質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】①1次相続R5年7月発生②2次相続R5年9月発生【質 問】相続税の税理士費用については、債務控除の対象とならないと認識していますが、前提のような相次相続があった場合、2次相続時に1次相続における相続税の税理士報酬について、2次相続で債務控除の対象となる可能性はありますでしょうか。法13条、14条において、被相続人の債務で確実と認められるものと定められていると思いますが、1次相続が発生した時点で税理士との契約により1次相続分の申告料は発生することが確実と見込まれると考えることは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】本文に記載
2024年5月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
R5.1.29に土地建物を父から息子へ贈与
R5.3.12父死亡
R5.8.30に相続税の申告書提出
息子が贈与を受けた土地建物は、相続税の申告書に
生前贈与加算として反映させている。(精算課税は選択しない)
R6.5.13税務署より息子宛に贈与税の申告に関するお尋ねが来る
【質 問】
贈与年に相続が発生した場合、受贈者が相続人であれば
(精算課税を選択しなければ)贈与税の申告の必要が無いと
認識しておりますが、税務署からこのようなお尋ねが来ることがあるのでしょうか?
それとも、私の認識が間違っているのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相法19、21の2、21の10、21の15、21の16、28、令5改正法附則19、相基通11の2-5、21の2-3
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm
2024年5月16日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.当該法人は5月決算2.代表取締役が令和5年6月に土地を購入3.法人がその土地の上に令和6年3月に木造、 床面積197.49㎡の建物を建築し、 代表取締役に社宅として貸与4.土地については無償返還の届出を提出予定5.地代は固定資産税相当額を予定【質 問】この場合の賃貸料相当額の算出方法は、小規模な住宅でない場合の自社所有の社宅の場合に該当し、(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%のみの12分の1ということで問題ないでしょうか。また、建物は令和6年度は固定資産税が課税されず、課税標準額の決定も法人の申告期限後となるのですが、どのように計算すればよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法36、所令84の2、所基通36-15、36-40~41、平7課法8-1外
2024年5月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】毎年確定申告をしている方が、海外の証券口座に入金される外国株式の配当の確定申告を失念しておりました。この配当については申告不要の少額配当には該当しません。また海外の証券口座で外国源泉税が天引きされております。【質 問】遡って修正申告をする予定です。■修正申告の方法・配当控除は外国株式配当のため適用不可・外国税額控除を取る(修正申告によってでも可能(所法95②))の予定ですが、問題ありませんでしょうか?また遡って3年分を行えばよろしいでしょうか?(課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定については、更正決定等が3年とされているため(国通70))ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】配当控除 所法92外国税額控除 所法95国通70
2024年5月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
Aが居住用財産をB社(一般事業会社)に売ります。
B社の社長Cの配偶者D(妻)が、Aの実の姉となります。
AはB社とは何の関係ありません(株式の保有、役員等一切の関係はありません。)。
【質 問】
Aは、居住用財産の3000万円特別控除に該当するのでしょうか。
(注)国税庁No.3302 マイホームを売ったときの特例の要件
「(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。」が気になっています。
(6)以外の要件は居住用財産の3000万円特別控除に該当しております。
宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年5月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】前提はありません。【質 問】①大学生や未成年者で所得のない人は、定額減税の対象とならないのでしょうか?1,805万以下だが、納税者でない(納付する税額がない)ため、定額減税の対象外になるのでしょうか?②納税額以上に定額減税額が多くなる場合、 定額減税される額は、納税額を限度とするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】「定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方」
2024年5月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】(税目) 消費税(対象顧客) 法人(協同組合) 事業種目:自動車整備業 3月決算(簡易課税)(前提条件) モータースの下請けで車検(点検、整備)業務を請け負っております。請求書内では部品代は明確に区分されています。整備や修理に伴わないタイヤ販売のみ、タイヤ・オイル交換のみは行っていません。【質 問】図解消費税では、「自動車整備業、その他の修理業において修理契約に基づく場合(部品の販売を区分した場合における、その部品代を含む)」は第五種事業にあたるとある一方、「タイヤやオイル交換等の場合で、工賃が無償と認められるときのタイヤ代やオイル代等(工賃を区分している場合の工賃部分は第五種事業)として、第一種事業or第二種事業と第五種事業に分けるとあります。TKCでは、業種例示の中に「1.自動車整備業者」と例示したうえで、「故障、摩耗、老朽化した部分品等を交換する取引、又は性能アップ等を図るために部分品等を交換する取引は、これらの部分品等の販売を前提として当該部分品等の単体を取り替える実態にあたるもの」とあります。車検の場合、「修理契約に基づく」とも「部分品等の販売を前提としている」とも言い切れず、部品によっては高額なものもあるため影響が大きく悩んでおります。(タイヤ、オイル、オイルエレメント、ブレーキパッド、ブレーキオイル、フィルター等)何をもって第五種事業となる修理に伴う部品代、何をもって第一種事業、第二種事業となる商品代になるか、明確な判断基準が記載された資料等が見つけられずにいます。明確な判断基準が記載された参考文献やもう少し掘り下げた情報があれば、ぜひご回答ください。 よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】①一般社団法人大蔵財務協会、図解消費税 令和5年度版(田中健二 編)698ページ大分類 R サービス業(他に分類されないもの)中分類 自動車整備業小分類 自動車整備業699ページ具体的な事例〔第1種又は第2種)・タイヤやオイル交換等の場合で、工賃が無償と認められるときのタイヤ代やオイル代等(工賃を区別している場合の工賃部分は第5種)〔第5種〕・自動車整備業、その他の修理業において修理契約に基づく場合(部品の販売を区分した場合における、その部品代金を含む)②TKC税務研究所 《税務Q&A》 自動車整備業者等が行うタイヤ交換等の事業区分 【収録日 平成13年5月31日】
