税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
移動式クレーンを使用して、土木工事等における
建設資材の組立等を行う建設揚重業の法人です。
以下の流れでクローラクレーンの購入がありました。
なお、決算日は3/20です。
①R5.6.1 クローラクレーンを発注
②R6.3.19 クローラクレーンを港にて受取
当社依頼の配送業者が港にてクローラクレーンを引取
③R6.3.20 配送先業者のトラックにて保管
④R6.3.21 配送先業者が工事現場へ配送
工事現場にてクローラクレーンを組立・使用
【質 問】
通常の工事の流れは以下の通りです。
①置き場からクローラクレーンの部品を工事現場へ搬入
②工事現場にてクローラクレーンを組立及び使用
③工事終了後、クローラクレーンを解体後置場へ搬入
④置場にてクローラクレーンを部品の状態にて保管
今回、R6.3.21の受注現場があったため配送料の節約のため、
直接工事現場へ配送し、R6.3.21に組立及び使用しました。
受注現場がなければ置場へR6.3.20までには搬入する予定でした。
この場合の事業共用日ですが、R6.3.19は無理がありますか?
やはりR6.3.21になりますでしょうか?
当方としては、通常バラして保管するため、引取のR6.3.19でも
事業共用可能な状態と考えております。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2.htm
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