[soudan 03424] 法人の解散・精算時の残余財産の株主への払い戻し
2024年4月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


数年、事業活動休止状態のため解散・精算しようと思います。

最終年度R5/10/31 B/S 資産(現預金のみ)698万

負債(未払法人税等7万未払金22万・現在支払い済み)29万

資本金1000万 利益剰余金-331万の法人を解散しようと思っています。

株主は2名です。株主A200万 B800万 同族関係なしです


【質  問】


①このような場合ただ単に解散決議・精算決議をして、

残余財産である現預金を株主(2名A/B・同族関係なし)に

比例按分して、払い戻しをすれば、法人税・株主のみなし配当等の

所得税もなく、精算完了でいいのでしょうか。

②比例按分すると0.669ですが、按分しないで、

株主Aは出資相当額100%の200万 株主Bは残額とした場合、

問題が生じますか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!