[soudan 03402] 赤道がある場合の土地評価について
2024年4月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○評価倍率地域にある宅地比準の土地(農地、雑種地)
【質 問】
○上記土地内に赤道があり、赤道により分断された対象地を
一体評価し、払下げ相当額を控除する場合、払下げ金額が不明でも
以下のとおりの金額を控除できるとありますが、間違いないでしょうか。
※相続税評価額/㎡×(1-借地権割合)×需給修正率(0.5)×赤道の面積
根拠資料が不明なためご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://tomorrowstax.com/knowledge/2023081312051/
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!