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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・Axie Infinityというオンラインゲームをするために必要なAxieという 当該ゲームで使用するキャラクターをNFT(以下、「当該NFT」という。)で購入した。・当該NFT購入の行為自体は、法人の事業活動に関連したものである。・当該NFTは、円で直接購入することができないので、仮想通貨をいったん購入したあと、 仮想通貨で購入した。(仮想通貨の処理自体は問題としていない)・当該NFTを購入した仮想通貨について、円換算レートは存在し、 一般に入手することができる。・当該NFT自体に時価は存在しないが、NFTマーケットにて、 不特定多数のマーケット利用者に、仮想通貨を対価として譲渡することができる。 この際の値段は、売手が希望価格を提示し、当該条件で購入を希望する買手が購入することができる。【質  問】当該NFTについて、法人税法上、取得時に損金にならない認識ですが、資産になるとしていずれの資産に該当するのでしょうか。①       減価償却資産→この場合、法人税法施行令13条のいずれに該当するでしょうか?②       固定資産(法人税法施行令12条4号の「前3号に掲げる資産に準ずるもの」)③       暗号資産法人税法施行令12条の固定資産の範囲において、「資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項(定義)に規定する暗号資産・・・以外の資産のうち」とあるので、暗号資産に該当するものは固定資産に該当しない認識です。資金決済法2条5項は下記のとおりです。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――(定義)第二条"5 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。  ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に  規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、  これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、  不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる  財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、  本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、  電子情報処理組織を用いて移転することができるもの二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる  財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの―――――――――――――――――――――――――――――――――――――条文を素直に読むと、当該NFTは、マーケット利用者(不特定多数の者)に、仮想通貨(前号に掲げるもの)と相互に交換を行うことができる財産的価値を有するものであり、二号に該当すると考えられます。→暗号資産については、期末時価評価することとなっています (国税庁 暗号資産に関する税務上の取扱いについて 3-3暗号資産の期末時価評価)。当該NFTの時価は、「取得時の仮想通貨数×期末時点の仮想通貨レート」で評価し、評価損益は所得に算入するという考え方でよいのでしょうか。【参考URL】Axie Infinityについてhttps://www.caica.jp/media/crypto/axie-infinity-about/国税庁 暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
2023年1月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・フランチャイザー法人(A)、その親法人(B)、 フランチャイジー法人(C)・AからBにチェーン店で利用するPOSレジ (ハード及びソフト)の作成を委託した・BはそのPOSレジをA及びCにそれぞれ販売する・ソフトウエアについてBは費用を要した製品マスターの 金額と改良に要した金額の区別はしていない・ソフトウエアの開発期間 2年・ソフトウェアの開発費用(社内人件費及び制作会社委託費は5,000万円)【質  問】Bのソフトウエアの会計処理を知りたい①市場販売目的のソフトウエアとして、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良または強化に係る費用の額は、そのソフトウエアの取得価額とすべきか、②または受注販売として全額損金にすべきかと考えております。【参考URL】・国税庁タックスアンサー No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数・法人税法基本通達7-8-6の2よろしくお願いいたします。
