステムを顧客に合わせて 改良し販売することもあります。・見込み客が既に何らかのシステムをリース契約で導入しており、 そのリース契約を解約すると解約違約金が発生する場合、当社の システムを導入してもらう代わりに当該解約違約金を当社が負担することがあります。【質  問】上記前提の解約違約金部分は、課税取引に該当するでしょうか?一般的に違約金が課税取引か否かという論点は対価性が問題となるかと思うのですが、解約違約金相当額の値引き販売と捉えて売上取引全体を課税取引と考えることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年5月21日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・社団医療法人 ・事業年度4月~3月 ・定款に定める定時社員総会の開催月は、毎年3月(予算の承認、理事の選任等)及び6月(決算の承認、役員報酬の決定等) ・理事の任期は2年で、設立以来2年ごとに4/1を就任日として再任されている。  これは医療法により理事の任期は2年を超えられないためです。  (株式会社等とは異なり2回目の決算承認の株主総会までの任期とすることができない。) 【質  問】 上記前提の医療法人の事前確定届出給与の届出期限についてご教授ください。 ①事前確定届出給与の届出期限は、  事前確定届出給与の決議日(6月25日)または職務執行開始日(4月1日)のいずれか早い日から1月経過日・・・4月30日  会計期間4月経過日・・・7月31日  となるため、4/30が届出期限となるように思えますがこの考え方は正しいでしょうか? ②①の考え方が正しい場合には、4/30の届出期限の時点では事前確定給与の社員総会決議前のため届出が不可能です。  そこで6/25の定時総会で理事の辞任及び再任を決議し、6/25を理事の職務執行開始日とすることで、  事前確定届出給与の 届出期限を7/25とすることは可能でしょうか? ③②の考え方が正しい場合で、②の翌年も事前確定届出給与を支給したい場合には、翌年の6月の定時総会で  再度理事の辞任→再任の決議を取り職務執行開始日を確定させる必要があるのでしょうか?  もし医療法人の理事の職務執行期間は株式会社等と異なり、定時総会から定時総会までとされないのであれば  毎年職務執行開始日を確定させる必要があるのではないかという疑問です。 上記の考え方が正しい場合には医療法人で事前確定届出給与を損金算入することは非常に煩雑に感じられます。 (理事長に支給する場合は毎年登記も必要になります。) ネットを検索した限りでは単に定時社員総会から1か月以内に届出という情報しか見当たらないのですが、 ①~③についてご教授ください。 【参考条文・通達・URL等】 質問「医療法人の理事長の重任登記の年月日について教えて下さい」 https://nishioka-office.jp/kaitou61/ 社団医療法人の定款例(厚労省) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000205243.pdf
2024年5月20日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】非居住者が国内市場において発行した社債(外債)の利息並びに償還損の消費税処理について ご教示をお願い致します。【質  問】利息については輸出取引と考えて 申告書付表2-1の上から3行目 非課税資産の輸出等の金額欄に記入し、課税売上割合の計算上 分母分子ともに入るということでよろしいでしょうか?  また当該社債の償還損が多額発生し、これは非課税売上のマイナスという処理で間違いないでしょうか?そうすると受取利息等の非課税売上を超える金額となりこの場合 申告書上非課税売上額はゼロでよろしいでしょうか?ご教示 よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令 第10条
2024年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 移動式クレーンを使用して、土木工事等における 建設資材の組立等を行う建設揚重業の法人です。 以下の流れでクローラクレーンの購入がありました。 なお、決算日は3/20です。 ①R5.6.1  クローラクレーンを発注 ②R6.3.19 クローラクレーンを港にて受取       当社依頼の配送業者が港にてクローラクレーンを引取 ③R6.3.20 配送先業者のトラックにて保管 ④R6.3.21 配送先業者が工事現場へ配送       工事現場にてクローラクレーンを組立・使用 【質  問】 通常の工事の流れは以下の通りです。  ①置き場からクローラクレーンの部品を工事現場へ搬入  ②工事現場にてクローラクレーンを組立及び使用  ③工事終了後、クローラクレーンを解体後置場へ搬入  ④置場にてクローラクレーンを部品の状態にて保管 今回、R6.3.21の受注現場があったため配送料の節約のため、 直接工事現場へ配送し、R6.3.21に組立及び使用しました。 受注現場がなければ置場へR6.3.20までには搬入する予定でした。 この場合の事業共用日ですが、R6.3.19は無理がありますか? やはりR6.3.21になりますでしょうか? 当方としては、通常バラして保管するため、引取のR6.3.19でも 事業共用可能な状態と考えております。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2.htm
