税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・本事業年度 令和5年10月-令和6年9月(第40期)
・令和6年5月末に解散登記、令和6年7月末に清算、期限切れ欠損金を利用を考えている。
過去の申告状況
・第24期(平成19.10.1-平成20.930)までは他の税理士が申告
・第24期の貸借対照表、別表の状況
資産合計1,000,000円(預金、敷金等)
債務合計23,000,000円(役員借入金のみ)
資本金1,000,000円
繰越利益剰余金-23,000,000円
別表五(一)差引合計額
繰越欠損金-23,000,000円
(決算書の繰越利益剰余金の額と一致)
・第25期~第39期
休業届を提出後、毎事業年度、
別表1に所得金額ゼロ、「休業中」と記載し、
別表1のみを税務署へ提出している。
(別表1の控えは保存しておらず、税務署においても、直近3年分の閲覧のみで、
第25期~第40期は実際にどのように申告書が提出されているか確認できていない。
本人は毎年別表1に所得0と記載し提出している言っているが、所得0のため申告をしていない年もあるかもしれません。)
【質 問】
①前提として、前税理士の最終申告より15年の期間が経過しているため、
今回の清算事業年度において青色欠損金の繰越控除額はないものと考えて問題ないでしょうか。
②期限切れ欠損金は、過去の連続申告により繰越された欠損金(白色申告により申告した欠損金及び青色申告により繰越した欠損金)でないと、
期限切れ欠損金として利用できないなどの制限はないという理解でよろしいでしょうか。
③①②を前提に、今回のように清算事業年度(令和6年6月-令和6年7月末)に残余財産がないと見込まれる場合には、
役員借入金による免除による債務免除益と相殺すべく、別表五(一)の期首現在利益積立金額の合計額-23,000,000円を
期限切れ欠損金として、全額損金算入するとこは可能でしょうか。
(法人税法59条4項、法人税法施行令117条の5、法人税法基本通達12-3-2「別表五(一)の利益積立金額及び資本金の額の計算に関する明細書に
期首 現在利益積立金額の合計額として記載される金額が負(マイナス)である場合の当該金額」)
④地方税においては、
第25期以降は何にも申告書を提出されていないようなのですが、
地方税においても第6号様式第11により期限切れ欠損金の利用は可能でしょうか。
⑤清算事業年度において、白色申告者でも期限切れ欠損金の損金算入は可能だと思いますが、再度確認をさせて下さい。
⑥今回のように、最終申告より時が経過しているため、過去の申告状況の把握がしづらい期限切れ欠損金を
利用する際に想定されるリスクなどはございますでしょうか。
大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法2条十九(欠損金額の意義)
法人税法59条4項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)
法人税法施行令117条の5(解散の場合の欠損金等の範囲)
法人税法基本通達12-3-2(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)
法人税法57条10項(欠損金の繰越し)
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