税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・社団医療法人
・事業年度4月~3月
・定款に定める定時社員総会の開催月は、毎年3月(予算の承認、理事の選任等)及び6月(決算の承認、役員報酬の決定等)
・理事の任期は2年で、設立以来2年ごとに4/1を就任日として再任されている。
これは医療法により理事の任期は2年を超えられないためです。
(株式会社等とは異なり2回目の決算承認の株主総会までの任期とすることができない。)
【質 問】
上記前提の医療法人の事前確定届出給与の届出期限についてご教授ください。
①事前確定届出給与の届出期限は、
事前確定届出給与の決議日(6月25日)または職務執行開始日(4月1日)のいずれか早い日から1月経過日・・・4月30日
会計期間4月経過日・・・7月31日
となるため、4/30が届出期限となるように思えますがこの考え方は正しいでしょうか?
②①の考え方が正しい場合には、4/30の届出期限の時点では事前確定給与の社員総会決議前のため届出が不可能です。
そこで6/25の定時総会で理事の辞任及び再任を決議し、6/25を理事の職務執行開始日とすることで、
事前確定届出給与の 届出期限を7/25とすることは可能でしょうか?
③②の考え方が正しい場合で、②の翌年も事前確定届出給与を支給したい場合には、翌年の6月の定時総会で
再度理事の辞任→再任の決議を取り職務執行開始日を確定させる必要があるのでしょうか?
もし医療法人の理事の職務執行期間は株式会社等と異なり、定時総会から定時総会までとされないのであれば
毎年職務執行開始日を確定させる必要があるのではないかという疑問です。
上記の考え方が正しい場合には医療法人で事前確定届出給与を損金算入することは非常に煩雑に感じられます。
(理事長に支給する場合は毎年登記も必要になります。)
ネットを検索した限りでは単に定時社員総会から1か月以内に届出という情報しか見当たらないのですが、
①~③についてご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
質問「医療法人の理事長の重任登記の年月日について教えて下さい」
https://nishioka-office.jp/kaitou61/
社団医療法人の定款例(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000205243.pdf
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