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相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。以下、宜しくお願い致します。(税目)○ 相続税、贈与税   (木下勇人先生)(対象者)○ 個人(前提)○ 甲(乙、丙の母)、乙(長男)、丙(次男)は貸家建付地となっている  土地と家屋を甲(50%)、乙(25%)、丙(25%)所有しています。  → 当該土地及び家屋は、父の相続により法定相続分にて相続した財産となります。○ 家屋は店舗として賃貸しており、毎月150万円の家賃収入が発生しています。○ 甲の相続対策として、甲の賃料収入の権利者を移譲するために  甲の家屋持分50%を贈与により、  乙と丙に各25%ずつ贈与する事を検討しています。○ 家屋の令和5年分の全体の固定資産税評価額は500万円(質問)○ 家屋を贈与により乙と丙に名義変更する場合、贈与税の課税価格(基礎控除前)は  乙125万、甲125万ずつになるかと思いますが、当該家屋は収益物件として  年間1800万円の  家賃を生み出す物件となり、収益還元で価値を算出すると  おそらくもっと高い時価評価に  なると思われますが、固定資産税評価額で  贈与をしてしまっても課税上問題はないと理解していますが間違っていませんでしょうか。○ 家屋を贈与すると、土地の所有割合(甲50%、乙及び丙25%ずつ)と  家屋の所有割合(乙及び丙50%ずつ)と変わってしまうため、  甲に対して地代の支払いがないと借地権の課税問題が発生するかと思います。  甲は地代収入は無償でいいと言っていますが、その場合、無償返還の届出書を提出することで  借地権の認定課税の問題はなくなりますでしょうか。宜しくお願い致します。
2024年2月1日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ●社長夫妻甲乙の所有する土地に同族会社A社がS38年に居住用賃貸ビルを建て、  甲乙はその1室に住んでいる ●権利金のやり取りなし ●無償返還届提出なし ●地代は払っていますが「相当の地代」は払っていません ●土地の賃貸契約書もないので、これから作成予定 甲乙が1/2ずつ共有で土地を持っているけれど、近年社長の健康状態が万全ではない。 【質  問】 無償返還届を出すかどうか検討中で、近々説明に行く予定だが、 下記で私の考え方が間違っていないかどうか確認させていただきたいと思います 【質問事項①】相続が発生した時の評価額 <無償返還届を出した場合> (底地)「自用地評価額×80%」を評価額とする     *小規模特例使用可(貸付事業用) (借地権)「自用地評価額×20%」を同族会社の株の評価に加える <無償返還届を出さない場合> (底地)「自用地評価額―(イ)」を評価額とする (借地権)「(イ)」を同族会社の株の評価に加える  *本来借地権設定時に法人に対し借地権の認定課税がされるべきであったが、   今回は時効で課税されない (イ)=自用地評価額×借地権割合×(1-(実際地代―通常地代)÷(相当地代―通常地代)) **相当の地代100>通常の地代300>実際の地代150>固定資産税の3倍82 という現状でも上記算式を適用可能なのか ( (イ)が自用地評価額×20%を下回る場合云々は省略 ) 【質問事項②】無償返還届を出さずに売却した場合 個人=売却額×(1-借地権割合)が譲渡価額   取得価額不明なので取得費は5% 法人=売却額×借地権割合が譲渡価額   取得費0 【質問事項③】更地にして建て替えた場合 法人で建て替え=借地権は法人にあるので現状と同じ 個人で建て替え=借地権を法人から買い取る必要あり         時価=上記(イ)の金額とすることも可能か? 【質問事項④】会社を解散した場合 簿外資産である借地権を時価で甲乙に買い取ってもらう必要あり。 時価=上記(イ)の金額とすることも可能か? 上記説明の上意思決定をしてもらおうと思いますが、 この考えに間違いはないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取り扱いについて https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm
2024年2月1日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆様、下記の点について、確認させて下さい。 【税目】 相続税(木下勇人先生) 【対象顧客】 個人 【前提】 被相続人には、法定相続人の甲及び乙、丙が存在します。 法定相続分は、それぞれ1/3です。 乙は「相続分譲渡証明書」によって、乙へ自分の権利を無償にて譲渡しています。申告期限になっても、未分割の状態です。 【質問】 甲を2/3、乙を0/3、丙を1/3として、未分割の申告書を作成するものと考えておりますが、いかがでしょうか。 【参考】 「相続人間で相続分の譲渡が行われている場合の相続税の申告」 https://profession-net.com/professionjournal/inheritance-article-179/
2024年2月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の従業員Bに、2023年9月までは固定給(25万円)を支払っていた。2023年9月末でいったん退職。その後は忙しいときだけパートとして働くこととなった。10月に社会保険の資格喪失届出をすべきところ、今年に入ってから社会保険事務所で手続きをし、国保に切り替わった(切り替わりの時期は2023年10月)。10月から12月までは(退職前と同額の)社会保険料を天引きして支給し、年末調整もそれで行っている。【質  問】・2023年分の年末調整は間違いであり、10月以降に控除した社会保険料を除外して再調整すべきと考えますが合っていますか?・10月以降の国民健康保険料は今年に入ってから支払うこととなると思いますが、この分は2024年分の社会保険料控除として取り扱うこととなりますか?2023年分の年調の再調整の際に反映させるのは間違いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法74条他
2024年2月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・診療所の従業員が癌により入院した。 ・医師健康保険組合に加入しており、傷病手当金と入院見舞金が診療所の通帳に入金された後、同額を従業員へ給付する。 【質  問】 ・医師健康保険組合から従業員へ給付した、傷病手当金と入院見舞金は、 従業員の確定申告時の医療費控除における補てんされる保険金に該当しますか? また、課税所得になりますか?補てんされる保険金に該当せず、 課税所得にならないと思いますが、確認させてください。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/10/2010iryohikojo.html ・http://www.aichi-isikokuho.or.jp/kyufu/documents/13-SyobyoNyuin_000.pdf
2024年2月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①祖母AがR5年に亡くなった。②祖母Aの子Bの、配偶者Cが生前Aと養子縁組をしていた。③養子CはR3に亡くなっており、Cの実子(Aの孫)Dが代襲相続人となった。③今回Aの法定相続人は、実子Bと、養子の子Dの2人。④遺言により、相続財産は全て実子Bが取得する。⑤養子の子(すなわちAの孫)Dは、 過去3年以内に、被相続人Aから暦年課税贈与100万円を受けており、 受贈者Dもそれを認識しており、贈与契約は成立していると判断している。 相続時精算課税贈与の適用はない。またDは、生命保険金などのみなし相続財産の取得もない。【質  問】(1)法定相続人であるDの、相続開始3年以内の贈与は足し戻ししなくてよい。 でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】【国税庁タックスアンサー】No.4161・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税).相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