2024年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人X社・社員:役員Aさんの1名のみ・役員報酬の締め日:月末・役員報酬の支給日:翌月10日・事業年度:令和5年3月1日から令和6年2月29日・株主総会:令和6年4月22日 (内容:令和6年5月分(6/10支払) 60万円に増額の決議)・支払済:令和6年2月分(3/10支払) 50万円     令和6年3月分(4/10支払) 50万円             令和6年4月分(5/10支払) 50万円・予定: 令和6年5月分(6/10支払) 60万円(10万円の増額【質  問】役員報酬(定期同額給与)の変更時期についてのご質問になります。基本的なご質問で申し訳ございませんが、ご確認のため何卒よろしくお願い申し上げます。質問①上記、前提の場合ですが、令和6年5月分(6/10支払分)の変更した場合に定期同額給与に該当し、損金算入の処理で問題ありませんでしょうか?質問②確認のため、復唱になってしまいますが、定期同額給与とは期首から3ヶ月以内の決定することを意味していて、支払を3ヶ月以内にしなければならないという意味ではないという認識でよろしかったでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第1項第1号
2024年5月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 全て居住用物件。時系列は以下。 購入のタイミングで引っ越し 2018年10月 A物件売却・3000万円控除使用 2018年10月 B物件購入・住宅ローン控除なし 2021年10月 C物件購入・住宅ローン控除あり 2024年1月 B物件売却 【質  問】 上記B物件売却に対して3000万円控除は使えますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】税務相互相談会の皆さんお世話になります。会社A 資本金1,000円会社B 資本金1,000円(個人が保有)3月決算のA社は、6月決算のB社の全株式1,000を時価3,000円で取得し、完全子会社化。増資なし。【質  問】親子会社間の適格合併におけるA会社の法人税 別表4と5(1)、5(2)の記載の仕方についてご教示お願い致します。流れは以下の通りです。(数字は仮です)会社A 資本金1,000円会社B 資本金1,000円(個人が保有)↓個人が保有していたBの株式1,000円すべてをAが時価3,000円で取得し、完全子会社化。↓親会社Aの会計仕訳(B会社最終期試算表より受入れ)借方             貸方資産20,000(B社分)/負債15,000(B社分)          /A社が保有しているB           社株式簿価 3,000          /抱合せ株式消滅差損                        2,000この仕訳の内容の確認とA社における法人税 別表4、5(1)、5(2)の記載の仕方をご教示よろしくお願いいたします。現在 A社の別表4抱合せ株式消滅差損益減算として2,000を減算処理別表5(1)子会社Bの最終期 別表5より差引翌期首現在利益積立金額の利益準備金や仮払法人税等などの金額をA社別表5(1)に受入れ。別表5(2)B社 最終期5(2)より、期末現在未納税額を受入れまでの処理を行っています。あと、別表5(1) Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書での資本金の金額はいくらになりますか(記載の仕方は)以上 宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法2の12の8
2024年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ■3月決算の法人 ■24年3月期決算の過程で、23年3月期申告書の誤りを識別 ■誤りは以下の通り ・別表6(1)において受取配当金の源泉所得税(銘柄別簡便法を採用)を  算出する過程において、項番17を空欄にしてしまい、  控除を受ける所得税額(項番19)に適切に金額が反映されなかった。  その結果、項番2及び項番3が空欄の別表6(1)を提出してしまった。 ・それにより、別表4の項番29(控除所得税額)及び別表1の項番1(所得金額)、  項番12(控除税額)が過小となってしまっていた。 ・上記の結果あるべき税額との差額は法人税額は649,300円の過大に対して、  地方法人税は20,200円の過小になっている  (所得金額があるべきより過小だったため地方法人税としては不足が発生)。 【質  問】 (質問1) 平成23年から所得税額控除の更正も可能と認識しているが、 更正の請求により所得税額控除による法人税額の還付は可能との理解でよいですか? (質問2)申告書の提出について 地方法人税は不足のため修正申告書の提出は必要で、 「法人税額」部分において、還付のため更正の請求書の提出が 必要になるということでよいですか? すなわち、以下の選択肢と考えておりますがどの方法によるべきでしょうか? <選択肢A> 地方法人税は当初申告が不足のため修正申告書の提出が必要。 法人税額については還付になるため更正の請求書が必要。 <選択肢B> トータルでは還付になるので法人税・地方法人税について更正の請求書のみでよい。 その他、あるべき方法があれば教えてください。 (質問3)納付について 質問2の回答にもよるかと思いますが、納付について教えてください。 今回の場合、地方法人税については納付が必要になりますか? それとも、法人税額の還付額とネットされ629,100円が還付されて終了ですか? (特段の納付手続は不要?) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/120229/pdf/01.pdf
