税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
<前提条件>
⓪登場人物は、相続人A、所有権移転仮登記権者B(他人)、
土地購入予定の人物C(Cはこれから探します)の3人になります
①相続した土地について、Aは第三者Cへの売却を検討しています(これからCを探します)
②該当の土地にはBによる「所有権移転仮登記」が入っています
③Bから「所有権移転仮登記」を抹消するためには、
土地の売却代金の6割が欲しいと言われました
【質 問】
<質問①>
譲渡費用は、売るために直接かかった費用になるかと存じます。
一方「所有権移転仮登記」がある場合、土地を第三者に売却することできないかと思います。
該当土地の購入者Cはこれから探す予定でありますが、
先に「所有権移転仮登記」が外せないかをBと交渉中です。
仮に、Bとの話し合いの中で、「所有権移転仮登記」の抹消費用が、
当該土地の売却代金の6割となった場合、当該金額は、譲渡費用として、
譲渡収入から控除することは可能でしょうか?
ご教示いただけましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
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