[soudan 03702] 更正の請求・修正申告について
2024年5月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

■3月決算の法人
■24年3月期決算の過程で、23年3月期申告書の誤りを識別

■誤りは以下の通り
・別表6(1)において受取配当金の源泉所得税(銘柄別簡便法を採用)を
 算出する過程において、項番17を空欄にしてしまい、
 控除を受ける所得税額(項番19)に適切に金額が反映されなかった。
 その結果、項番2及び項番3が空欄の別表6(1)を提出してしまった。

・それにより、別表4の項番29(控除所得税額)及び別表1の項番1(所得金額)、
 項番12(控除税額)が過小となってしまっていた。

・上記の結果あるべき税額との差額は法人税額は649,300円の過大に対して、
 地方法人税は20,200円の過小になっている
 (所得金額があるべきより過小だったため地方法人税としては不足が発生)。

【質  問】

(質問1)
平成23年から所得税額控除の更正も可能と認識しているが、
更正の請求により所得税額控除による法人税額の還付は可能との理解でよいですか?

(質問2)申告書の提出について
地方法人税は不足のため修正申告書の提出は必要で、
「法人税額」部分において、還付のため更正の請求書の提出が
必要になるということでよいですか?
すなわち、以下の選択肢と考えておりますがどの方法によるべきでしょうか?

<選択肢A>
地方法人税は当初申告が不足のため修正申告書の提出が必要。
法人税額については還付になるため更正の請求書が必要。

<選択肢B>
トータルでは還付になるので法人税・地方法人税について更正の請求書のみでよい。

その他、あるべき方法があれば教えてください。

(質問3)納付について
質問2の回答にもよるかと思いますが、納付について教えてください。
今回の場合、地方法人税については納付が必要になりますか?
それとも、法人税額の還付額とネットされ629,100円が還付されて終了ですか?
(特段の納付手続は不要?)

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/120229/pdf/01.pdf



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