2024年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・監査法人の法定監査を受ける大法人 ・第一期目の申告 ・監査法人と法定監査の契約を期首に締結 ・監査契約書によれば、年額1,000万円で、支払方法は毎月分割 (年額1,000万円について細かい内訳明細はない) 【質  問】 上記前提にある「監査報酬」の「損金算入時期」について質問です。 監査法人の監査は決算終了後から始まり、 最終的に監査報告書という成果物が提出されます。 つまり役務提供の完了が決算後の翌期になりますので、 期中に月々分割支払いしている金額は、 損金不算入となり当期の申告書で別表加算すべきでしょうか? (余談) あまり税務調査で否認事例にないようですが、 昔どこかの会社で否認されたことがあると噂で聞いたことがあります。 【参考条文・通達・URL等】 下記ブログを参考にしましたが本当でしょうか? https://www.ysk-consulting.com/audit-fee/
2024年5月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社A社(譲渡法人、合併法人、3月決算法人)はR4.10月(前期)に完全支配関係のある内国法人子会社B社(譲受法人、被合併法人、9月決算法人)に土地及び建物を売却し、グループ法人税制の適用により以下の売却益を譲渡損益調整資産として繰延べて申告(前期)をしています。尚、A社と支配関係があるのはB社のみです。土地(譲渡損益調整資産)200,000千建物(譲渡損益調整資産  25,000 千その後R5.9月末日(当期)にA社はB社を吸収合併(適格合併)しました。合併により上記土地建物はA社に戻ってきました。【質  問】A社が繰延べている上記譲渡損益調整資産はA社がその資産を譲渡、償却等するまで、A社を譲受法人とみなして繰延を継続するという認識で良いでしょうか。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の11③二、⑥
2024年5月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは、中古車販売業者で古物商の許可を取得しております。法人Aでは、中古車の買取の際に、買取相手方に記載させる書類において、適格請求書発行事業者か否かの欄を設けています。【質  問】適格請求書発行事業者でない者からの買取の場合には、古物商特例を適用して仕入税額控除を行う予定です。(1)古物商特例の「適格請求書発行事業者でない者」には、消費者(事業を行つていない)の他に、個人の免税事業者及び法人の免税事業者も含まれると解釈しておりますがよろしいでしょうか?(2)古物商の許可を取得している中古車販売業者は、以下の方法により仕入税額控除ができると考えております。①適格請求書発行事業者からの買取は、適格請求書等の保存②適格請求書販売業者以外からの買取で古物商特例を適用して 一定の帳簿(一定の事項を記載)を備え付ける場合はその帳簿の保存③適格請求書販売業者以外からの買取で古物商特例を適用できない場合は、 区分記載請求書等(一定の事項を記載した帳簿及び書類)の保存⇒経過措置80% この考え方でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A問106
2024年5月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 R4年3月期で30万円、R5年3月期に70万円の青色欠損が 発生していた。 各事業年度の法人税申告において、 法人税申告書別表七(一)の提出はされていたが、 いわゆる地方税の欠損金額等及び災害損失金の控除明細書 (第6号様式別表9)は提出されていなかった。 (税理士関与なし、納税者の作成漏れ) 【質  問】 R6年3月期において所得が生じるため、欠損金の繰越控除を 適用したい。 欠損発生年度において欠損金額等及び災害損失金の控除明細書 (第6号様式別表9)が提出されていない場合に おいても、 繰越控除を受ける年において当該控除明細書の提出があれば、 法人地方税において欠損金の繰越控除は可能 という理解で宜しいでしょうか。 条文上は問題ないように読めますが、ご教示のほど、 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 地方税法第72条の23、法人税法57条 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/6-9b.pdf?ver=20240105