2024年5月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】今期、課税売上5億円超の法人があります。小売業です。本社で人事・総務・経理業務を統括しております。小売店舗は8店舗ありますが、本社機能はないと考えています。個別対応方式を考えています。課税売上にのみ要するもの・共通仕入れの考え方を事務所内で共有しておきたいので質問させていただきました。【質 問】①本社における「販売費及び管理費(広告宣伝費・クレジットカ-ド会社の課税の手数料も含めて)」 すべて共通仕入れと考えていますが、これでいいでしょうか。 『課税売上にのみ要する費用』は費目としてありますか?②逆に、各店舗における「販売費および管理費」ですが、 すべて各店別の試算表上は「販売費及び管理費」とはなっていますが 管理業務は一切行っておらず、全額販売費として認識し、 すべて『課税売上にのみ要するもの』として考えていいでしょうか。 それとも、必ず管理費として考えなくてはならない費用項目はありますか? 普通預金等各店ありますが管理は、本社で行っております。【参考条文・通達・URL等】消費税法30条-2 6
2024年5月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R5年度に個人Aが、妻が代表をつとめる法人Bへ4億円で不動産を譲渡した
※譲渡価格は適正であるという前提
・譲渡物件は、今後約5,000万ほどの修繕工事が生じる可能性があるが、
それは買主である法人Bではなく、個人Aが負担する契約になっている。
・当該修繕費用を個人Aが譲渡後に負担することは、契約締結時に
双方確認済であり、それらが考慮された上で4億円の譲渡価格が
決定されている。
・修繕工事は、物件引き渡し後3年以内に完了するとの契約条項であり、
R5年の申告時点では工事は始まっておらず、R6年度又はR7年度に
完了する予定である。
※このような修繕費用は、通常は譲渡価格にて調整されるべきものと
思うのですが、買主側の融資の関係から、売主が譲渡後に負担する
契約にしたとの話です。
【質 問】
当該修繕費用5,000万円の取り扱いについて下記のA又はBの
どちらの処理が適正なのか?又は、別の処理が考えられるのか、
ご教示いただけますでしょうか?
A:修繕工事が完了し金額が確定したタイミングで、
R5年度の譲渡費用として所得税及び消費税の更正の請求をする。
B:修繕工事が完了した年度で、不動産所得に対応する
経費として一括経費計上する。
私の考えは、当該修繕費用は不動産所得に対応する経費とは
考えづらいため、Aの処理を行うべきかと考えております。
又は瑕疵担保責任による支出の考え方を参考に、譲渡収入の
減額として申告すべきかとも考えております。
お忙しいところ恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
不動産売買に係る瑕疵担保責任による金員の支出の取扱い
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2017/may_04.pdf
2024年5月15日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
平成26年1月に土地を500万円で購入(母・長男1/2名義)
平成28年1月に建物3,000万円で購入(父名義・父母居住)
令和5年5月に父が死亡、建物を次男が相続(母は介護施設に居住)
令和6年4月に土地・建物を2,500万円で売却(土地・建物の売却代金の内訳の記載はない)
【質 問】
土地・建物の購入価格の合計額は3,500万円で(減価償却の計算は省きます)
売却代金は2,500万円であるので全体としては譲渡損になる。
土地建物の売却価格の按分方法として固定資産税評価額按分だと
土地1,000万円・建物1,500万円となり、土地の譲渡益が出る。
原価の按分だと土地358万円・建物2,142万円でどちらも譲渡損が出る。
このような場合について有利な計算である原価の按分を選択してもよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
2024年5月15日
消費税・国際税務
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税務相談会のみなさん こんにちは
下記について教えてください
税目)消費税、国際税務
対象顧客)法人
前提)
①3月決算法人、少額特例の適用可能法人、
②Appleのicoudのストレージ料金(クラウドの容量)、毎月130円支払い、クレジット落ち
③参考資料②では消費税込み、と記載あり、
④正式なapple事業者名は不明(伝えることができない、とサポート電話談)、
➄インボイス登録なし(サポート電話談)
⑥クレジット明細書は、APPLE COM BILL 、
質問)
① この取引は、消費者向け電気通信利用役務の提供、でよいですか
② 少額特例は使えますか
帳簿記入の要件で「正式な相手名」が記載できないですが、前提⑥でよいですか
③ ①が正しい場合、80%控除は使えない、合ってますか(平成30年改正消令附則24)
探せばネットのどこかには契約した証はあるかもしれませんが、
区分記載請求書等はなく(前提⑥より)、
仕入明細書を作成しても相手への確認が難、と考えます
参考資料)
①https://searchads.apple.com/jp/help/billing/0034-tax-information
②https://support.apple.com/ja-jp/108047
③https://www.watashi-no-dx.com/articles/article20240324_1.html
お願いします
2024年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・薬局を営む8月決算の法人A。・A社の取締役甲(A社の代表取締役である乙の配偶者)が令和5年11月に死亡。・甲の死亡に伴い、乙の長女である丙が令和6年3月19日にA社の取締役に就任。・代表取締役乙は、丙に対して、令和6年6月より役員報酬を支払いたいと考えている。 役員報酬額は毎月同額であり、その金額は適正額である。【質 問】上記前提の場合の丙に対する役員報酬が定期同額給与に該当するかどうか質問です。1、今回の丙に対する役員報酬は、法人税法施行令第69条第1項第1号ロに規定されている「臨時改定事由」に該当すると考えます。しかしながらその支給開始時期は、役員就任日より数か月後となります。この場合、支給開始時期の6月までに臨時株主総会を開催し、丙に対する役員報酬を6月より0円から改定したとすれば、定期同額給与に該当しますでしょうか。2、仮に定期同額給与に該当せずとも6月より役員報酬の支給を開始した場合、A社の令和6年8月期決算においては、丙に対する役員報酬額の全額(6月~8月支給分)について損金不算入とする別表調整を行えばよろしいでしょうか。3、A社は毎期、事業年度開始から2か月目に定時株主総会を開催し、そのタイミングで役員報酬を改定し、翌月より改定後の役員報酬額にて支給を行っております。上記2で対応した場合の丙に支給する令和6年9月からの役員報酬については、①令和6年9月に臨時株主総会を開催し、丙に対する役員報酬額を決議する。②令和6年10月(事業年度開始から2か月目)に定時株主総会を開催し、 ①の内容を追認する決議を行う。(丙の役員報酬額は期首より同額のままとする。)上記①②の対応により令和6年9月より丙に支給する役員報酬について、定期同額給与の要件を満たすことになりますでしょうか。4、その他今回の場合の実務上の留意点等がございましたら、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第69条第1項第1号ロ
