[soudan 03425] 居住契約の賃貸物件で民泊を運営した場合の賃料消費税区分
2024年4月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aは日本国内で消費税課税売上を構成する民泊事業を行っております。
【質 問】
民泊事業で利用している賃貸物件を賃貸借契約書上は
居住用として借りており、消費税非課税となっております。
実態は事業利用でありますが、その場合家主に支払う賃料は、
契約に従い非課税取引として計上すべきでしょうか。
それとも利用実態に従い課税仕入れとして計上すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
(転貸する場合の取扱い)
6-13-7 住宅用の建物を賃貸する場合において、
賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に
係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが
契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の
建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。
(注) この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する
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