2024年5月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 添付資料参照。 ①A社は75%、B社は60%を親会社P社が保有 ②A社のその他の株主は、P社社長と同族4名 ③B社のその他の株主は、A社が35%、P社社長と同族1名が5% ④B社は欠損会社で株式評価はゼロ ⑤A社が、P社と同族個人株主から1円で株式を買取る ⑥B社はA社の100%子会社になる 【質  問】 親会社P社の子会社A社と子会社B社を合併します。 子会社B社は繰越欠損金が1,000万円あります。 子会社A社と子会社B社の合併にあたり、B社の欠損金が合併会社に引き継げるのか教えてください。 B社は100%子会社になるので適格合併になると思います。 支配関係発生から5年経過後の合併なら繰越欠損金は制限なく引き継げます。 今回の合併で、A社とB社の支配関係がいつからあったかの判定で悩んでいます。 単純に考えると今回の合併で支配関係が発生し5年以内なので繰越欠損金は引き継げない。 しかし100%子会社になる前にP社の関係会社としてA社、B社が兄弟会社となっていたため、 この段階で支配関係があったとみていいのではないかと思っています。 この関係は、20年近く続いているので5年以内という制限にかからない。 よって、繰越欠損金は合併会社に引き継げると考えますが自信がないのでご教授願います。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法第57条第2項 法人税法第57条第3項 法人税法施行令第112条第4項 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240515_1.jpg
2024年5月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・収入は不動産所得と雑所得(個人年金)・令和6年2月6日死亡・個人年金で以下の通り源泉所得税が天引きされています。 令和5年 80,000円(復興特別所得税含む) 令和6年 10,000円(復興特別所得税含む)・定額減税前の差引き所得税額 28,500円【質  問】定額減税を受けることが出来る金額は令和6年分の10,000円のみでしょうか?準確定申告の申告期限は6月6日ですが、定額減税の適用を受けるために6月1日~6日の間に提出する予定です。【参考条文・通達・URL等】令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)令和6年4月30日2-4 令和6年6月1日以後に準確定申告書を提出する場合の定額減税
2024年5月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・3月決算法人、令和6年3月期です。 ・所有している株式の配当について、所得税額控除(簡便法)を行っています。 ・所有している上場株式が株式分割を行いました ・所有株式数は以下の通り(数字は簡略化しています)    計算期間の期首 100株    株式分割前 150株    株式分割後(=計算期間の期末)450株 ・計算期間は1年 ・当該上場株式の配当に係る源泉税は10,000円 【質  問】 上記前提のような株式分割があった場合、 別表六(一)における所得税額控除(簡便法)の 「配当等の計算期末の所有元本数等」「配当等の計算期首の所有元本数等」は どのように計算すればいいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁 タックスアンサー No.5760?所得税額控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm
2024年5月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は、複数の委託者から、委託を受けて、受託販売を行っています。【質  問】・受託者が、委託者の商品を 販売した場合、受託者名で、レシート領収書等(適格請求書)を発行することができます。(問49)問1)区分記載請求書においても、受託者が、委託者の商品を 販売した場合、受託者名で、レシート領収書等(区分記載請求書)を発行して問題ないでしょうか?問2)そもそもの話になってしまうのですが、受託者が、委託者の商品を 販売した際に、受託者名で レシート領収書等を発行した場合、受託者の売上とされませんか?問3)受託者が、委託者に、精算書を交付し、帳簿上、預かり処理していれば、受託者名でレシート領収書等を発行しても、受託者の売上にならないと考えて良いですか?(受託者は、手数料のみ、収入)【参考条文・通達・URL等】・国税庁消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用)問49
2024年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.新規関与先より表題の通知書を受領したところ 「登録年月日」が令和5年11月30日となっていました。2.登録申請日は5年11月15日付けと記載3.令和6年9月決算法人 内装業【質  問】1.消費税の計算期間は登録通知書記載の5年11月30日から6年9月30日でいいですか。2.上記が正しいければ前税理士は登録申請書次葉2/2d事業内容の 右の欄「登録希望日」が登録通知書り登録年月日に記載されるのですよね。3.上記前提「1」で「登録年月日」が令和5年11月30日となっているため 11月30日からの課税資産の譲渡等の時期からとなり厳密に請負による 資産の譲渡等の時期で物の引き渡しを要するもの--目的物の全部を 完成して引き渡した日となりあるA現場では11月20日に引き渡し、 B現場は11月30日引き渡しの場合には、B現場のみ課税対象と考えていいですか。4.通常令和5年12月1日としますよね。