2024年2月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 不動産所得を有する個人が、2020年に投資用海外不動産購入のための手付金を 外貨で支払っています。この金額は、前渡金として帳簿に計上しています。 昨年、外国不動産開発のプロジェクトの内容が変更となったことから、 事業主が契約解消の申し入れをしています。 契約解消申込が受理され、手付金が返金(解約手数料を徴収される可能性が高い) となった場合には、外貨のまま保有しておく予定です。 【質  問】 質問 この手付金が返金となった場合、帳簿価額で返金の処理をし (差額がある場合は、過去のRateで円換算して損失を認識) 為替差損益を認識する必要はないと判断していますが、合っておりますでしょうか。 また、この取引において、返金された外貨を円に換算した場合には、 為替差損益を認識する必要があるのでしょうか。 ■返金された前渡金について、為替差損益を認識しない根拠 ①外貨の前渡金は、そもそも毎期末に為替差損益を計上する必要がない  (法人税法基本通達13の2-2-1) ②前渡金は、帳簿価額で資産等へ振替することができる(法人税法基本通達13の2-1-5) ・以上より、前渡金が返金となるのであれば支払った日の換算額で処理して差し支えない ■外貨を円に換算した場合 過去に円を外貨にしたときの金額を、今回返金となる金額に対応関係があるため、 為替差損益を認識する必要があると考えます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeiken.co.jp/books/houchiku/article/19/BD999999999210201.php https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/13-2-1-5.html
2024年2月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】■前提 個人甲と法人乙の交換(甲と乙は第三者) 個人甲:A土地保有(70年以上保有) 法人乙:B土地保有 (R5.10に売買により取得。交換のために取得したものではないと仮定) 甲と乙はA土地B土地を交換予定。 (交換差金の支払いがあるが論点ではないため割愛)【質  問】お世話になります。交換特例の要件である、『交換取得資産は交換の相手が1年以上所有していた固定資産』の考え方についてご教示ください。①上記前提である際に、甲と乙はR6.2頃に交換契約を締結、 その後交換契約の効力発生(引き渡し日)をR6.11以降(1年経過日以降)と する契約を検討しています。 この場合に、甲は交換特例の要件である、交換取得資産は交換の相手が1年以上所有していた、という要件を満たすのでしょうか? 引き渡し日でいくと1年以上保有ですが、交換契約締結時においては1年未満となります。②乙はA土地につき、交換契約締結時~交換効力発生時までの間に 事業用資産として建物を建築する予定(利用予定)となっております。 こちらも1年以上保有要件に関わってきますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法58、所基通58-6【添付資料】なし
2024年2月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人X(2013年8月老人ホームで死亡)の遺産分割は  一部の相続人同士が不仲のため、まとめていなかった。  相続税は基礎控除以下だと思われます。 ・相続人は妻A(95歳 意思能力あり)、子B、子C(相談者)、子D、子E、子Fの計6人 ・Xの不動産は二つあり、遺産分割をしていないためもちろんX名義の不動産。 ・そのX名義の不動産のうち、賃貸している収益物件の土地建物S(駅前マンションの店舗)  を子Cの単独所有にしたいようです。  理由は、被相続人Xも生前から後々は子Cにという旨は話しており(遺言はなし)、  土地建物Sにかかる店舗改装費用などすべての費用は今まで子Cが支出しており、  現在高齢の妻Aの生活費のほとんどを子Cが負担している(総額1億円を超えるとのこと。) ・その他、生前に所有していた複数の不動産のうち今回の不動産Sと、Xの旧自宅  (現在は妻Aが月の2/3住んでいる。1/3は介護施設居住。)以外の不動産は、  子供に譲渡する等で生前に分けている。 ・1人を除く相続人全員が不動産Sの子Cの単独所有に納得しているが、  1人の相続人が納得しないのではないかと懸念しているので、  この度一部遺産分割することを検討しています。  (1人の相続人が納得しない理由は、Xの旧自宅をめぐる相続問題です。) 【質  問】 不動産Sを子Cに単独相続した場合、税務上を含め、以後(妻Aの相続を含む。) 考えられる懸念事項や気を付けるべき事項はどんなものが考えられますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://smtrc.jp/useful/knowledge/souzoku-houritu/2019_10.html https://nagoya-sozokuzei.jp/topix/points-of-attention/ https://www.mikagesuccession.com/blog/%EF%BD%9188
2024年2月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】野菜の種の開発を自社にて行っており、生産は外部の会社へ委託し、その委託した外部の会社から種を仕入れ、種苗販売会社や商社に卸売り、または生産者へ販売している。【質  問】類似業種比準価額の業種目について、どれに該当しますか?・種苗販売会社や商社への卸売りの場合、日本標準産業分類の分類項目の「559 他に分類されない卸売業」で類似業種比準価額計算上の業種目「78その他の卸売業」で良いでしょうか?・生産者への販売は小売りとなりますか?小売りの場合、日本標準産業分類の分類項目の「604農耕用品小売業」で類似業種比準金額計算上の業種目「86その他の小売業」で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zekaishaku/hyoka/170613/pdf/05.pdfhttps://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/03/5599?op=search&search_word=%E7%A8%AE%E8%8B%97&search_method=keyword&info1SearchFlg=1&info2SearchFlg=1&komokuSearchFlg=1&base_code=&revision=03&search_kind=10&form_id=main_form&page=&isf1=1&isf2=1&isf3=0&ksf=1&sk=10&sm=キーワード&sw=%E7 %A8%AE%E8%8B%97&sbs1=1&sbs2=0&sbs3=0https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/03/6042