2024年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・3月決算の国内普通法人・令和6年3月期に以下の助成金を受給している。①特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)②人材開発支援助成金(給与補助と経費補助に分かれている)・上記①助成金は、令和5年2月(前期)の給与が対象で、令和5年7月(当期)に支給を受けている。【質 問】下記の考え方でよろしいでしょうか。・①の助成金は、中小企業庁のガイドブック(用語の説明②から)の通り、給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額に該当する。雇用保険法62条3号、6号に該当するので、「雇用安定助成金」に該当しない。・②の助成金のうち給与補助部分は、ガイドブック(用語の説明①から)の通り、給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額に該当する。雇用保険法63条に該当するので、「雇用安定助成金」に該当しない。・①の助成金について、支給決定通知が当期であり、収入計上も当期であるため、当期の給与から控除する。【参考条文・通達・URL等】・中小企業庁のガイドブック(添付)・雇用保険法62条(雇用安定事業)、63条(能力開発事業)
2024年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社はB社株式を100%保有する完全親会社・3月30日時点でA社はB社に対して貸付金1億円を有する・当該貸付金全額に対して、A社は3月31日に債務免除を決定(グループ法人税制の寄附修正事由に該当すると理解)【質 問】①当該A社による債務免除益に関する仕訳・別表上の処理について、以下の処理で問題ないでしょうか。<会計上>(A社)寄付金1億円/貸付金1億円(B社)借入金1億円/債務免除益1億円<税務上>(A社)B社株式1億円/貸付金1億円(B社)借入金1億円/利益積立金1億円<A社法人税申告書>〇別表4B社株式(寄付金修正)1億円(加算)〇別表5(1)利益積立金額の計算に関する明細書に記載 期首 減 増 残高B社株式(寄付金修正) 1億 1億②上記ケースで、当該寄附修正は、親会社から子会社へ追加出資を行い、当該出資金にて債務の返済を行ったという一連の取引を省略した取引であるという考えもあるかと思います。この場合、B社税務上の仕訳で「利益積立金」ではなく「資本金等」に計上することは考えられますですでしょうか。(B社)借入金1億円/資本金等1億円③(②が考えられる場合)「資本金等」に計上した結果、その残高次第では均等割も変動する理解で相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)(情報)問7・日本税務研究所 完全支配関係にある法人間の寄附金・受贈益の取扱い(T&Amaster(ロータス21)2011.8.22 No.415に掲載)
2024年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】1 当社のHPとは別に製品説明に特化したサイトを他社に作成を依頼しました。2 専門的なサイトとなっているので同業他社製品より当社が選ばれやすいようなサイトになっています。3 初期費用としてサイトの戦略設計、マーケティング調査、サイト制作初期費用として200万円ほどかかりました。4 毎月の運用費用として10万円ほど発生します。5 サイトの所有権は制作会社に帰属するものです。【質 問】1 サイトの初期費用については発生した期の費用として損金算入してしまって良いか。 発生した期の損金に出来ない場合はソフトウェアとして資産計上となりますか。2 毎月の運営費は支払い月の費用としてしまってよいか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人の代表者の役員ではない配偶者の退職金についての質問です。個人事業時代から、法人になってからも25年勤務しております。令和6年3月までの給与は298,000円、4月からは18万円、代表者を息子に譲るため夫婦で法人を退職しようと思ってます。【質 問】代表者については、役員退職金規定に従い退職金を支払う予定です。退職金規定のない従業員である配偶者には、何を基準にして退職金を決定すればよいでしょうか?今まで従業員に対しては、給与の1ヶ月程度の退職金しか支払ったことはありません。25年の勤務と前期までおよそ30万円の給与を支給していましたので、200万円程度の退職金の支給をと考えております。問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月14日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)法人Aが下記契約形態の変額定期保険に加入して法人Aが支払いをしている2)契約形態は以下のとおり・契約日:2024/5/1・契約者:法人A・被保険者:従業員・受取人:従業員の遺族・支払方法:月払・経理処理:特定の従業員のため給与課税3)初年度の解約返戻率は70%未満で、将来の最高返戻率が108%4)保険商品が魅力的であるが、法人しか入れないため一旦、 人で加入して契約から3ヶ月経過時点で従業員個人に名義変更(無償)を予定している【質 問】課税関係については、名義変更時において個人には課税が起こらないという認識で正しいでしょうか。※所基通36-37(1)支給時解約返戻金の額が支給時資産計上額の70%に相当する金額未満である 保険契約等に関する権利(法人税基本通達9-3-5の2の取扱いの適用を受けるものに限る。)を支給した場合には、 当該支給時資産計上額により評価する。 とありますが、資産計上額がない(給与課税)ため、名義変更時には同規定の取り扱いもありませんでしょうか【参考条文・通達・URL等】実務者必携 令和4年度版 保険税務のすべて P355①法人の経理と税務この場合、支払保険料についてはすでに給与課税が行われているので、積立配当金等の受取人が法人から個人に移ったことにより、従業員への経済的利益の供与があったとみなされることはない。②被保険者の税務課税関係は生じない
