[soudan 03402] 赤道がある場合の土地評価について
2024年4月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

○評価倍率地域にある宅地比準の土地(農地、雑種地)

【質  問】

○上記土地内に赤道があり、赤道により分断された対象地を
一体評価し、払下げ相当額を控除する場合、払下げ金額が不明でも
以下のとおりの金額を控除できるとありますが、間違いないでしょうか。
※相続税評価額/㎡×(1-借地権割合)×需給修正率(0.5)×赤道の面積

根拠資料が不明なためご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://tomorrowstax.com/knowledge/2023081312051/



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