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①対象法人は就労支援事業A型を営んでいます。 ②外部企業から受託した業務を利用者さんに作業してもらっています。 ③受託業務は軽作業が中心です。 ④作業は自社施設内で行うものと委託企業の施設内で行うものがあります。 【質  問】 法人としての産業分類は「医療福祉」で第5種ですが、 企業向け作業受託の内容は個別に判断するものと考えています。 軽作業と言っても多様なため判断に迷っているものがいくつかあります。 考え方をご教示いただきたいです。 なお、対象法人における部材仕入負担は発生いたしません。 <判断に迷っている作業内容> ①自社施設内で衣類にワッペンをつける作業。(縫製加工=第4種?) ②自社施設内で梅の種抜、仕分けをする作業(食品加工=第4種?) ③委託企業施設内で上記②を行う作業(人材派遣=第5種?) 【参考条文・通達・URL等】 日本産業分類から見た事業区分 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/09.htm 簡易課税フローチャート https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
2024年5月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ホテル業 ホテル及び隣接するスキー場並びにホテル内の食堂など 【質  問】 食堂で販売する新メニューの開発の為に、従業員任意参加 (食堂部門以外の従業員を含む)の開発コンテストを行いました その際に、最優秀賞1万円~努力賞2千円の間で、受賞者に報奨金として クオカードを渡しました。 この報奨金は、源泉所得税の対象となる給与に含まれるのでしょうか。 それとも、厚生費などのように、源泉所得税の対象とする必要はないのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したときの 特許等を受けるまでには至らない発明や工夫に対して支給する場合 https://www.mikagecpa.com/archives/5480/
2024年5月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・設計業を営む法人A及び個人Bは、AとBを構成員とする特定建設工事 設計共同体を作り、NPO法人Cから設計等の業務委託を受けた。・代表構成員である法人Aの口座に、NPO法人Cから報酬総額が 振り込まれたので、法人Aは個人Bに対して個人Bの分の報酬を支払う予定。【質  問】・法人Aは個人Bに対して報酬を支払う際に、個人Bの分の報酬から 法人Aが源泉徴収をして納付すべきなのでしょうか。 よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月20日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】平成11年12月に個人所有の土地の上に法人が賃貸マンションを建設。地代0円(使用貸借)。権利金の支払い無し。無償返還の届け出なし。路線価図の借地権割合60%の地域。【質  問】上記土地建物を売却する話が出ております。(1)現状で売却すると①土地の売却価額の60%が法人分(借地権)で40%が個人分となるという考えでよろしいでしょうか。②あるいは、土地の売却価額のうち法人分は法人税法基本通達13-1-3で計算し、 売却価額のうち残りを個人の土地の売却額とすべきでしょうか。③または、上記①②ともに不適切でしょうか。(2)早急(売却前)に無償返還届出を提出すれば、土地の売却価額は全額個人分となると考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達13-1-3
2024年5月20日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・介護保険事業を営む社会福祉法人(介護保険事業は、非収益事業) ・同法人が施設とは別に所有する土地建物に従業員が住んでいるため、  家賃を徴収している。(収益事業A)  収益事業Aについては、会計ソフト上、収益事業として処理している。  当該土地建物は、社会福祉事業からの借入金(事業長期借入金)によって取得し、  ずっと残っている状態。 ・同法人の施設に設置された太陽光発電による売電収入がある。(収益事業B)  収益事業Bについては、会計ソフト上、社会福祉事業として処理し、  法人税の申告の際に、収益事業分のみ抽出して収益事業の所得を算出する予定。 【質  問】 ・収益事業のみなし寄付金を適用するためには、  資金の移動を伴うことが条件と認識しているのですが、  収益事業Bについては、売電収入は、社会福祉事業の通帳に入金となっているため、  これについては、この入金をもって、資金の移動と考え、  みなし寄付金の適用をうけることが可能でしょうか? ・また、収益事業から生じた所得金額の100分の90以上を社会福祉事業へ充てた場合には、  住民税は課税されない制度につきましては、  上記のみなし寄付金の額を所得金額の100分の90以上にすれば、  同制度の適用を受けることができるという認識で合っていますでしょうか? ・社会福祉事業からの長期借入金は、残したままで問題はないでしょうか?  寄付をする前に、先に借入金を返済しなければいけないなどないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 法法第37条 法令第73条の2 https://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/0028n_kahihantei.html