2024年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】■所有期間10年超の賃貸マンション1棟を売却予定■土地は法人Aが所有■建物は法人Bが所有■法人Bは法人Aの完全子会社■法人Bから法人Aへ相当の地代を支払っている■購入予定資産も賃貸マンション1棟を予定■土地を法人Aが取得予定■建物を法人Bが取得予定【質  問】■法人A、法人Bはそれぞれ特定資産の買換えの特例を利用できるという認識でよろしいでしょうか?■法人Aだけ利用して、法人Bは利用しないとすることも可能でしょうか?※購入する土地の面積や購入時期の要件などは満たしているという前提でお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】同族会社の役員が、同族会社が所有する隣地を個人で1000万円で購入しました。役員は直後に既存の建物を150万円で取り壊し、整地費用として50万円を支払い、合計200万円を会社が負担しました。その後、役員は隣地を同族会社に無償で貸与しました。同族会社はその土地を駐車場として使用し、維持管理費用を負担しています。【質  問】会社が負担した取り壊し費用と整地費用は費用計上可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通7-3-6
2024年1月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・事前確定届出給与の届出を期日までに提出。 ・届出に記載した支給日が土日であることが判明 【質  問】 金融機関が休みのため、届出に記載した日付での振込ができない場合、 前営業日(この場合は金曜日)若しくは翌営業日(月曜日)などに振込をしたとすると、 損金不算入という認識でよろしいでしょうか。 また、前営業日に現金を引出して当日に現金で支給したという方法の場合は どのような判断になるのでしょうか。 ご確認のほどよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
2024年1月31日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】.法人A 12月決算R3年  売掛債権500万円の未払について法人Bを相手に訴訟R4年 一方、法人Bは法人Aの不当利得があるとして法人Aを反訴 地裁判決では法人Aの不当利得が400万円あると認められ 法人Aの売掛債権500万円と不当利得の400万円と相殺した 100万円を法人Bへ支払うよう判示R5年 法人Aは控訴を検討していたが裁判所の和解により 法人Bが法人Aに80万円を支払うことを約して和解 和解調書により法人A、法人Bは、相互に80万円以外 何ら債権債務がないことを確認し、それぞれ請求権を放棄することを確認【質  問】今回のような裁判から和解へ移行した場合の法人AのR4.R5年の税務処理について教えて下さい。R4年は処理をせず、訴訟終了時である、R5年、和解のタイミングで雑損失400万円/未払400万円(不当利得請求額)現金80万円/売掛金500万円未払金400万円/雑損失20万円/と処理することを考えていますが、処理すべき年度年度と仕訳処理に問題はないでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教授よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・本社所在地は東京・地方在住の社長が東京に出張する際に宿泊する住宅を法人名義で契約・社長は当該地方で住民票を登録・当該住宅は社長のみが利用でき、他の役職員は利用不可・社長からは賃料相当分として法人が支払う家賃の2分の1相当を徴収している・宿泊頻度は週5日のときもあれば、週1日のときもある【質  問】社長が地方で生活の本拠があり、かつ、住民票を登録しているという理由で、役員社宅扱いできず、いわゆるセカンドハウスとして認定され、法人が支払う家賃全額を役員報酬として認定されてしまうリスクはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通36-15(2)、36-40
2024年1月31日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・23年10月設立の国内合同会社A社。現状売上なし。・出資者(代表社員)は個人B(国内居住者)で、 社員はBのみ。・A社は中国会社(外国法人)の電子部品製品を日本で 営業販売する目的で設立された会社であり、 A社とC社に直接的な出資関係はないものの、 A社の運営費用(個人BのA社人件費、オフィス賃料など) を毎月C社が発生額相当を送金し負担しているとのこと (返済なし)。・この送金処理をA社では現状、仮受金で処理している。【質  問】(質問1)・A社はC社にとって恒久的施設に該当するでしょうか? 仮に該当する場合、A社にとっての税務上のリスクとは 何がありますでしょうか?(質問2)・現状仮受金で処理しております当該送金額は税務上は A社は本来どのような取り扱いをすべきでしょうか? (税務上は収益として認識すべきでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第1項第12号の19
2024年1月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業の法人でインボイス登録事業者。2022年にビル工事を請負い、2024年1月に完成引渡し。工事代金の請求や受領は以下のとおり。・2022年4月 第1回目11,000,000円(前受金・消費税1,000,000円)の請求書を発行・2023年4月 第2回目44,000,000円(前受金・消費税4,000,000円)の請求書を発行・2024年1月 残金55,000,000円(消費税5,000,000円)の請求予定【質  問】2024年1月の引渡し時はインボイスに対応した請求書を発行することとなりますが、残金の55,000千円ではなく、請負総額の110,000千円のインボイスを発行することとなると考えますが、合っていますか?また、この場合、インボイスの記載方法に注意すべき点はありますか?【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達9-1-5など
2024年1月31日
法人税
回答済み
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いつもありがとうございます。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和5年12月1日に個人事業でケーキ屋を開業。・令和5年12月1日からインボイス登録。・令和5年の課税売上高は1,000万円以下。・令和5年の消費税の確定申告は、原則計算により還付申告。【質 問】令和6年と令和7年は、本来は免税事業者ですが、消費税の確定申告は2割特例を使用できるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年1月31日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aは次の貸しガレージを経営しております。《貸しガレージ業の概要》  25台で1台月10,000円の年間収入3,000,000円 貸しガレージ(車庫)とその敷地は共にAの所有  貸しガレージ(車庫)の固定資産税評価900,000円この度、子Bへ貸しガレージのみの贈与し、その敷地(土地)は使用貸借契約を予定しております。【質  問】【質問1】貸しガレージ(車庫)の贈与税の評価額は、固定資産税評価額があるものはその評価額により評価し、固定資産税評価額が付されていないものについては、門、塀の評価方法に準じて評価し、その評価額に借家権あるいは賃借権は控除することができますか。【質問2】贈与後の賃貸料収入は子Bに帰属し、固定資産税相当額を子BからAに支払えば、賃貸料収入から固定資産税を引いた金額が、子Bの不動産所得になりますか。また、Aは使用貸借のため所得なしになりますか。【質問3】  Aの相続時の土地の評価は更地価額になりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月30日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人がファンドラップ口座を保有したまま亡くなり、 証券会社が死亡を把握した時点で強制的に売却されました。 【質  問】 このとき、相続税の取得費加算を適用出来るのかどうか。 ファンドラップ口座は株式の譲渡による所得は、 事業所得又は雑所得に当たるものと考えられ、 譲渡所得ではないので適用出来ないと書かれているものもあるのですが、 相続で取得した口座に関して言えば、当人の意思とは無関係に相続され直後に 売却されたものであるので、継続的な投資ではなく譲渡所得になり、 その場合は適用できると書かれているのもあり、悩んでいます。 【参考条文・通達・URL等】 https://tomorrowstax.com/knowledge/202107188916/ 【添付資料】 なし