2023年1月23日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。新築建物に太陽光発電等が備え付けられている場合の建物取得費について教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】法人は、社宅(役員用)と店舗(ゴルフ教室)を併設した建物(木造)を新たに建築した。その建物には、太陽光発電システムが設備されている。建物の建築契約書では、その太陽光発電設備にかかった個別費用は不明。ゴルフ教室には、ゴルフシミュレーション機械を設備している。この機械本体の購入金額(500万程)は判明しているが、取付費用は、建物請負契約の一括代金の中に含まれる。建物の予定引渡日が当初より遅れたため、建物引渡後、2~3か月の間、追加の工事及び手直しが発生し(少額)ている。【質問】①太陽光発電設備は建物に含め、建物として資産計上し、減価償却するという認識でよろしいでしょうか?②ゴルフシミュレーション設備器具は、金額が判明しているため、どちらかを選択できるという認識でよろしいでしょうか?・建物に含めて計上・機械装置として建物に含めず計上③引渡し後に発生した、追加工事および不具合の手直し費用は、建物の取得価格に含めるという認識でよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年1月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】相互相談会のみなさんいつもお世話になります。特殊関係使用人の退職金支給について教えてください。【前提】この特殊関係使用人は、代表者の娘で役員ではありません。また、この法人の株式を20%所有しています。経営には、従事したことはありません。勤続年数は、約30年です。この度、この特殊関係使用人が退職することとなりましたので、退職金支給したいと考えています。この法人は、中退共に加入しており、今まで従業員の退職時に中退共以外に退職金を支給したことはありません。【質  問】この特殊関係使用人に、中退共以外の退職金を支給できるでしょうか?特殊関係使用人の不相当に高額な退職金は、損金不算入になると思いますが、不相当に高額なとは、具体的にはどのような金額でしょうか?参考 不相当に高額かどうかの判断基準特殊関係使用人のその会社の業務に従事した期間、その退職の事情、その会社と同種同規模会社の使用人に対する退職給与の支給状況等に照らして相当かどうかの判断
2023年1月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】日本国内の普通法人です。【質  問】法人税法施行規則35条において、確定申告書の添付書類が規定されています。ここに「個別注記表」の記載がありません。提出は不要ということでしょうか。
2023年1月23日
相続税・贈与税
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相談会の皆さんこんにちは対象:個人税目:相続税【前提】1.親と同居していた子供が海外赴任となり、住民票も抜いていました。2.突然、父親がなくなり相続となりました。3.子供は独身で子供自身に配偶者や子供はいません。4.亡くなった親の方の配偶者は存命で家なき子は使えません。5.自宅自体が大きく父母で共有になっており、フルに小規模減額を享受するために  父親の持ち分はできるだけ、子供へ今回から相続させたい意向です。6.2、3年で日本に戻り同居を再開することが確定しています。【質問】1.このような場合、同居にならず小規模減額はできないこととなるでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年1月23日
相続税・贈与税
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 相互相談会の皆様 税理士の井上です。 A社株式(株式会社)を親族に贈与するにあたり、 A社の株価評価について確認をさせて頂ければと思います。 税  目:贈与税 対象顧客:個人 前提 ・A社は30年前に1,500万円で購入した土地①と  4年前に3,000万円で購入した土地②を所有。  他に関連会社株式を保有している。 ・A社の代表取締役Aは高齢で実質経営者は取締役の娘Bであるが、  息子C(A社とは無関係)にそそのかされ、  土地①と②を第三者(息子Cの知人で血縁関係はない)に50万円で  売却してしまい売却代金50万円は未入金である。  また、土地①と②は倍率地域に存在し、財産評価額は1,300万円である。 ・現在、取締役Bが代表取締役となり、上記売買は勝手に行われたもので  「処分禁止の仮処分」の登記をした上で、当該土地売買は無効として  係争中である。(課税期日現在係争中。) 質問 ・A社の株価評価にあたり、土地①②は未収債権となっているため、  売却代金50万円で評価し、仮に裁判で確定判決が出て当該売買が  無効となった場合は、土地①②の財産評価額1,300万円で  修正申告することで問題ないでしょうか。 ・当該売買が有効との判決が出た場合、  低額譲渡に該当するため時価と50万円との差額を寄付金/受増益で計上する予定です。  A社は「株式保有特定会社」に該当するため、上記を計上し利益積立金額に  変動が生じても株価評価に影響がないと考えますが問題ないでしょうか。 以上、宜しくお願い致します。
2023年1月23日
相続税・贈与税
