税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:A社・医薬品製造業(単体法人)
中小企業者に該当する
状況:国立大学と共同研究を実施し、今決算で特別試験研究費の税額控除を受けたいと考えている
研究費:直接経費のほかに 産学連携推進経費として、直接経費の30%を支払している
支出研究費の状況:
・A社が共同研究を申請し 国立大学はこれを受け入れた(受入決定通知)
・国立大学と 2023.4-2025.3の2年の共同研究を締結
・研究費として 2023.4に2600万円を支出(税込)
・研究費の内訳 直接経費 2000万円
(契約書内で未使用分は返金有の記載あり)
産学連携推進経費 600万円
(契約書内で返金なしの記載あり)
確認書の状況
・期末における大学からの確認報告書には、直接経費の使用分のみが記載されている
・確認書に添付される研究費の内訳書における「産学推進経費」の欄の支出は0円であり、
備考欄に「本共同研究に使用しておりません」の記載あり
【質 問】
産学連携経費は共同研究を中心とした産学連携を維持していくための経費
(共同研究の支出額の30%以上の支払いが規定されている)であり、
契約書上で返金がされない旨がうたってある。
1.産学連携費を期間経費として按分して経費化することは可能か?
2.その場合は、科目としては試験研究費として取り扱うことは可能か
3.上記について、仮に期間按分して経費化した場合、大学からの確認書に
金額の記載はなくとも「特別試験研究費」とすることができるか
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第42条の4
租税特別措置法施行令 第27条の4
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