[soudan 03424] 法人の解散・精算時の残余財産の株主への払い戻し
2024年4月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
数年、事業活動休止状態のため解散・精算しようと思います。
最終年度R5/10/31 B/S 資産(現預金のみ)698万
負債(未払法人税等7万未払金22万・現在支払い済み)29万
資本金1000万 利益剰余金-331万の法人を解散しようと思っています。
株主は2名です。株主A200万 B800万 同族関係なしです
【質 問】
①このような場合ただ単に解散決議・精算決議をして、
残余財産である現預金を株主(2名A/B・同族関係なし)に
比例按分して、払い戻しをすれば、法人税・株主のみなし配当等の
所得税もなく、精算完了でいいのでしょうか。
②比例按分すると0.669ですが、按分しないで、
株主Aは出資相当額100%の200万 株主Bは残額とした場合、
問題が生じますか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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