2024年1月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人契約のマンションを役員に社宅として貸し付けについて。 なおマンションは小規模な住宅に該当します。 【質  問】 国税庁Q&Aだと社宅の自己負担分は下記の計算式となります。 次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル)) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント マンションの課税台帳ですが、 建物は賃貸部分のみの額が記載されますが、 土地はマンション全体の敷地面積の課税標準額しか載っていません。 この場合(3)の敷地の固定資産税の課税標準は、 課税台帳記載のマンション全体の課税標準額を使用するのか、 それとも会社で借りている賃貸部分のみを按分して良いのかご教授ください。 【参考条文・通達・URL等】 No.2600 役員に社宅などを貸したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年1月30日
所得税
回答済み
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いつもありがとうございます。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業者が、国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けます。【質  問】①確定申告書に、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付しますが、確定申告書第1表、第2表に何か記載する必要があるでしょうか?②青色申告決算書の「〇減価償却費の計算」の取得価額の欄は、実際の取得価額から総収入金額不算入額を控除した金額を記載すればいいでしょうか?③青色申告決算書の「〇減価償却費の計算」は、国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けることに関して、何も記載する必要はないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年1月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人A:R5、11月15日死亡(申告期限 令和6年9月15日) ・被相続人Aには、前妻との間に生存している2人の子供(BとC)がおります。 ・後妻Dとの間に生存している1人の子供Eがおります。 ・公正証書遺言(特定財産承継遺言)あり。・ 公正証書遺言には、後妻Dと子供Eに個別財産を相続させる旨が記載されています。 ・司法書士が遺言書の内容を、法定相続人である前妻との間のBとCに確認した所、BとCは、土地建物は固定資産税評価額と現金預金などの財産額を合計として、遺留分である500万づつ遺留分請求をするとの事で、後妻Dと子供Eも遺留分請求分のお金をB500万とC500万に渡すことは了解しています。(DがBに500万、EがCに500万支払う覚書) ・すべての内容が金額的にもまとまりそうなので、申告期限までに期限内申告で相続税申告書を提出出来る見通しです。1/31に金銭も支払います。【質  問】Q1、遺言があった場合の遺留分侵害請求による財産取得BCは、DとEからBとCへの贈与とはならないか?(法的には、「相続させる」旨の遺言は、「正に同条(民法第908条)にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり」、「何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力が生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される」(最高裁平成3年4月19日(民法百選Ⅲ86))とされています。)Q2、この場合の相続税申告ですが、内容はDEは遺言書通りに財産取得と表記し、Dの債務控除に500万、Eの債務控除に500万を表記し、BとCが金銭債権の取得で500万の相続財産取得と表記することで宜しいでしょうか?相続開始時点として表記するはずですので、申告時点において500万づつすでに払ってしまっていても、相続税申告書には、DEの債務控除、BCの債権債権として表示する事で間違いないか?それとも、申告時点においては現金はすでに支払っているので、CとDの預貯金から500万づつ減少させて表記し、BとCは相続財産として500万づつ現金として表記するべきでしょうか?(こちらだと遺産分割したような表記になってしまうので問題ありそうですが)Q3、申告書には遺言書と遺留分の覚書を添付する事で問題ないか?以上、条文根拠なども教えて頂けると有難いです。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年1月29日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 いわゆるフリーレント期間がある事業用建物を賃貸借する場合、 借り手側の会計処理方法として以下の二つの方法があるかと思います。 a. 支払時に費用処理し、仮払消費税は当該支払額に対応する消費税を認識する b. 契約期間に亘って支払う総額を契約期間で月割して費用計上し、  仮払消費税も当該月割費用額に対応する消費税を認識する 【質  問】 Q1. 上記前提のb.の場合、 ①法人税の申告の際、何か申告調整が必要でしょうか? ②消費税の申告の際、何か留意すべき点はあるでしょうか? 会計処理がbであっても、aの方法に基づく支払確定額に対応する消費税しか 仕入税額控除はとれないのでしょうか? ※上記質問はインボイス制度導入前として回答願います。 ※上場会社の場合は前提b.の会計処理を採用されていると思いますが、 法人税・消費税について申告書作成の上でどのように調整等されているか ご存じであれば事例を教えて頂けると有難いです。 Q2. 上記前提b.の方法で計上した仮払消費税が何の調整無く 仕入税額控除として利用できる場合の追加質問になりますが、 インボイス制度導入後でも何の調整も無く仕入税額控除として利用できるのでしょうか? (以下、設例です) ・契約期間: 2年 ・フリーレント期間: 当初6ヶ月 ・賃料: 1,000千円(税込1,100千円) ・フリーレント期間中の賃料: 0円 → 賃料は2年間総額で18,000千円(税込19,800千円)、  これを契約期間24ヶ月で月割すると月750千円(税込825千円) 契約書や請求書に記載される消費税は月1,000千円に対する"100千円"のみであり、 借主側の意思で会計処理上月割計上した月750千円の費用に対応するであろう"75千円"は 契約書にも請求書にも表記されていないため、 会計処理と(消費税のための)税務処理にズレが生じることになるのでは?と 不安に思う次第です。 ※上場会社の場合は前提b.の会計処理を採用されていると思いますが、 法人税・消費税についてインボイス導入後に申告書作成の上で どのように調整等しているのか(どのように調整等する予定なのか、 どのように調整等するよう指導されているのか) ご存じであれば事例を教えて頂けると有難いです。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.kfs.go.jp/service/JP/111/13/index.html ・https://www.mikagecpa.com/archives/7226/
