[soudan 03494] キャッシュバックに関する消費税区分について
2024年4月30日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A、B、C社はいずれも内国法人であり、適格請求書発行事業者である。なお、A社は2割特例を使用している。
・A社は新オフィス契約に伴い、B社が運営するオフィス掲載サイトからC社のオフィス内覧の申し込みを行った。
・A社は内覧の結果を踏まえ、最終的にC社との定期建物賃貸借契約を締結した。
・B社が運営するオフィス掲載サイトを通じてオフィスの契約締結を行った場合、
 キャッシュバックのキャンペーンがあり、このたびB社からA社の銀行口座にキャッシュバックの金額が入金された。
・当該キャッシュバックは一定条件(特定の期間内に内覧申し込みを行ったうえで契約を締結すること、アンケートへ回答すること)を
 満たすことによって、対象者全員にキャッシュバックが行われる。

【質  問】

①B社は【消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係】の通り、売上げに係る対価の返還等に該当すると思われます。
 A社は【タックスアンサーNo.6363】より、仕入れに係る対価の返還等に該当するという理解でよろしいでしょうか。
②上記の他、経理処理で留意すべき点があれば教えて下さい。

【参考条文・通達・URL等】

【消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/15/02.htm

【タックスアンサーNo.6363】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6363.htm



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