税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aが、法人Bに外注費(居住者である個人事業主に対するもの。1号源泉あり。)を
立て替えてもらった場合。
【質 問】
この場合の源泉徴収義務者と納税地の判断について、次のように迷っております。
① 行為者は誰か
法第4編《源泉徴収》に規定する「支払の際」又は「支払をする際」の支払には、
その支払の債務が消滅する一切の行為が含まれますが、
その債務はあくまで法人Aのものであるから、
「法人Bに立て替えさせる」という法人Aの行為であり、
源泉徴収義務者は法人Aであると考える
(実際には法人Bが源泉徴収するとしても、それは法人Aの義務を代行しただけと捉える)
のか、
もしくは、債務は法人Aのものでも、実際に立て替えて債務を消滅させたのは
法人Bであるから、源泉徴収義務者(行為者)は法人Bであると考えるのか。
どちらでしょうか。
② 納税地はどこか
実際には、法人Bの事務所等にて支払事務が行われていますが、
源泉徴収義務者を法人Aと考えた場合、法人Bの事務所等は法人Aの事務所等には
該当しないため、便宜的に法人Aの本店などの管轄の税務署に
納付するしかないのでしょうか。
もしくは、法人Bの事務所等を法人Aの事務所等と捉え、
法人Bの事務所等を管轄する税務署に納付するのでしょうか。
【質問イメージ】
義務:法人A 納税地:法人A → ?
義務:法人A 納税地:法人B → ?
義務:法人B 納税地:法人B → 〇
義務:法人B 納税地:法人A → ×
【参考条文・通達・URL等】
所得税法17条
所得税法204条
所得税法基本通達181~223共-1
国税不服審判所平成3年5月16日裁決(TAINS J41-3-09)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!