税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人X社(コンサルタント業)の社員旅行について
社員2名の会社
内訳
・社長A(取締役社長)
・社員B(社長Aの配偶者、年収96万円、役員ではない)
会社の社員旅行の規定などはありませんが、
旅行に行く前に社員旅行の規定の作成は可能です。
【質 問】
今年の夏に社長Aと社員B(配偶者)とAの息子C(10歳)の3名で、
3泊4日の沖縄旅行を社員旅行として企画しているようなのですが、
社員旅行としてどの程度経費にできるのかご教授いただけますでしょうか?
(航空券チケット代とホテル代の合計36万、1名12万円の計算になります)
例えば以下のケースはいかがでしょうか?
①ケース1:全額36万円経費にできる。
②ケース2:社長Aと社員Bの分だけ経費(24万円)にでき、
Cの分(12万円)はできない。
③ケース3:全部経費にできない。
④ケース4:社長Aと社員Bから旅費の半分(1名6万円で計12万円)徴収し、
息子Cの分は全額徴収した場合はいかがでしょうか?
小さい会社だからといって社員旅行を全部否認するのも不公平だと思っております。
ただ、家族旅行の一環といえばそれまでなのですが、私的旅行ではない旅行などは、
小さい会社では考えられないのですが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
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