2024年5月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】老人ホームを運営する法人【質  問】記法人が要介護認定を受けている入居者のみ入居しています。その入居者に以下のものを請求しています。これらは、消費税法に定める非課税となる介護保険サービスに該当すると考えますが、非課税売上として申告して問題ないでしょうか?当法人が指定した業者により提供した散髪代金【参考条文・通達・URL等】消法2、4、6、消法別表第二、消令8~16の2、消基通6-1-1~6-13-11
2024年5月17日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①宗教法人A(寺院)はその所有する土地を個人甲と乙に貸しています。 ②甲、乙いずれもAとは血縁関係のない檀家さんです。 ③甲は土地の上に住宅を建てています。地代は固定資産税年額の3倍を上回っています。 ④乙は駐車場として使用しています。地代は固定資産税年額程度です。 【質  問】 いずれの賃貸収入も微々たる金額で地方税均等割まで考慮すると黒字になりません。 申告の手間を考えた場合、甲に対しては固定資産税年額の3倍位以内まで賃料を引き下げ、 乙は使用貸借に切り替えることを検討しています。 一般の法人の場合は「相当地代の認定課税」が考えられますが、 宗教法人の場合土地を低額で檀家に貸すのはよくあることと思います。 檀家に対して課税されるリスクがあるかご教授お願い致します。 なお、立地は地方の田舎でいずれの土地も固定資産税が年額で2万程度です。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r04_shukyo.pdf (宗教法人の税務) 
2024年5月17日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産賃貸業(収益事業)を行っている宗教法人(3月決算)・前回、代表者の役員報酬の改定は6年前の5月に行っており、 5月支給分から改定後の報酬を支給している【質  問】上記前提における役員報酬の改定の場合、一般的な法人と同様、会計期間開始日から3ヶ月以内に役員報酬の改定決議(その役員を除く他の役員による責任役員決議)を行い、決議後最初の支給日(直前に改定決議があり手続きが間に合わない場合は、その決議があった月の翌月の支給日)から改定後の金額を支給すれば、定期同額給与と認められると思いますが、①前回に役員報酬を改定した時期が5月である場合、今後の役員報酬の改定決議も同じ5月中に行う必要はあるのでしょうか?法令を確認する限りではそのような制限は見当たらないため、会計期間開始日以後3ヶ月以内(6/30まで)に改定決議を行えば問題ないように思えます。ただ、役員報酬は職務執行期間に係る報酬を定めたものであると考えれば、職務執行期間は通常変わらないため、前回の決議時期を踏襲しなければならいようにも思え、その解釈に迷っております。また、②決議後最初の支給日に手続きが間に合わない場合は、決議があった月の支給分からの改定でなくても、合理的な説明がつくもの(恣意的に改定後の支給時期を操作しているわけではない)として、翌月支給分から改定後の報酬を支給することとしても問題はないでしょうか?上記2点について先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項法人税法施行令69条1項役員給与第2版 中央経済社 税理士・公認会計士濱田康広著110頁「『租税研究』平成21年4月号「法人税申告にあたっての留意事項について 最近の改正事項及び税務上の諸問題を中心として」(大阪国税局調査第一部調査審理課 連絡調整官 中塚秀聡)~中略~ここでは、下記のような解説が行われています。「~中略~改定後の支給が3ヶ月以内に行われていることが条件とされているのではなく、その改定行為が3月以内に行われていることが条件とされていると解釈できると思います。~中略~この事例のポイントは、毎月の役員給与の支給時期が月末であり、改定が6月25日に行われており、その改定後の最初の支給日が3月経過後の7月31日となっている点です。この場合は、先程申し上げましたとおり、改定そのものは、3月経過日までに行われているため、要件を満たすこととなると考えられます。7月31日が改定の最初の支給日となっているのは、おそらく新たに始まる職務執行期間に係る最初の支給日が7月31日であることからだと推測されます。なお、例えば「改定日の3月後の支給日から改定後の規定を適用する」と定めた場合には、その3月後から適用することについて合理的な理由がない限り、改定行為が3月以内であっても、税務上問題となることがあり得ると考えられます」~中略~「改定」の意味は、【1】改定の決議という行為であることを明言しています。そして、その場合に、3月以内の歯止めがかからなくなるのではとの懸念に対して、職務執行期間の開始時期が説明可能な範囲に留めるので、実務上は操作できないとの解釈を示していることがわかります。」