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いつもお世話になっております。下記の件ご教授賜りたくよろしくお願い致します。税目  :贈与税対象顧客:個人<前提>Aは、平成13年に自宅建築の際に祖母より住宅取得資金の贈与を受けている。現在はその時建築した家に居住この度、親の土地に家を建てて近居を検討することとなり、R5年中に父親から住宅取得資金の贈与を受けて、新築しようとしている現在の自宅は賃貸に出すか売却するかは未定<質問>建築を予定しているハウスメーカー及び、ハウスメーカーの税理士から、「自宅を所有しているので」今回はこの贈与の非課税は適用できないと言われました。チェックリストにもそのような要件は入っていません。平成21年分以降に適用を受けている場合は再度受けられないのは承知しておりますが、今回は再度の適用が受けられるはずと考えています。税理士 堀田<参考資料>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
2023年1月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和4年3/31に個人事業廃業・令和4年11月に同業種にて再開業・コロナの為廃業して働きに行っていたのですが、 再度廃業した事業をすることになりました。・令和4年5月に自分で税務署に届け出をされるということでしたので、 顧問先さんが下記書類を提出。1、個人事業の開業・廃業の届出書  青色の取りやめ届出書は提出していません。2、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書【質  問】初歩的なことで申し訳ないですが、1、令和4年分の確定申告書は青色申告が可能で、  もしそのまま再開業もなく何の届出もしなければ、  令和5年度以降は青色申告が失効され白色になるということで  認識していますがよろしいでしょうか?2、事業に再開業にあたり、令和5年度の確定申告も青色申告での申告を考えております。  今回の令和4年分の確定申告時に、期限内に確定申告書と同時に、  「個人事業の開業・廃業の届出書」は提出する予定ですが、  令和5年度分を青色申告にするためには、もう一度青色申告の  承認申請書の提出は必要でしょうか?よろしくお願いします。
2023年1月22日
法人税
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相互相談会の皆さんこんにちは。今回は消費税の区分判定について教えてください。1.税目:消費税2.対処顧客:日本法人甲3:前提条件 ・法人甲は、医薬品の開発メーカー ・今回、海外(中国、アメリカ)の医薬品メーカー  と医薬品の共同研究開発の契約(2年間)を締結。  締結時点の研究開発成果を開示して研究を進めることになった。 ・甲は、その海外メーカーから研究開発協力金(契約一時金)  として一定の金額の入金を得た。返金する必要はないもの。  甲は、それらを研究開発資金に充当する予定である。 ・これらの海外メーカーは日本に拠点はない。 ・当期の売上高は 課税売上高200百万円          上記のほか研究開発協力金400百万          非課税売上1百万円  のみです。4.質問 ①この研究開発協力金は、「非居住者に対する一定の役務提供」として  消費税の区分は「免税売上高」で処理して問題ありませんでしょうか? ②消費税の個別対応方式の要件の一つとして、課税売上高5億円超がありますが、  この判定基準の5億円超は、上記の免税売上高も含めてのものでしょうか?宜しくお願いします。
2023年1月20日
消費税
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お世話になります。【税目】消費税【対象】法人【前提】・菓子の製造販売を営む法人・法人設立2期目で当期は免税事業者に該当し、来期から課税事業者(原則課税を選択)になる・来期開始後すぐに2店舗目を出店する・当期末の時点で2店舗目に必要な備品(調理器具やごみ箱など)を一部先行して購入している・当該先行して購入した備品(納品済み)については既存店舗では使用していない為、貯蔵品として計上することとしている。(法基通2-2-15の消耗品費等に該当しないもの)・その他2店舗目の建物の内装工事の一部を自身でも行う予定で、それに係る資材も自社にて購入しており、これも決算時に貯蔵品に計上する。【質問】・上記「備品」及び「内装工事の資材」は棚卸資産に係る消費税の調整を適用することは可能でしょうか?・また「内装工事の資材」については、「建設仮勘定」とも考えることが出来る為、店舗工事の引き渡し時に課税仕入れを計上することは可能でしょうか?【参考】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htmhttps://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/2-2-15.htmlhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm
2023年1月20日
消費税
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相談会の皆様いつもお世話になっております。税目:消費税前提:5月決算の建設業の法人。   従業員の社宅として諸経費込みで30,000,000円でA社から購入した。内訳は土地17,045,600円 建物10,854,400円(税込) 登録免許税など600,000円 仲介手数料1,000,000円(税込)A社の下請けに頼んだオプション工事の網戸設置工事200,000円(税込)、TVアンテナ100,000円(税込)、エアコン3台400,000円(税込)。質問高額特定資産に該当するかの判定ですが、一の取引の単位とはどの範囲まで含めるのでしょうか?私のほうで今以下の2つで迷っております。①建物代10,854,400円÷1.1=9,867,636円・・・税別で1千万以下の為高額特定資産に該当せず仕入税額控除可②建物代(10,854,400円+網戸設置工事200,000円)÷1.1=10,049,454円・・・税別で1千万超えるので高額特定資産に該当し 仕入税額控除不可参考No.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm消費税法における「調整対象固定資産」と「高額特定資産」の違いhttps://shouhizei-quiz.com/?p=5021以上よろしくお願いいたします。