2024年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社は事業再生のため、いわゆる第2会社方式でスポンサー企業の子会社B社に会社分割により、 事業を移転させました(対価は現金)・このときのC社の受け入れ仕訳を検討しています。・大きく債務超過だったこともあり、ディスカウントされた分割対価だったため、 差額負債調整勘定が大きく発生している状況です・現状は、建物・土地のみ不動産鑑定士による評価金額を時価として採用していますが、 その他の資産・負債については帳簿価格で評価しています・金額イメージは次の通りです。資産4億円、負債1億円、分割対価が2億円、負債調整勘定1億円・活性協議会案件であり、第3者の外部専門家による財務デューデリジェンス(以下、財務DD)も行われています。【質 問】①非適格分割の場合、受け入れた資産・負債は「時価」で評価しますが、 ここでいう「時価」の考え方・定義について参考にできる文献等がありましたら、教えてください。②財務DDでは、下記のような純資産の減額修正がありました。 財務DDに依拠して、下記の減額修正後の金額を時価とすることの合理性について、見解を教えてください。・明確な時価がない出資金・非上場株式などについて、回収可能性がないものとして、 0円で評価していた(実際に回収は難しいものである)。・固定資産について、過年度の減価償却費不足金額を減額修正していた(過年度に減価償却するのをとめていた)。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第62条の8
2024年5月14日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
一般個人 相続人 相続税申告業務受嘱
相続財産中に旗竿状敷地があります。
路地状部分も公道で、路線価が付されています。
この場合の評価上の留意点についてご教示願います。
【質 問】
このような事案では、
路地状部分に路線価の有る無しには関係なく、
・不整形地補正率を適用して評価する方法
・間口狭小補正率と奥行長大補正率を適用して評価する方法
どちらか有利な方法によって評価する、
という考え方で差し支えないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://isansouzoku-guide.jp/hatazaoti-hyouka
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/03.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240513_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240513_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240513_3.jpg
2024年5月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】取引相場のない株式評価とコロナ関連助成金【質 問】取引相場のない株式評価に際し、雑収入計上の以下の収益(コロナ関連)は、非経常的な利益金額としてよいか。①雇用調整助成金②持続化給付金③事業復活支援金【参考条文・通達・URL等】該当事項なし
2024年5月14日
法人税・公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
一般社団法人ではない個別地区の医師会がクライアントである。
例えば、以下URLのような医師会を例とします。
(例であり、当法人のお客様ではありません。)
https://showa-nagoya.aichi.med.or.jp/
【質 問】
①前提のような医師会は、人格のない社団等として、
収益事業について、法人税、消費税の納税義務を負うという理解でよかったでしょうか?
(法基通1-1-1 法人でない社団の範囲)
②①のような医師会において、いわば親組織のような一般社団法人と業務委託契約を結び、
医療行為を行い、その一般社団法人から補助金を受け取ることは、
令5①29にあげる収益事業であると解釈してよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
本文に記載
2024年5月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人A(株主構成:甲、乙が各々30%、丙丁戊己が各々10%)、法人B(株主構成:甲60%、乙40%)があります。甲乙丙丁戊己は親族関係があり、この5年以上株主構成は変わっていません。A社、B社は共に債務超過であり、多額の繰越欠損金(A社:1億5千万円、B社:5千万円)があります。A社がB社を吸収合併しますが、無対価で行うのが妥当と考えています。【質 問】合併前にA社とB社の株主の構成割合を、どちらかの会社の株主構成に揃えるために株主間で贈与又は1円で譲渡した後に合併を行った場合、法人税法施行令第4条の3②二の適格合併に該当するでしょうか。B社の繰越欠損金を引き継ぐために、A社が吸収合併を行ったとして、行為計算の否認規定の適用は考えられますでしょうか。また、持株比率を揃えた後に行う合併が、適格合併となる場合、これに必要な期間等はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第4条の3②二
2024年5月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.当該法人は、9月決算2.2023年12月開催の定時株主総会にて取締役に就任。3.給与金額は、役員就任前と後で変更なし。月額給与+業績賞与の形での支払い。使用人兼務役員給与の内訳(使用人分100%、役員分0%)4.2024年7月に、改めて管掌領域の明確化と責任の明確化を行い、使用人兼務という取扱いを廃止する。給与額を多少上げた上で年俸制に変更する。100%役員報酬扱いとする。【質 問】質問は下記2点となります。①給料に変更がないため、役員就任後も、全額使用人分給与である(役員報酬部分はゼロ円である)と考えることはできるでしょうか?②『管掌領域の明確化と責任の明確化』は、随時改定の要件である『役員の職制上の地位の変更等』と考えることはできるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-2-12の3 職制上の地位の変更等
2024年5月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】直前期 B/SはR5/7/31資本金5000万・純資産10500万今決算期R5/8/1~R6/7/31・株主構成A56%B38%C6%(同族関係なし)今期における特殊事情があり、R5/8/31 特損13000万発生しました。その後R6/5/31に特別利益15000万(代表取締役である株主Aの不正による示談金計上予定)今期事業による利益2000万予定、今期最終利益予測4000万【質 問】上記の特殊事情により、株主Aから株主Bに株の譲渡をする予定です。直前期末確定決算書B/Sではなく、中間決算提出はしておりませんが、社内での仮中間決算をしてR6/1/31現在のB/Sをもって株式の評価することは可能でしょうか。R6/1/31のB/Sですと純資産額は、-1700万 となります。評価替えする資産等ないとすると評価は、¥0となりますちなみにR5/8/31発生した特損は、代取の不祥事とは関係ありません。株主Aの譲渡益課税、株主Bの寄付金課税を最小にしたいと考えています。【参考条文・通達・URL等】財産評価通達188