2024年5月17日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸ビルで事業を行っている個人所業主Aが支払った電気代に、同じビルで事業を行っている事業者Bの電気代が含まれていた。この状況が10年以上続いていた。令和5年12月に前提のことがわかり、話し合いの結果、BがAに過去10年分の電気代(概算で計算した金額)を支払うことになった。令和6年4月にBからAへ、約500万円が振り込まれた。【質  問】電気代を受け取ったAについて質問です。受取った500万円は令和6年の所得になりますか、それとも1/10に分けて過年度の修正申告になるのでしょうか。消費税は課税売上になりますか、損害賠償金の意味合いもあるので、不課税になるとは考えられないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人間の生前の事業承継(親→子)棚卸資産のみ親から子へ承継(無償)本やネット上には、個人間の事業承継時の棚卸資産の消費税の取扱いついて以下のような取扱いが書かれていました。①有償の場合は課税売上高に計上するが、無償の場合は不課税取引として取り扱う(贈与)。②無償・低額の棚卸資産の承継は自家消費に該当するため、通常価額(仕入価額以上かつ販売価額×50%)で 課税売上高に計上する必要がある。【質  問】事業用資産においては、事業承継後に使用貸借した場合に、家事転用としてみなし譲渡に該当するという見解があるようですが、棚卸資産を無償で承継した場合は、自家消費に該当せず不課税取引になるという認識で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 10-1-1消費税法基本通達 10-1-18
2024年5月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】○ 法人Aは区分所有の居住用マンションを取得しました。○ 利用方法としては、法人Aは医療法人B(産婦人科)のMS(メディカルサービス)法人として  医療法人Bにサービスを提供しており、法人Aが取得したマンションは、  医療法人Bの院長先生の待機場所(お産や緊急オペなどに対応するための待機)及び夜勤勤務に係る  寝泊まりをする為に利用します。マンションは医療法人Bの近隣にあります。○ 法人Aは医療法人Bから家賃を受け取る予定です。○ 建物の構造上は明らかに居住用のマンションですが、院長先生は別途自宅があり、  非番の時は自宅に戻り当該マンションで継続して居住することはありません。【質  問】○ 院長先生の社宅でもありませんので、利用状況から法人Aが受け取る家賃は課税となるため、  居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限は発生しないと理解していますが、間違いないでしょうか。ただ、利用としては院長先生しか利用しないため、別宅であり居住用だと指摘されると、仕入税額控除の制限がされてしまうのかとも考えております。先生のご意見を頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月17日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 不動産賃貸業を営む内国法人A社の取締役Bは オーストラリアに居住しており、日本の非居住者です。 【質  問】 A社から役員報酬を支払う場合、20.42%の源泉徴収が必要かご教授ください。 使用人への給与ではないため、源泉徴収が必要と認識していますが、 オーストラリアであることで、なにか例外がないかということを懸念しております。 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサーNo.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
2024年5月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社の業種は、定置網による漁業・今期中に新しく定置網を構成する「箱網」と呼ばれる部分の網を 3,000万円で購入し納品された。・当社まで納品はされたが、海には入れておらず、倉庫に保管している。・網は発注しても直ぐには納品されず、そのための予備がいるということで、 その予備がなければ、その間、漁ができなくなってしまう。【質  問】・減価償却資産について、減価償却を開始できるのは、 事業供用を開始した日というのは認識しており、おそらく 定置網漁業においては、海に入れた日が事業供用した日になると考えています。・上記前提に記載したとおり、漁ができなくなることを回避するために いつでも海に入れられる状態であったとしても、やはり海に入れなければ 事業供用したことにはならないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は、土地Aを所有していたが、土地Bを購入したため、 買換資産の特例の適用を受け、圧縮記帳を適用している。・土地Aは、土地区画整理事業地内にあり仮換地の指定を受けており、 従前地の状態で他社へ売却した。契約によると換地後の面積と 差額が出た場合の清算金は、売主である当社へ帰属するとなっていた。・当該清算金について、収用証明書が発行され、5,000万円の 特別控除の適用が受けられる書類が送付された。【質  問】・この場合に、土地Aにつき、一度買換の特例を受けているが、 5,000万円の特別控除を受けることにつき、問題はないか? 除外規定などがないかの確認です。