2023年1月20日
法人税
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税務相談会の皆様いつも大変お世話になっております。下記の件ご教授いただけますでしょうか。購入時から、店舗兼住居の居住用賃貸建物について、床面積などにより合理的に区分ができるような物件について、あえて3年時の調整を行う事についての可否対象税目:消費税対象:法人前提居住用賃貸建物(中古物件 1階店舗・2~3階住居)床面積で計算すれば、課税部分と非課税部分と合理的に按分が可能である。課税賃料:物件全体の賃料=1/2本来合理的区分が可能ですが、あえて3年時の調整を選択したいと考えていますが、問題ないでしょうか?理由は、取得時の課税部分の面積割合より、3年間の課税賃料割合の方が、明らかに高い為、控除税額が多くなると思われるからです。当期は一括比例配分方式を採用しているため、仮に合理的区分を行った場合、店舗分の消費税は課税売上割合を乗じることとなりますが(店舗の消費税額〇〇円×課税売上割合)3年時の調整は物件全体の消費税額×課税賃料割合がまるまる控除できることになります。転用等については下記の条文が該当するかと思いますが、下記にもありますように、仕入れ等の日から第3年度の課税期間の末日までの間にと記載があり、購入時から課税店舗があった場合でも3年度の調整は問題ないと考えております。消費税法第35条の2居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第30条第10項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が第3年度の課税期間の末日において当該居住用賃貸建物を有しており、かつ、当該居住用賃貸建物の全部又は一部を当該居住用賃貸建物の*仕入れ等の日から第3年度の課税期間の末日までの間(次項及び第3項において「調整期間」という。)に別表第一第13号に掲げる住宅の貸付け以外の貸付けの用(第3項において「課税賃貸用」という。)に供したときは、*当該有している居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税賃貸割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。また、購入時において店舗分の仕入税額控除を行わないことについては、下記の条文、合理的に区分しているときは~ となっており、合理的に区分した場合に限り、控除が可能であると解釈しております。消費税法施行令第50条の2仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲法別表第一第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物(法第30条第10項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第53条の4までにおいて同じ。)について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分(以下この項及び同条第1項において「居住用賃貸部分」という。)とに*合理的に区分しているときは、当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額(法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第53条の4第2項において同じ。)についてのみ、法第30条第10項の規定を適用する。*金額も高額ですし、新しい税制の為、確認させていただきく存じます。
2023年1月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載すべき支払がまったくない【質  問】①「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」そのものについて、 法令上、提出義務者、様式、罰則を規定した法令はないという認識でよいでしょうか?この合計表で提出する源泉徴収票、支払調書等については、下記の法令で提出義務者、様式、罰則の規定がありますが、合計表そのものに関する記載は見当たりませんでした。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー所得税法225条第1項(支払調書の提出義務者)所得税法226条(給与源泉徴収票の提出義務者)所得税法242条(支払調書、源泉徴収票等の未提出等に関する罰則)所得税法施行規則91条、別表第5(1)から別表第5(32)(支払調書等の様式)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー② ①の認識が正しいとして、 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は用紙が税務署から届いたとしても、 すべて該当する支払がない場合は、すべて「該当なし」として記載・提出する義務は 法令上はないという認識でよいでしょうか? ※なお、この場合、  後日未提出に関してお尋ね文書が届く可能性があることは認識しています。よろしくお願いいたします。