2024年5月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】決算期R5/7/1~R6年6/30 毎期事前確定4名分提出法人ですR6/3/15に取締役2名が事情により退任しました。定足数の関係で急遽2名追加しまして1名は無給、1名は営業部長(A)です令6/3/15の臨時株主総会で就任、任期は前取締役の残期間従来からの取締役に対する賞与はR6/1/15実行済みです。【質 問】①兼務役員Aの給料について。4月より現在の従業員部分80万、プラス取締役報酬部分80万の合計160万とする予定です臨時株主総会議事録・取締役会議事録に記載すれば問題ないと思いますが、役員報酬は3月分からでしょうか4月分からでしょうか。登記も3/15ですから正しくは3月からですか。議事録に4月分から支払うとした場合は4月からでも可能ですか②定期同額の役員報酬部分のみですと、事前確定届け出は提出不要でいいでしょうか③もし役員賞与を払いたい場合の事前確定届出書提出期限についてですが、Aの3/15臨時株主総会決議の議題の中に今期中R6/6/30に取締役分の賞与を決議した時、提出期限は決議した日から1月ですと3/15→4/15が提出期限ですか。【参考条文・通達・URL等】C1-23 事前確定届出給与に関する届出
2024年5月13日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人XH10.9.7設立資本金8千万円代表取締役甲(H25年から代表者)が100%株主甲の父である乙は、設立からH24年までは代表取締役で、H25年からは取締役、R6.4.22に(業務外で)死亡。役員報酬は直近10年間は、月額25万円、役員就任年数は26年乙の妻(丙)は設立時より監査役に就任している。甲の弟(丁)は設立時より取締役に就任している。甲の兄(戊)は法人Xとは無関係のサラリーマン。乙死亡にかかる法定相続人は甲丙丁戊の4人法人Xでは、代表取締役個人が法人Xの資金サポートができるように、役員退職金規定に、下記の条文を規定していた。・第4条 (死亡退職金・弔慰金の受取人)死亡退職金・弔慰金の受取人は、死亡した役員の法定相続人の内、代表取締役に就任している者とする。法定相続人の内に代表取締役がいない場合には、法定相続人の内の取締役・監査役が均等に受け取るものとする。・支給予定額死亡退職金19,500,000円(250,000円×在職年数26年×功績倍率3)弔慰金1,500,000円(250,000円×6月)【質 問】(質問1)上記第4条の文言によって、代表取締役甲が1人で退職金・弔慰金の全額を受け取ることは、法人税法上、損金算入するにあたって問題ないでしょうか。(質問2)上記第4条の文言によって、代表取締役甲が1人で死亡退職金・弔慰金を受け取ることについて相続税法上も問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達3-25
2024年5月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社A社が、出資額100万円(1口1万×100口)の協同組合Bを500万円で持分譲渡を受けました。
【質 問】
A社は出資額100万を超える400万円部分はのれんとして計上、5年償却でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.fsa.go.jp/news/21/20100413-1/05.pdf
2024年5月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
同業者団体(メーカーである法人の団体)が自治体の依頼を受け、
消費者が利用している商品の交換を促進する運動を行う。
消費者は運動の中で商品の交換を行った際には、所有する商品の
メーカー(同業者団体の法人会員)でのみ利用できる商品券を取得する。
この商品券は同業者団体が発行する。
商品の交換を促す活動を各法人会員の従業員が行う。
消費者の商品交換を促した件数が多い従業員を表彰し、
同業者団体から報奨金もしくは景品を進呈する。
【質 問】
同業者団体 団体甲
同業者団体の会員 法人乙(メーカー)
法人乙に勤務する従業員 個人A
として個人Aが表彰を受けるとなった時、報奨金、景品の所得区分は
雑所得もしくは給与所得のいずれになるのか。
団体甲の運動に参加し好成績を収め、報奨金、景品を取得した場合は
雑所得になると認識するのですが、
個人Aが勤務する法人乙でしか利用できない商品券を団体甲から
消費者に進呈するとなった時、法人乙に恩恵がもたらされると考え、
個人Aの運動の促進は法人乙に命令される通常の業務の一環となり
給与所得とみなされるのでしょうか。
(この運動の周知は 団体甲 → 会員法人 → 従業員)
給与所得となる場合は団体甲から直接個人Aに支払われても
団体甲 → 法人乙 への補助金
法人乙 → 個人A 給与
となり法人乙で源泉徴収の義務が発生すると考えていいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/51.htm
2024年5月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】 相続税【対象顧客】 個人【前 提】 ①定期金(個人年金)の設計状況 契約者 :母 被保険者 :長男 年金受給者 :長男 保険料負担者:母 保証期間 :35年 ②長男は、年金の受給開始日(2008年3月23日)の属する年で 贈与税申告書を提出して贈与税を納付 ③年金の受給開始後、母が2010年3月31日に死亡 ④母の死亡に伴い、長男が代償金の代わりに上記の年金受取人を次男に変更 しかし、次男が死亡した際の継続年金受取者の指定をしなかった。 契約上、年金受給人が死亡した場合、継続年金受取人の指定が無いときは、 年金受取人は被保険者である長男になる。 ⑤年金受取人の次男が2023年12月15日に死亡【質 問】 母の死亡時に長男は次男に対して次男が生きている期間についての定期金に関する権利を渡しているだけであるため、 次男の死亡により長男が継続年金受取人になっても、みなし相続財産には該当しないと考えますが、間違っていないでしょうか。以上宜しくお願い致します。
2024年5月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】A法人は消費生活協同組合です。ただし物品供給業ではありませんので、措置法68条1項の特定の協同組合等には該当しないと判断しております。【質 問】A法人は、措置法42条の3の2①表3に該当し、法人税率の軽減措置の対象であると認識しておりますが、協同組合であるA法人も適用除外事業者の判定対象になるという理解で宜しいでしょうか。当期の所得によっては、3年平均が15億円になり得るため、念のため確認させて頂きたく存じます。【参考条文・通達・URL等】措置法42条の3の2(法人税率の軽減措置)
2024年5月13日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・非営利型一般財団法人
・収益事業とは別に、国から補助金を受けて事業を行っている
・補助金を受けて行う事業は収益事業には該当せず、当該補助金は収益事業の経費を補填するものではない
・当該補助金の補助率は事業費の2/3である。
・当該事業費は300であったため、これを実績として報告し、補助金200の交付を受けた。
【質 問】
非収益事業の収支について、収入は200となりますが、費用については、
①実際にかかった事業費300