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】商店街組合員からアーケードの修繕積立金を受け取っている【質  問】・収益計上の必要性があるか・消費税は不課税で良いか・預り金としての経理処理が妥当であるか【参考条文・通達・URL等】・売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は 役務の給付によって実現したものに限る。 (企業会計原則 第二損益計算書原則三B)・内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供 (以下この条において「資産の販売等」という。)に係る 収益の額は、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は 役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引 以外のもの(法人税法22条の2)・役務の提供との間に明白な対価関係があるかどうかによって 資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定する (消費税法基本通達5-5-6)
2024年5月16日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆様いつもありがとうございます下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】プログラム作成を行っている法人今回、受注を取るために、広告サイト掲載(専用ページができる)にあたって契約料260万円(途中解約でも返還されないもの 有効期間の定めもなし) 毎月20万円の契約を行いますそのサイト自体に 受注・発注を行うといったプログラム機能などはありません【質  問】以前は取扱通知においてプログラム機能がないものは支出した年で広告宣伝費なる旨の記載があったと聞きますが現在は削除されていると聞きます今回の契約料260万円については、(1)ソフトウェアとして無形固定資産で5年の均等償却(2)繰延資産として期間の定めのないものとして5年の償却(3)広告宣伝費として一括損金計上(4)その他いずれの処理になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・法人税法令第十四条第一項第六号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に掲げる費用・国税庁 取扱通知(平成9年7月28日)
2024年5月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 □A社がB社に対して商品仕入れのために前渡金を支払いましたが、  B社が前渡金を使い込んでしまい、商品仕入れが見込めない状況です。 □A社は前渡金の貸倒損失の計上を検討しております。  「法基通9-6-1(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、   その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、   その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」の適用を検討しております。 □A社、B社ともに12月決算です。 【質  問】 「債務超過の状態が相当期間継続」していることを確認するため、 3年分(2021年12月、2022年12月、2023年12月)の決算書をB社から入手し、債務超過であることを確認します。 なお、前渡金を支払ったのは2023年12月になります。 基準上は、「債務超過の状態が相当期間継続」と記載されておりますので、 「債務超過の状態が相当期間継続」が確認できれば、前渡金の支払いから 1年後の2024年12月期に貸倒計上しても問題ございませんでしょうか。 (もしくは、前渡金の支払い以降、債務超過の状態が相当期間継続しているのを確認する必要がございますでしょうか。  例えば、24年12月、25年12月、26年12月の3年間の財政状態まで確認してから、  貸倒損失を計上する必要がありますでしょうか。) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
2024年5月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人Aが賃貸物件を役員の社宅として使用しようとしたが、  新設法人とは契約が難しいと言われ、仕方なく親会社の法人Bの名義で契約 ・転貸契約も難しい ・法人Bの口座から毎月の家賃は引落されている ・同額を法人Aから法人Bの口座に振り込んでいる ・賃料相当額については、適正に計算し役員の給与から天引きをしている 【質  問】 ・本来、社宅契約にするには法人Aでの契約が原則になるかと思いますが、致し方なく、  別会社(この場合は親会社)名義での契約となった場合に、当該家賃が社宅家賃として損金算入できますでしょうか。 ・その場合、「家賃-賃料相当額」が役員に対する経済的利益に該当してしまうのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年5月16日
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