2023年1月20日
消費税
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いつもありがとうございます(税目)消費税(対象顧客)個人(前提)飲食店を経営している個人事業者が2店舗目を開業します。オープン日は1月20日です。店舗工事の引渡は12月15日で、厨房器具も全て、12月末までに納品されています。(質問)店舗工事代金や厨房器具代金は1月から減価償却しますが、仕入税額控除は12月で問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年1月20日
所得税
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(税目)所得税(対象顧客)個人(前提)飲食店を経営している個人事業者が2店舗目を開業します。オープン日は1月20日です。店舗工事の引渡は12月15日で、厨房器具も全て、12月末までに納品されています。(質問)①納品されているだけの状態で、店舗工事代金や厨房器具代金は12月からの減価償却になるのでしょうか?オープンの1月からでしょうか?②仮に12月中に店舗で仕込み作業をしていたら、12月からの減価償却になるのでしょうか?1月からの減価償却でも問題ないでしょうか?③開業にかかった費用(打ち合わせ代、消耗品費など)は、2店舗目なので、繰延資産として任意償却の処理をすることは不可でしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年1月20日
法人税
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相互相談会の皆様お世話になっております。■税目:所得税■対象顧客:個人■前提条件・2017/7/12に居住用財産(マンション)を取得。・2020/4/14より第三者へ賃貸を開始(当該賃料収入は不動産所得として過年度に確定申告書を提出)。・2021/11/30に第三者に対する賃貸を終了。・2022/2/18に当該マンションを売却。■質問国税庁の「マイホームを売却した場合の特例チェックシート」を確認したところ、下記の記載がございました。「5 あなたは、売却したマイホームの全てを住まいとして利用していましたか。※ 店舗(事務所)や貸駐車場など、あなたの住まいとして利用していない部分があった場合は、居住の用に供していた部分のみ特例の適用を受けることができます。詳しくは職員にお尋ねください(措通31 の3-7,8)」上記前提条件において、居住用財産の特別控除は適用可能でしょうか。■参考URL・マイホームを売却した場合の特例チェックシート(PDF/199KB)https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r04/index.htmどうぞよろしくお願いします。
2023年1月20日
所得税・国際税務
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相談会の皆様、こんにちは。下記の事項についてのご教授をお願い致します。【税目】所得税【対象】個人(非居住者)【前提】①関係者 被相続人甲(母:国内に居住)、相続人A(子:ニューヨーク居住)、相続人B(子:国内に居住)②遺言では被相続人甲の遺産全てを相続人Bが取得することになっていたが、相続人Aが遺言の無効を訴え、裁判となった。③和解が成立し、被相続人甲の居住していた家屋の敷地について相続人Aが法定相続分で取得の上、相続人Bが買い取ることとなった。④売買等の手続きについては弁護士の指導のもと行われたようだが、相続人Aの売却収入について源泉徴収(10.21%)後の金額が口座に振り込まれた(支払調書あり)。⑤なお、譲渡の対象となった土地は被相続人甲の居住用の家屋の敷地であったが、相続人Bは同居ではなく、持ち家があるため今後も住む予定はないとのこと【質問】・上記の前提で、不動産の譲渡収入について源泉徴収されていることについて、相続人Aは納得がいかないようで弊事務所に相談に来られました。・租税条約があるため日本では課税されない、知り合いも売却の際課税されなかった、といった趣旨の主張をされています。・租税条約等調べましたが、不動産については所在地国で課税されていることになっており、ご説明したのですが、どうも納得がいかない様子です。・弊事務所としても国際税務はあまり経験がなく、なにか特例等を見落としている可能性はないか不安があり、ご相談させていただきました。長文で恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
2023年1月19日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。いつもお世話になっております。労働保険料の損金算入について教えてください。・税目法人税・対象顧客法人・前提条件給与計算ソフトにて毎月概算の労働保険料会社負担分が計算出来るので毎月法定福利費/未払費用として会計処理をしています。7月の手続きの際に確定差額は調整、翌概算支払分は前払費用としている。・質問このような会計処理をしている場合に労働保険料の損金算入は認められるのでしょうか?書籍などでしらべると当期に支払った労働保険料が損金算入されると記載があるのでどうしても差額が出てしまうような状況です。差額がある場合は別表調整すべきなのでしょうか?よろしくお願い致します。