②補助金と収支がバランスする200
のいずれになるのでしょうか。
※②の場合、実際にかかった300との差額100は、収益事業の損金となる。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税基本通達 15-2-5 費用又は損失の区分経理
・法人税基本通達 15ー2-12 補助金等の収入
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_02.htm
2024年5月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人甲は令和6年3月に死亡。・甲の相続人は長男乙、長女丙の2人。・甲が生前居住していた自宅家屋Aは、甲の亡夫である丁の名義のままである。・当該家屋には乙も同居していた。・丁の相続財産は基礎控除額以下であったため 丁の相続税申告は行っておらず、当該家屋Aに係る遺産分割協議および 相続登記の手続きも 行っていなかったとのことである。【質 問】上記前提の場合、甲の相続財産に自宅家屋Aを含める必要があるかどうかについて質問です。当該家屋Aには乙が居住していたことから、乙と丙の間では乙名義とすることで協議が整っております。そのため、甲の相続税申告期限までに当該家屋Aについての遺産分割協議が成立しているとして、甲の相続財産に含めず、丁より乙が相続にて取得したものとすることは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社の社長BはA社の一人株主です。
・BはA社に本社の土地と建物を貸しています(使用貸借)
・Bは、C社(A社やBとの間に同族関係や資本関係はない)に、
A社の株式と本社の土地建物を譲渡することになりました。
・A社は債務超過であり、税務上の株式評価はゼロ、
会計上の評価(デューデリジェンスによる)は
△50百万円と見積もられます。
・財産評価通達によると、A社本社の土地は70百万円、
建物は15百万円と見積もられます。
【質 問】
質問1
次の譲渡価格の場合、課税関係はどうなるでしょうか?
(1)35百万円(土地70百万円、建物15百万円、株式△50百万円)で譲渡した場合
(2)35百万円(土地40百万円、建物10百万円、株式△15百万円)で譲渡した場合
(3)50百万円(土地40百万円、建物10百万円、株式0円)で譲渡した場合
A社の財務状況が悪いので、C社としてはなるべく安く買いたいのですが、
不動産を時価の1/2以下で譲渡した場合にBにみなし譲渡が
かかってくるか(さらに言えばC社に受贈益がかかってくるか)が
懸念点です。
質問2
上記(1)(2)のように株式をマイナスの金額で
譲渡することは出来るのでしょうか?
質問3
出来るのであれば、契約書上で不動産と株式の金額の明細を
記載していれば足りるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://tax-souzoku.jp/transfer-c-to-b/
2024年5月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。税目)相続税対象顧客)個人前提)①被相続人Aは、令和5年3月1日に死去②被相続人Aの相続人は子Bと子C③被相続人Aの配偶者Dは、令和3年1月31日に死去している④Dを契約者・保険料負担者・被保険者、Aを受取人とする生命保険に加入しており、 Dが死去した時点で死亡保険金1,000万円の受取りの権利が発生⑤上記④の死亡保険金をAが保険会社に請求しないまま年月が過ぎてしまい 令和5年3月1日に死亡保険金を受け取る前に死去してしまった質問)①Dが死亡した際にAが受け取ることのできた死亡保険金1,000万円について、 被相続人Aの相続税申告時に、相続人1名500万円の非課税枠の適用は可能でしょうか?参考資料)一般財団法人大蔵財務協会発行 相続税法基本通達逐条解説52ページ(「保険金受取人」の意義)よろしくお願いいたします。
2024年5月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社は、当期に高額調整対象固定資産を取得予定のため、 当期を含む3年間は原則課税が強制適用になります。・A社の課税売上高は当面の間5千万円以下の予定です。【質 問】今期、または翌期にB社を設立(会社分割や分割事業譲渡)して事業を分割した場合、B社は簡易課税を設立事業年度から選択できますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・ 平成29年に代替わりした個人事業主(青色申告者)・ 現在の個人事業主は娘・ 現在の従業員は母、弟、他社員1名、アルバイト20名ほど・ 個人事業主は娘で、母と父は別居で生計を一にしていない・ 令和6年に母が退職する・ 母の給与は月50万円・ 退職金規定は現在ない・ 今までに退職した者には数万円から10万円ほどの退職金を払ったことはある・ 参考までに代替わりする前の個人事業主は父で 母はその元で40年ほど勤務してきた。 父と母は生計を一にしている。【質 問】このような状況で個人事業主は母に退職金を支払うことは可能でしょうか?もし可能な場合、いくらまででしたら大丈夫でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法 56所得税法57①
2024年5月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人が所有していたマンション・当マンションには、被相続人と長女(夫の死亡後、当マンションに入居)と長男(独身)の3人が同居。【質 問】・遺産相続により、長女と長男が2分の1ずつの共有とした場合、二人共に小規模宅地等の評価減の特例の適用は可能か?・生計が同一か否かの判断は不要と考えますが如何でしょか?【参考条文・通達・URL等】祖法69の4
2024年5月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・父親と孫(女性)は養子縁組をしています。・孫が結婚する費用は800万円であり、半分の400万円を父親が負担する予定です。・既に孫の旦那さん名義のクレジットカードにて800万円全額を決済してしまっています。【質 問】結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度ではなくて、生活費として贈与税の非課税を考えています。本来であれば、結婚資金を父親が結婚式場に直接振込をすべきであると思いますが、既に旦那さん名義のクレジットカードにて決済ずみです。これから、孫に400万円を振込又は現金を渡した場合、結婚資金としての非課税と判断してもいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】①食品小売り及び飲食業を営む法人です。②ある農園から食品を21,600円で購入しました。③請求書には通販卸と記載されておりました。④該当の請求書には、※消費税軽減税率対象と注記はあり、すべて※がされております。⑤該当の請求書には 8%の税率は記載されておりません。⑥該当の請求書には、適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号、課税資産の譲渡等を行った年月日、 課税資産の譲渡等の内容、消費税額等その他のインボイスとしての記載すべき事項は記載されております。【質 問】該当の農園は、食品を小売も卸売もしております(インターネットHPから一般の消費者も購入可能であることを確認)ので、適用税率または消費税額のどちらかの記載でよい簡易インボイスの発行事業者と認識して消費税課税仕入れにおいて全額控除できますでしょうか。それとも、消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A問24の後段の、「事業の性質上、事業者がその取引において、氏名等を確認するものであったとしても、相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業(取引の相手方について資産の譲渡等を行うごとに特定することを必要とし、 取引の相手方ごとに個別に行われる取引であることが常態である事業を除きます。)」の文章中(取引の相手方ごとに、、除きます。)部分で否認されることになりますでしょうか【参考条文・通達・URL等】消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A問24、58