2024年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・100%子会社を1,000千円で設立・当該子会社は殆ど活動せず、均等割税額払うばかりで、清算・清算結了により、Cash600千円が親会社に戻ってきた・会計処理(借) Cash 600千円(借) 子会社清算損 400千円(貸) 子会社株式 1,000千円※過年度において子会社株式評価損は未計上【質  問】質問1申告書上の調整は以下のようになるかと思うのですが、この理解で宜しいでしょうか?〇別表4・子会社清算損否認(加算・留保) 400千円〇別表5(1)「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」・子会社清算損 400千円 を「当期の増減」の「増③」に記載〇別表5(1)「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」・利益積立金額(子会社清算損) 400千円を「当期の増減」の「減②」に記載(もしくは「当期の増減」の「増③」に△400千円を記載)質問2上記質問1の理解が正しい場合の質問ですが、・「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」の「④」に残ることになる400千円・「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の「④」に残ることになる△400千円これら2項目はいつまで残ることになるのでしょうか?どのような経済事象・税務上の取引が起きても、これら2項目が消えることはないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無
2024年1月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】特例事業承継税制の贈与税の納税猶予を利用するにあたり、都道府県庁に「特例承継計画」提出が要件となっています。【質  問】特例後継者の要件で、3年以上の役員実績要件があり、この要件は、株式の贈与時の要件で、「特例承継計画」提出時に役員に就任していなくても贈与税の納税猶予の特例を受けることができますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月29日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】◇業種:製造業◇株主:50名◇株主構成・同族株主・・・いない・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主・・・いない具体的には現経営陣5名(親族関係なし)が各自15%を超えないよう株式を持合いをしており、その他45名は 1%~5%までの少数株主(取引先及び元従業員)◇株式評価額・配当還元方式 600円・類似業種比準価額(大会社)   80,000円・純資産価額(相続税評価額) 200,000円・純資産価額(時価)     300,000円◇自己株式の受け皿として幹部候補社員のみを対象とした従業員持株会を設立 発行済株式数の15%未満を上限として取得予定【質  問】1.散らばった株式を集約させるため、現経営陣以外の株主を対象に発行済株式数の14.9%を上限とした自己株式を取得予定です。(1)自己株式取得後の経営陣の議決権割合が15%未満の場合     ・・・買取株価は配当還元方式による価額を用いて差し支えないでしょうか(2)自己株式取得後の経営陣の議決権割合が15%以上になる場合     ・・・譲渡前の株主状況で判定するため、           買取価額は配当還元方式による価額を用いて問題ないでしょうか2.自己株式取得により、会社で取得した株式は、①設立した持株会あるいは、②持株数15%未満の現役員に配当還元価額で譲渡することで処分予定です。発行法人・持株会・新役員候補いずれも課税関税は生じないという認識でよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-6所得税基本通達36-36相続税基本通達9-4法法22条5項、法法22条2項
2024年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】設計・監理を行う法人A2024年3月決算中小企業に該当契約書について・設計業務と管理業務を一つの契約書で締結・契約金額は設計・監理業務の総額・代金の受取は、3回契約締結時20%(2023年9月末 当期)設計業務完了時30%(2023年12月末 当期)工事完了時50% (2024年6月末予定 来期)総額の50%が設計業務の対価である為、設計業務が完了した時点で総額の50%を受け取るように契約書を作成している契約書の中に、設計業務が完了した時点で売上計上するというような特約事項は記載されていない【質  問】このような前提において、A社は設計業務が完了した時点で売上計上を行っておりますが(設立当初より継続適用しています)部分完成基準の適用を行ってもよいのでしょうか?部分完成基準の要件は下記の2点ですが契約書に特約として記載はしていないが・支払条件には、設計完了時に50%を受け取る記載がある・両社とも総額の50%を設計業務代金と認識している・設計監理業においては、このような契約はよくあることだとの事 (慣習があるとのこと)①       一の契約により同種の建設工事等を多量に請負ったような場合で,その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習があるとき② 1個の建設工事等であっても,その建設工事等の一部が完成し,その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約や慣習がある場合また部分完成基準が適用できない場合、新収益認識基準を適用し、設計業務部分について完了時に売上計上することはできますか?収益認識基準は中小企業は強制ではありませんがこの基準を適用する場合、全ての工事において継続適用が必要となりますか?ご教授くださいませ。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2023年に無価値化したクレディスイスAT1債を楽天証券から2021年6月10日に購入し所有。商品:外国債券銘柄:CSI(銘柄コード A0-090-7710)・残高削除(無価値化)の通知がきて残高削除がされました。・上記の通知を受け租税特別措置法施行令第25条の10の2の規定に基づき、特定口座から払い出されたという「特定口座払出通知書」が証券会社から届いております。2023年3月30日に実行され無価値化となりました。【質  問】「破産等により株式の価値が失われたときの特例」の適用は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法37の11の2、措令25の9の2、措規18の10の2
2024年1月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】借地権を有する個人が、その借地権に係る底地を取得した後に土地を譲渡しました。なお、借地権の取得費は不明ですが、底地の取得費は契約書で確認できます。【質  問】(1)収入金額の区分/土地の更地価額の求め方所得税法基本通達33-11の3によると、譲渡にかかる収入金額を案分して所得計算をしますが、その際の分母(旧底地の取得時のその土地の更地価額)の求め方は、法人税法基本通達13-1-2(注1)の方法に準じた方法で問題ないでしょうか。(2)概算取得5%取得費不明の旧借地権部分は概算取得費5%、取得費が判明している旧底地部分は実際の取得費を利用して所得計算をして問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法基本通達33-11の3・法人税法基本通達13-1-2(注1)・タックスアンサーNo.3258:取得費が分からないとき・図解 譲渡所得(令和5年版)119ページ/大蔵財務協会【添付資料】なし