2023年1月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株式会社Xは衣料品の卸し売り業を営む法人です。 2年前にXは個人で独立予定のAと知り合い(エステサロン)、 Aが必要とする脱毛機器(500万円)をXが購入し 機器はAに賃借することで同意(契約書を作成)した。・賃料は月額10万円とし賃借期間は5年となっている・賃借を開始した当初はAからの入金は予定通り入金となっていたが、 新型コロウイルス感染拡大の影響でAの業績が悪化し、 令和4年の1月以降入金が滞っており、現時点で10か月の滞納となっている。・Xとしては、Aからの入金が通常通り入ってくれればよいのであるが、 現状で厳しいことから、10か月前に遡って、賃料を5万円に減額し、 賃貸期間を延ばすことによって、トータルの金額に変更は 加えないように変更をしたいと考えている【質  問】・遡って訂正(賃借料を10万円→5万円)に することに問題はないか(債務の免除による寄附金など)・原因が新型コロナウイルス感染拡大であることで影響はあるか・仮に上記で問題があると思われる場合に、 現時点から変更することについて問題はないか
2023年1月18日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。いつもお世話になっております。土地評価における評価単位について教えてください。 ・税目 相続税 ・対象顧客 個人 ・前提条件 対象地は添付する登記簿謄本20-2に立っておりますマンション用地です。 状況 ・このマンションの1F部分が路面店があり全て20-13側から入る形になっております。 ・マンションの正面入口は20-13とは反対側の27-1側にあります。 ・20-13は路面店の駐車場として利用されており、マンション住民は駐車譲渡して利用が出来ない状態です。 ・20-13側からはマンションへ入ることは出来ず一度正面玄関に回ってから中に入るような形です。 ・27-1については都市計画道路予定地となっております。 ・20-13と20-2を一体評価すると3路線に接する宅地となり、20-13を別と考えると2方に接する宅地となります。 ・20-13は20-2とは別の方が保有しています。 ・質問 この場合の土地の評価単位ですが、20-13を一体評価すべきか20-2単独評価すべきかのご質問です。建築計画概要書をみると20-2が建設対象地になっております。 20-13は駐車場ですが、マンション1Fのテナントに訪れる方が利用しているような状況ですのでどのように考えるべきなのかご教示頂ければと思います。 現在は一体利用として評価しております。 地積規模の大きな宅地・都市計画道路がある場合の減額など影響が大きく出てくるような状況です。 よろしくお願い致します。 資料①:https://kachiel.jp/sharefile/ml/230113_1.png 資料②:https://kachiel.jp/sharefile/ml/230113_2.png 20-13部分写真https://kachiel.jp/sharefile/ml/230113_3.jpg
2023年1月18日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。事故の加害者が負担した医療費についての、医療費控除について教えてください。税目:所得税対象顧客:個人(被害者側)前提条件①2018年10月 事故により足を骨折し入院・手術 「治療費、病院までの交通費」は、全額加害者が直接病院に支払っていた (2018年60万円、2019年30万円、2020年10万円、計100万円)②2018~2020年の3年間は、対象顧客の配偶者が、対象顧客の医療費も含めて 医療費控除の確定申告をしていた。 ※加害者が直接支払った①の治療費・交通費は、  手元に領収書がなく、医療費控除の医療費には含めていない。③2023年1月 加害者との示談が成立 最終的には、合意書には、過失割合は明確にせず、 加害者が示談金400万円を支払う事で合意質問①加害者が立て替えた治療費は、対象顧客(の配偶者)の医療費控除として 更正の請求を行うことは可能でしょうか? ※合意書には、立替金100万円とは別に、示談金400万円を支払うという  記載方法ではなく、示談金500万円から立替金100万円を  除した残額400万円を支払うという記載内容で記載する予定です。②更正の請求が可能であれば、当然、各年分の医療費に分けて 更正の請求を行うべきでしょうか? もしかして、示談成立年の2023年の医療費としてまとめて医療費控除を 受けることになりますか?③更正の請求書に添付すべき書類として、現在は対象顧客の手元に 立替金の一覧(病院名と月ごとの医療費の記載があり)と、 合意書を提出すれば、おそらく足りますでしょうか? それとも加害者側から、医療費の領収書のコピーや原本をもらうべきでしょうか? ※管轄に確認するのが確実とは思いますが、所感で教えて下さい。④合意書の記載方法はこれから決めるのですが、 医療費控除を受けるために、他にいい記載方法があればご教授ください。
2023年1月17日
所得税