2024年5月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・相続税が基礎控除額かどうか判定が必要なため申告書は作成した・基礎控除額未満だった【質 問】①お尋ねが来た場合に、申告書提出時に通常出すような添付書類の添付は行うか。②お尋ねが来なくて基礎控除額未満でも申告書を提出することはあるか私見―①お尋ねが来た場合、基礎控除額未満であれば 申告書のみを提出して添付書類はつけなくても良いのではないか。 ②お尋ねが来ない時はお客様のご要望で出した方が良い場合は申告書を提出するが、それ以外は提出は行わない。答えのある問題ではないのですが私見の範囲で、ご経験を教えていただきたいです。【参考条文・通達・URL等】・国税局から送られてくる「相続税の申告等についてのご案内」どうぞよろしくお願いいたします。
2024年5月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】●業種:小売業●概要・A社への貸付金6,000万円・貸付先のA社が約3年前にみなし解散・貸付先A社との代表者は、当社と同じ【質 問】①損金計上できるのかA社の貸付金を、「貸倒損失」として損金計上できるのか。②損金計上時期A社の貸倒損失の損金算入できた場合、損金算入時期は、いつになるのか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-1法人税基本通達9-6-2
2024年5月13日
消費税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人A 相続人B(Aの子) 相続人C(Bの配偶者、Aの養子)
2.相続財産 土地(約1,250㎡) 建物(当該土地上の倉庫、事務所)
【質 問】
被相続人Aの土地を相続人BとCが持分1/2ずつ相続します。
土地には建物(倉庫a、倉庫b、事務所c)があり賃貸の要Aの土地を相続人BとCが持分1/2ずつ相続します。
土地には建物(倉庫a、倉庫b、事務所c)がありそれぞれ別々の方に賃貸の用に供しています。
倉庫aは相続人B、倉庫bは相続人Bが持分3/4 相続人Cが持分1/4、事務所cは相続人Cが相続します。
この場合土地の評価単位は倉庫aの土地、倉庫bの土地、事務所cの土地をそれぞれ別々に評価すればよろしいでしょうか。
また評価額はそれぞれの評価額の1/2ずつということでよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240507_1.jpg
2024年5月10日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】 X 給与所得3,000万円 Xの妻Y 合計所得300万円 Xの長男Z(20歳) 合計所得0 Xの長女W(13歳) 合計所得0【質 問】次のケースの場合の扶養控除及び定額減税(確定申告時)について以下の通りでよろしいでしょうか。(ケース1)Z及びWをXの扶養親族として申告した場合。Xの申告においてZはXの特定扶養親族として扶養控除の対象となり、Wは16歳未満であるため、扶養控除の対象外となる。定額減税はXの合計所得が1,805万円超であるため、0円であり、Yの定額減税は本人分の3万円となる。(ケース2)ZをXの扶養親族として申告し、WをYの扶養親族として申告した場合。Xの申告においては、Zは特定扶養親族として扶養控除の対象となる。定額減税はXの合計所得が1,805万円超であるため、0円である。Yの申告においてWは16歳未満であるため、扶養控除の対象外となる。Yの定額減税は16歳未満の扶養親族であるWの3万円との合計6万円となる。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年5月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人の相続が開始し、登記簿上、宅地600㎡、畑600㎡が地続きになっています。
三大都市圏以外の土地で、地続きで綺麗な正方形となっていますが、利用区分は、宅地は自宅で、畑部分は家庭菜園を行っており、他人には貸していません。
【質 問】
そこで質問なのですが、この場合、1,200㎡を自用地としてみて、地積の大きな宅地の評価を適用可能でしょうか?
それとも、分けて宅地、畑と評価しないといけないのでしょうか?
因みに、この畑は市街地農地でありすぐに転用可能となっています。
要件は当てはまっているような気がしますが、やはり、懸念点とすると、宅地並み課税ではありますが、登記地目が畑なのが気になります。
ご指導宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://souzoku.asahi.com/article/14388619
2024年5月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1 9月決算法人で前期課税事業者、当期は当初免税事業者でした。2 当期の4月より適格請求書発行事業者登録をして課税事業者になりました。3 当期課税事業者となった場合は年1回の中間消費税の申告義務があります。【質 問】上記の前提ですと中間申告をすべきでしょうか?上半期6ヶ月は免税事業者でしたので課税売上、課税仕入れとも0円にて申告を検討しておりますがそのようなやり方で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年5月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
設立より数期が経過した法人にて、
下記のような会計・届出があった場合に簡易課税の届出が
有効になるか、今回の税制改正を受けての可否を教えてください。
【前提】
10年前に、簡易課税制度選択届出を提出し、現時点まで
簡易課税制度選択不適用届出の提出はしていない
┗4月30日決算
・令和4年5月1日~令和5年4月30日(免税)
課税売上高 1億円
・令和5年5月1日~令和6年4月30日(免税)
課税売上高 0円
・令和6年5月1日~令和6年5月31日(本則課税)
┗決算月を5月に変更し、この期の事業年度は1カ月
┗令和6年5月8日に300万円分(税込)の金地金を購入
【質 問】
この場合、次の期の令和6年6月1日~令和7年5月31日の期は
簡易課税が適用できるということでお間違いないでしょうか?
