[soudan 04332] マンションの建物相当額における仕入税額控除の適用について
2024年6月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が都内の中古の居住用マンションを取得しました。
売主は個人(消費税免税事業者)となります。
不動産売買契約書に消費税金額の記載はありません。
【質 問】
①土地と建物の金額を固定資産評価額等により按分を行い、
建物部分に相当する金額は課税仕入として仕入税額控除を適用することができるという認識で
間違いありませんでしょうか。
②仕入税額控除を適用できる場合、
適格請求書発行事業者以外への支払として80%控除を
適用することができるという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
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