税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人X社(清掃業)
・本来の事業年度は令和5年3月1日から令和6年2月29日
・消費税の申告は原則課税、税抜方式で処理しております
(過去に簡易課税選択届出書の提出あり)
基準期間の 令和3年3月1日から令和4年2月28日の課税売上高は約6,000万円
(流れ)
・令和5年12月13日にみなし解散を受けていた。
・令和5年12月16日に社長がたまたま会社の印鑑証明書を取得しに行き、
みなし解散されたことを知り、すぐに会社継続登記を行った。
・私の方でみなし解散の件を知らなかったため、本来の事業年度
(令和5年3月1日から令和6年2月29日)で消費税の申告書を
作成して4/23に提出したが、4/30に管理運営部門から連絡があり、
みなし解散し継続登記をしているので、
①令和5年3月1日から令和5年12月13日
②令和5年12月14日から令和5年12月15日
③令和5年12月16日から令和6年2月29日
の3期に分けて申告書を作成して提出してくださいと連絡ありました。
【質 問】
【質 問1】
上記の①②③の3期に分けて申告書を作成する場合、
①②③に対応する基準期間の判定はそれぞれいつからいつまでになりますでしょうか?
【質 問2】
令和6年3月1日から令和7年2月28日に対応する基準期間の判定はいつになりますでしょうか?
【質 問3】
令和7年3月1日から令和8年2月28日に対応する基準期間の判定はいつになりますでしょうか?
【質 問4】
上記の①②③の各課税売上が5,000万円以下のため、
どこかのタイミングで簡易課税で申告しなければならない
事業年度が発生してきますでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
不明です
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