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相互相談会の皆様、お世話になります。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の可否・税目   譲渡所得税・対象顧客 個人・質問   下記に記載【前提】従来より、個人名義でマンションを居住用として2部屋所有しておりました。2部屋(201号,202号)は各部屋を行き来できるように壁に穴を開けてドアを作り、生活しておりました。【質問】1部屋(202号)を知り合い(親族ではない。)に売ることとなり、ドアも封鎖しました。売却後も元々住んでいたある1部屋(201号)を使って生活しております。このように居住用マンションの一部を売却した場合にも居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を使うことが出来るでしょうか?どうぞ、よろしくお願いいたします。
2023年1月16日
所得税
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いつもお世話になっております。以下の件につきましてお教えください。(税目)所得税(前提)  A様は会社と個人事業の両方を行っておられます。  その個人事業の方でA様の奥様(B)が青色事業専従者給与を貰っておられました。(質問事項)  この度B様がA様の会社の代表取締役に2月就任(B様は今まではA様の会社で働いたことはなく、役員でもありませんでした。そのため給与も貰っておられません。それと同時にA様は代表取締役から取締役になられました。)されました。この場合、A様の個人事業時代のB様に支払った1月分の青色事業専従者給与は、A様の必要経費となりますでしょうか?ご教示のほど、宜しくお願い致します。
2023年1月16日
相続税・贈与税
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相談会のみなさん 表題の件で、ご質問があります。 対象:個人 税目:相続税 (前提) 1.下記のURLの図のように、大きな三方道路の敷地にマンションがあります。 2.敷地内には図のように駐車場敷地が複数あります。 3.その多数あるなかで2台だけ賃貸マンションの外部の人に貸しています。(赤色の斜線部分) 4.2台ともに同じ人に貸しており、外部で借りている人は実質は1人だけの状態です。 5.図の1から12までは右側に壁で囲いがあり、敷地内を通らないと直接道路に出られません。 6.図の17から24の部分は囲いはなく、直接公道へ出られます。 7.敷地はかなり広大であり、駐車場部分を別にしたとしても地積規模の大きな減額は可能でこの分の影響は受けません。 https://kachiel.jp/sharefile/ml/230113_4.pdf (ご質問) 1.このような敷地の相続評価にあたり、一般的にはマンションの賃貸人のみで埋まる駐車場は一体で評価しますが、   今回は、わずか2台分のみのために2か所を切り出して評価するのでしょうか。   それとも一体で評価でよいでしょうか。あるいは、一体で評価のうえ、この2台の敷地面積分だけは、貸家建付地減額から除外しておく方法などでしょうか。   私見では、明らかに敷地内にある駐車場であり、わずか2台のために別建て評価する意味は乏しく   3方道路の整形地のため、この2か所の駐車場部分だけを切り出すと、かえって残りが不整形地などになり、評価が下がる可能性もあると思っています。 よろしくお願い致します。
2023年1月16日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・Aは飲食店を営む個人である。・Aは配偶者であるBを使用人として勤務させている。 (配偶者Bは青色専従者給与の届出は提出していないため、青色専従者ではない)・Bは飲食店で提供する料理を自宅で調理し、 それをお店に持っていき、500円(税込)で消費者に対して販売している。・料理が余った場合、その料理を自宅へ持って帰り、自家消費を行っている。・お酒については1時間××円で飲み放題、という決め方である。・お酒についても自家消費を行っている。【質  問】上記前提に記載した通り自家消費が行われていますが、どれだけ料理が余り、どれだけ持って帰ったか、お酒は何杯飲んだか、といった点について把握していない場合、自家消費の計算はどの様に行うべきでしょうか。【参考URL】・所得税法39条・所得税基本通達39-2
2023年1月16日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・Aは飲食店を営む個人である。 ・飲食店の形態としてはお酒がメインであり、  食事はお菓子やおつまみといった軽いものを提供している。 【質  問】 ①参考URLのサイトによると、以下の記載がございました。 「●一方で、厳密に棚卸を行う事が困難であれば、  一定割合で在庫計上する方法も良いかと思います。」 「●例えば、月の仕入の2割を在庫計上するなどですが、  実際の在庫よりも多めに計上しておくと調査官への印象がよくなります。」 令和4年12月31日時点で棚卸を行っていない場合、 令和4年分の確定申告において、 上記の様に概算(例えば、最終月のお酒の仕入価額を基礎として算定) で棚卸資産の計上を行っても問題ないでしょうか? 基本的な点で申し訳ございませんが、 どうぞよろしくお願いします。 【参考URL】 ①https://tax-startup.jp/sector/restaurant/10222/
2023年1月16日
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