2024年1月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】民間の組合から補填を受けた場合の雑収入は、課税処理でよいかの確認【質  問】小売業の法人商業団地協同組合内にて営業しています。今回組合の都合で今の営業場所が、立ち退きとなった為、同組合の別の場所に移転することとなりました。その際の内装工事、設備などで3400万円かかりましたが、全額同組合から補填をうけました。その場合の雑収入は、課税として処理するのが正しいでしょうか?ちなみに建物以外の内装工事、機械装置は、経営力向上計画の人認定をうけています。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 居住開始年月 令和2年3月 令和2年所得税確定申告で住宅ローン控除を適用 収入は給与のみ 令和4年 年末調整 令和5年 給与2,000万円超(給与2,800万円)のため確定申告を行う。 【質  問】 令和2年中の入居のため、現行の措法41①にかかわらず、 令4改正附則34により、住宅ローン控除の所得制限は 合計所得金額3,000万円以下で判定するという 理解で宜しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 措法41、令4改正附則34 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
2024年1月29日
法人税・所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆様下記内容につき、ご教示ください。【税目】  所得税(準確定申告)【対象顧客】  個人【前提】個人事業主A:令和5年9月28日死亡       倒産防止共済加入(死亡時掛金累計額 800万)事業承継人B:Aの事業を承継し、共済契約者としての地位を承継承継手続き:本来3ヶ月以内に手続きを行わなければならないところ、      相続人間の協議の遅延により、未手続      先日の協議でBが承継することが確定【質問】①共済契約を承継する場合、Aの準確定申告において、当該共済分の所得税の課税関係は生じない という認識でよろしいでしょうか。②協議の為に承継手続きが準確定申告提出期限後になった場合、死亡年度の事業所得に係る収入金額に 算入しなければいけないのでしょうか。以上、ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
2024年1月26日
所得税
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下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 4月1日入社予定の採用内定者に対して学資に充てるための奨学金の支給を検討している。 採用内定者は、役員や使用人と特別の関係がある者ではない。 【質  問】 使用人に、学資に充てるための費用を支給する場合 一定要件を満たせば給与として課税しなくてもよいことになっていますが、 入社前の採用内定者に支給した場合は、これにあたらず、 当該奨学金は給与課税する認識で合っていますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和6年にA,B,Cの3名で共有している賃貸用不動産を売却する予定です。・土地はAが100%所有しています。・建物はAが2分の1、Bが6分の2、Cが6分の1で共有で所有しています。【質  問】当該賃貸用不動産を売却した場合の各人の譲渡価額の計算方法は下記のとおりでよろしいでしょうか?1.売買契約書に土地・建物の売買金額が明らかな場合(1)土地の売買金額・・・すべてA(2)建物の売買金額・・・売買金額を各人の持分を乗じて計算した金額2.売買契約書に土地・建物の売買金額が明らかでない場合(1)売買金額を固定資産税評価額等で按分して土地・建物の売買金額相当額を計算する(2)上記(1)で計算した土地の売買金額相当額・・・すべてA(3)上記(1)で計算した建物の売買金額相当額・・・売買金額相当額を各人の持分を乗じて計算した金額【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①居住用不動産は夫と妻で居住。 ②2020年に1回目の引越しをし、3000万円控除を夫が適用(持分夫100%) ③2023年初めに夫が死亡、妻が居住用不動産を相続により取得。 ④2023年秋に妻が引越し、新しいマンション購入。 ⑤妻は前年及び前々年ニ3000万円控除等を受けていない。 【質  問】 ①妻は2023年に譲渡した居住用不動産について、 3000万円控除を受けられると考えていますが、合っていますでしょうか? ②その場合、取得時期及び取得費は夫が取得した際の日付、 金額を引き継ぐという事で間違いないでしょうか? ③住民票は添付不要なのでしょうか(すみません) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社: 借主、課税事業者 B社: 物件所有者・貸主、課税事業者 ・期間: 2024/4/1~2027/3/31の36ヶ月 ・賃借料: 月1,000千円(税抜) ・敷金: 0円 ・保証金: 0円※但し以下C社との間で保証契約を同時締結 C社: 保証受託会社、課税事業者 ・保証委託料①: 一括で1,100千円(税込)(賃借料1ヶ月分相当)、返還されない ・保証委託料②: 毎月11千円(税込)(賃借料1%相当)、返還されない ※現時点では重要事項説明書ですが、保証料には「税込」と記載されています。 (「10%」の記載はなく、消費税がいくらかも明記はされていません。) 【質  問】 A社がC社に支払う保証委託料①も②も、B社に直接支払うものではありませんが、 事業用オフィスに係る保証委託費であり返還されないことが確定しているため、 (インボイス制度はさておき)その課税区分は"課税仕入"という理解で宜しいでしょうか? なお、特に保証委託料①については、返還されないことが確定していることから、 会計処理として (A)支払時に全額を費用処理する方法 (B)契約期間に応じて月割償却する方法 といった方法があるかと思いますが、どちらの会計処理であっても (インボイス制度はさておき)"課税仕入"という理解で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー「No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm
2024年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・新規設立法人X 資本金900万円 設立日令和6年1月・株主(すべて個人)  A(代表取締役)500万円 B(取締役)200万円 C(取締役)200万円・Bは別法人Yの代表取締役であり、Yの課税売上高は毎期5億超・Cは別法人Zの代表取締役であり、3月決算で、令和5年3月期の課税売上は5億超、 令和4年3月期以前の課税売上高はすべて5億未満【質  問】①AとBが親族であった場合(Cは親族外)、 新規設立法人Xは特定新規設立法人に該当し、 1期目、2期目も課税事業者となるのでしょうか?②AとBが親族でなかった場合(Cは親族外)、 新規設立法人Xは特定新規設立法人に該当しないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法12の3