税制改正により、金地金の購入額が合計200万円以上
となった場合に高額特定資産に含まれることになりましたが、
あくまでも簡易課税の選択や消費税の選択不適用の提出に
制限がかかるだけで、前期以前に提出した簡易課税制度選択届出書は
有効ということでよろしかったでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
根拠条文
①消費税法第12条4第3項
②消費税法第37条4
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
③令和6年度税制改正 財務省法律案抜粋
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/st060202y.pdf
【添付資料】
①
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240509_1.png
②
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240509_2.png
③
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240509_3.png
2024年5月10日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・納税義務がある課税事業者である法人
・課税売上高がゼロで預金利息が数円、課税売上割合がゼロ
・課税仕入は110万円生じている
・特定課税仕入が1.1万円程度生じている
・課税売上割合が95%未満の為、リバースチャージ方式
による申告が必要
【質 問】
課税売上高がゼロであるため区分経理が必要ですが、
個別対応方式でも一括比例配分方式でも、課税売上高がゼロ
であるため、控除対象仕入税額はゼロになるかと思います。
ただ、特定課税仕入に係る支払対価の額を課税標準に含める
ため、課税標準額に対する消費税額は生じます。
この場合、課税資産の譲渡等が無くても、特定課税仕入が
あるため、特定課税仕入の支払対価の額に係る消費税に
ついて納税は生じる、という理解でよろしいでしょうか?
通常、特定課税仕入については、課税標準額に対する消費税
額に含める一方で、控除対象仕入税額にも含めることで、
納税額には影響が出ないため、このケースで納税額が生じて
しまうことになるのかを懸念しております。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/pdf/01-7.pdf
2024年5月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人甲は就業不能収入保障保険に加入していた
・契約者:甲、被保険者:甲、保険料の負担者:甲、
指定代理請求人:甲の妻
・甲はR5年10月に病気のため退職することになり、
上記保険金の受取事由に該当することとなった
・保険金の申請には介護認定を受ける必要があるため、その申請をしていた
・ところが病状が悪化し、甲は保険金の申請をする前に死亡してしまった
・甲の死亡後、介護認定の書類を受取った被相続人甲の妻がが保険金を申請した
・この保険金は①10年間、毎月年金として受取るのが基本であるが、
②年一括前払い、③全額一括前払いを選択することが出来た(解約払戻金は無し)
・相続人である甲の妻は③を選択し、約3,000円の就業不能年金を一括払いで受け取った
【質 問】
相続税の申告に際して、甲の妻が受け取った年金の一括前払い金は
「定期金給付事由が発生している場合の定期金に関する権利」として
評価することを考えていますが、この認識で正しいでしょうか。
それとも未収保険金として受取った金額を計上するべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法24条
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
2024年5月9日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
未分割での申告書の作成について下記お教え下さい。
※相続人の中に「相続時精算課税制度」の適用を受けた者がいる場合の特別受益の調整について
及び
※未分割申告でのみなし相続財産と配偶者の税額軽減の適用について
【質 問】
※
相続人の中に「相続時精算課税制度」の適用を受けた者がいる場合には、
その分割されていない財産については、国税庁の質疑応答事例で、
民法(第904条の2)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って取得したものとして計算することとされている。
〇(本来の課税価格+精算課税適用財産)×法定相続割合 -特別受益額 =課税価格A
A+精算課税適用財産 =精算課税適用対象者の課税価格B
〇(本来の課税価格+精算課税適用財産)×法定相続割合-0(特別受益なし)=課税価格C
上記算式により、法定相続割合が等しい場合には、B,Cの額は基本的に一致することになると理解しています。
問①
未分割申告書を作成する場合に相続時精算課税適用者がいる場合には、
必ず上記の特別受益の調整を行う必要が有りますか?
問②
また、他の相続人にも特別受益があることが明確な場合、
その金額が調停中で確定できない場合でも、
未分割申告書において精算課税の調整を行わなくてはいけないのでしょうか?
※今回の場合は、住宅取得時に住宅取得贈与 1,000万円と同時に
2,500万円の精算課税適用による現金贈与を行っております。
問③
下記参考資料より、生命保険金は未分割財産の対象にならないとすると、
未分割申告書でも、受取人固有の財産として分割が確定しているものと考えて、
その部分は「配偶者の税額軽減」の対象と考えてよろしいのでしょうか?
未分割申告書提出時において、みなし相続財産に対応する
配偶者の税額軽減の処理をすることの可否、及び注意事項をお教え下さい。
以上 よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
参考資料
国税庁質疑応答事例 未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)
清文社 「未分割の場合の相続税業務」PDF添付
他社HP 生命保険金は未分割の対象にならない~
https://souzokuzei-taisaku.link/hoken-seizenzouyo-mibunkatu
2024年5月9日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1 過去に夫が不動産を売買し、そのお金を妻名義の口座へ 入金していた。(合計で3,000万円ほど)2 妻が自分で自由に使ってしまった分については贈与税の申告を済ませている。3 妻名義の口座へ入金した金額の大半はそのまま使わずに残っている。【質 問】この場合に夫から妻への贈与が成立し、贈与税の申告が必要かどうか。お二人のお話を聞く限り、夫側に贈与をしたという認識もなく妻側でも貰ったという認識はなかったようです。そのためそのままお金が口座に残してある状態。こちらとしては名義預金の状況だと考えておりますがいかがでしょうか。また名義預金であればこの状況を解消するため妻から夫へその額を戻そうと考えていますが、その場合に逆に妻から夫へ贈与税がかかるリスクはありますか。贈与ではなく、名義預金だとした場合に何か資料を準備する必要がございましたらアドバイス頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年5月9日