2024年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧客法人Aは取引先の法人Bから機械を賃貸しており、 取引先Bはリース会社から機械をリースしていいます。・AはBのリース契約はオペレーティングリース取引として、 支払時にリース料として損金計上をしています・AとBのリース契約は令和2年10月で、消費税率の明記はありません。・Aのリース料の支払については、Bからの売上から相殺として、控除されています。 控除される際にBから請求書(相殺)の明細をもらっていました。 令和5年9月までは、請求書に消費税の税率や消費税額の明記はなく、 Aは消費税率10%にて仕入税額控除していました。・令和5年10月以降のインボイス導入後、請求書(相殺)に 消費税率が明記されてきましたが、税率が8%と記載がされていました。 Bに確認をしたところ、Bはリース会社に支払う同額をAからリース料をもらっており、 Bはリース会社に消費税率8%である事が理由と説明を受けました。【質  問】①Bはリース会社に8%で借りていても、 AとBのリース契約は消費税率10%移行後であるため、 AがBに支払うリース料は10%が適用されるべきと思いますが、 今回の様な転リースの場合は8%が適用されるのでしょうか?②今後、相手からの請求書が8%のままで、10%に修正してもらえない場合において、 10%適用はできず、8%の適用にすべきなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A社では、創業80周年記念として、役員・社員に対して以下の通り勤続年数に応じた記念品を贈呈することを考えています。勤続年数 10年未満:10,000円相当     10年~20年未満:15,000円相当     20年以上:20,000円相当【質  問】質問1所得税基本通達36-22によれば、処分見込価額が10,000円以下であれば、給与課税されないとあります。また、所得税基本通達205-9によれば、処分見込価格は、小売価格の60%相当額となると考えられます。以上のことから、課税関係は以下のようになると考えてよいでしょうか。10,000円相当の記念品の場合 10,000円×60%=6,000円≦10,000円 →非課税15,000円相当の記念品の場合 15,000円×60%=9,000円≦10,000円 →非課税20,000円相当の記念品の場合20,000円×60%=12,000円>10,000円 →給与課税質問2給与課税される場合の課税対象額については、所得税基本通達36-39により、10,000円を超える部分ではなく、記念品の「購入価額」の全額になるのでしょうか。また、消費税込みの金額が給与課税の対象となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-22所得税基本通達36-39所得税基本通達205-9
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人の甲(夫)・乙(妻)は夫婦・Z社の株式の保有割合は、甲100%・Z社は物件X(テナント1棟:転貸)を賃借している・物件Xの建物の所有者は甲1/1、土地の所有者は乙1/1・物件Xは建物以外の敷地はほぼなく、1Fは駐車場の建物構造・Z社は物件Xの賃借料として甲に月額50万円、乙に 月額100万円を支払っている(約20年ほど)・甲は建物の賃貸料として毎年確定申告を行っている・乙は土地の賃貸料として毎年確定申告を行っている【質  問】不動産所得のうち物件Xについて、現在甲は年間600万(50万×12月)を建物に係る賃貸料として確定申告を行っていますが、正しくは、乙が受取っている年間1200万(100万×12月)の土地に係る賃貸料も、甲の建物に係る賃貸料として加算しなければならないという理解で良いでしょうか。なお、消費税法は通達がありました。【参考条文・通達・URL等】(土地付建物等の貸付け)消費税基通6-1-5(注)2【添付資料】なし
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】医療法人の理事長個人所有の土地・建物を賃貸借契約により当該医療法人の診療所として貸している。年間約1000万円の不動産収入を得ている。他に不動産収入はありません。理事長個人の不動産所得として毎年申告している。【質  問】理事長個人から、不動産投資を学ぶために投資スクール入会を検討しているが、年30万円程の授業料が不動産所得の経費になるかの問い合わせがあった。『不動産投資の知識をつけるために新聞や本、セミナーを利用する方は新聞の購読費用や本の購入費用、セミナーの参加費用、コンサルティング料も不動産所得の必要経費として扱えます。』といってきますが、不動産収入を得るために『直接必要』な知識で『通常必要』なものか、そうであれば必要経費になると思いますが、数千円の書籍購入などと違い金額が大きいので経費にならないと思うのですが、いかがでしょうか?数千円の書籍購入などと違い金額が大きいので『通常必要』かの判断が難しいです。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達7-24  技能の習得又は研修等のために支出した費用【添付資料】なし
2024年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】①建設業を営む個人事業主です。②市から「土砂崩れに伴う補修作業工事」を請負うにあたり、 該当場所までに重機等を進入させるために、農家に「土地使用賃借契約書」を結び、 50㎡を1か月50万円で賃借しました。③上記を使用するために、農家の果樹を伐採する必要があり、伐採し、更地のまま 地主に戻しました。④「土地使用賃貸契約書」には、消費税額の記載はなく、支払先の農家が インボイス登録事業者か?も不明です。【質  問】(1)賃借契約書上は「使用賃借料」となっているので、消費税非課税仕入として 処理すべきでしょうか?.(2)関与先(申告者)の会計責任者の話を聞くと、 「金額的には土地使用料だけでなく、果樹(木)の伐採補償代も含まれている」 と思われるのですが、このケースでもし、「土地使用契約書上の金額の内書きで、 例えば”内、770,000円は果樹伐採補填代”として記載があり、 インボイス事業者番号の記載など、インボイスの条件を満たしていれば、 この果樹伐採分は消費税課税仕入対象となるのでしょうか??【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:食品の輸入卸売業前々事業年度:免税事業者前事業年度:課税事業者(本則課税)【質  問】(1)当初申告で「納税義務の免除を受けないこととなった場合等の   棚卸資産に係る消費税額の調整」を適用していなかった場合、   更正の請求で還付を受けることは可能でしょうか?(2)前々事業年度末の棚卸資産の帳簿価格には   消費税課税対象外の仕入諸掛(関税)が含まれています。   この場合も、関税を含む棚卸資産の取得に要した費用の額を   108分の6.24で割り戻した金額を課税仕入れ等の税額に算入する   方法であっていますか?『消費税法施行令:54①二のロ』には「引取り運賃、荷役費その他当該課税貨物の保税地域からの引取りのために要した費用の額」が掲げられており、「課税仕入れに係るものに限る」などという制限がされていないため、上記の方法でよいのかなと考えております。(3)上記(2)がNGの場合の質問です。期末棚卸資産の帳簿価格を、その事業年度の仕入高及び仕入諸掛りの総額のうち、課税仕入れ等の額の占める割合で乗じた金額を基に計算する方法でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法:36①消費税法施行令:54①二
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・Aさんは、令和5年3月24日に「匿名組合員の地位」譲渡しています。・これは商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資です。・譲渡代金は9,200万円・譲渡先は法人(同族法人ではない)・この組合員の地位は、平成25年7月19日に取得・取得金額は、4,000万円【質  問】今回の譲渡に関する所得区分をお教え下さい。有価証券の譲渡(分離課税)かと思いましたが、分離課税の対象となる有価証券からこの出資は除かれていると考えました。また、毎年分配される金銭は、雑所得で申告してきております。そう考えると、今回の譲渡の所得区分は「総合譲渡」と考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】基本通達36/37共-21(分配金に関して)
2024年1月26日
所得税
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下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 【前提】 〇個人AはH29年にハワイの賃貸不動産を購入した。 〇当該不動産の耐用年数は中古耐用年数により4年となった。 〇税制改正により,R3年は不動産所得の赤字のうち,当該不動産の  減価償却費に係る部分は損益通算不可となった。 〇当該不動産はR3年の年初での未償却残高は900万円であり,改正  がなければ償却費は8,999,999円であったが,当該改正により,  不動産所得の経費に算入する減価償却費は200万円となった。  よって6,999,999円がなかったものとされたことになる。 【質  問】 〇このなかったこととされた6,999,999円は未償却  残高とはならず,つまり当該不動産に係るR4年の減価償却  費は0円になる,ということになりますでしょうか?  それともR4年以降もまだ償却費とすることは可能でしょうか?  所得税は強制償却だから,減価償却費は8,999,999円  で未償却残高が1円となり,単に6,999,999円が  損益通算不可になる,という理解で前者の解釈になるのでしょうか?  実はもう1件国外不動産があり,どちらの解釈になっても  R4年の所得税は変わりません。  しかしながら,R5年に1件を売却しているので,どちらの  解釈になるかによって取得費の計算が変わってくることになります。  またこの点について,現在進行形の税務調査において議論に  なっておりまして,別途添付の主張文書を提出したところ,  税務署として審理にも聞いたが断定的なことは言えない。  また仮に先生(私)の解釈で譲渡を申告したとしても,  税務署としては何か言うことはない(できない)だろう,  と言っていました。  添付しました私の主張文書のうち,青字波線部分の疑問が  どうしても拭えず,特官も先生の見解も理解できます,  とのことでした。  条文の文理解釈もさることながら,改正の趣旨と課税の公平  を考えると私の主張でよいのかなと思っているのですが,  ご見解を頂戴できればと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 措法 42 の 4 の 3 措令 26 の 6 の 3 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(未償却残高) https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240123_1.pdf
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①収入を計上した当事者は弁護士-個人事業主です。(相手は法人)②令和3年、4年分について、売上請求をしたもの(総額約800万円)が、 請求できないものであったことが令和6年に判明した。③令和3年、4年分の収入は既に申告済。相手方の法人も支払調書を提出済で入金も済んでいる。④売上の誤認請求又は和解になる見込みで、売上の返還800万円を弁護士(個人)からクライアントに行う予定。【質  問】①収入の返還について、和解が成立した場合、遡って更正の請求ができますでしょうか?②更正の請求でなく、和解が成立した年分において売上の返還又は必要経費に算入すべきでしょうか? こちらも必要経費にすべきか、対価の返還にすべきかどちらがよろしいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所 (平9.4.15裁決、裁決事例集№53 115頁)
2024年1月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】円から外貨に換えて外貨建て終身保険を締結した場合の為替差損益 再11月9日に内藤先生に同様の質問でご回答いただいておりますが、別の日程での外貨の為替差益について確認させてください。①日本国籍を持つ居住者Aが証券会社にて円をドルに換えてから証券会社を通じて 外貨建て保険(通貨選択型終身保険 生存給付金あり)を契約しました。②ドルを購入 8月18日(証券会社顧客元帳上「約定日」)に証券会社にて円を500,000カナダドル (以下「当該外貨」という)に換えました。 カナダドルとしてAの口座に入金されたのは8月25日(証券会社顧客元帳上「受渡日」)③ドルを保険会社へ支払 8月24日に証券会社に関連する保険会社の保険収納代行へ外貨建て保険に入るために 500,000ドルを送金しました。(証券会社の口座元帳の表記上は「約定日」) なお、送金が8月24日になったのは、約定日には金融機関が当該外貨を用意できないが、 5営業日以内には用意できるという理由でした。為替レートを確定するために 8月18日に外貨の購入を約定したということを証券会社の担当者が申しておりました。④上記③の外貨建保険契約日8月25日(証券会社の口座元帳の表記上「受渡日と同一日」)でした。【質  問】①質疑応答事例 「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の  為替差損益の取扱い」(以下「当該質疑応答事例」という」に該当する取引なのかどうか 前回お尋ねした際に、上記質疑応答事例に該当するものとしてお尋ねしてしまいましたが、外貨での保険料の支払ということであり、資産の購入というものにそもそも該当しないのではないでしょうか。 本件の場合、8/18のレートの外貨で保険契約することを契約当事者が合意している取引なので、外貨を証券会社口座から保険会社口座への送金日の8/24や保険会社への着金日8/25の外貨レートで為替差損益を認識する必要はないのではないでしょうか。②上記①で当該質疑応答事例に該当する場合、本件ではいつの日のレートを採用すべきか 外貨の購入日は、約定日である8月18日の為替レートを採用することになると考えておりますが、その外貨でその外貨以外の他の資産を購入した日(取引日)については、当該保険契約が成立した日である保険契約日である8月25日でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】参考法令等所得税法第57条3②所得税法基本通達57-3-2、③質疑応答事例「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い」【添付資料】なし
2024年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業(管工事)、エアコンの販売や設置・配管修理等を請け負い【質  問】簡易課税において、二種類以上の事業を種類ごとに区分していない場合のみなし仕入れ率は最も低い事業に係るものとされます。ここでいう「区分」とは、どの段階で区分の必要がありますか。例えば1つの取引にエアコンの販売(第2種)と配管の修繕(第3種ないし第4種)が含まれた場合、・請求書を区分に応じて2つに分ける必要があるか・請求書を分けずとも細目等で区別されていればよいか・請求書は合算でも帳簿等で区分されていればよいか必要な範囲をご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2024年1月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人:8月決算業種:オンデマンド印刷及びスキャニング代行業内容:サーバーの入れ替えに伴いActive Directoryの移行   作業を委託致しました。   サーバー購入日は9月で移行作業委託は7月です。   サーバーは600,000円(2台)、移行作業費用は900,000円です。【質  問】固定資産に計上する額ですが、サーバーと移行作業費費用との合計額1,500,000円となりますでしょうか。或いは、サーバーは固定資産に計上し、移行作業費用はデータコンバート費用と同様に発生した事業年度で損金処理することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
2024年1月25日
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