[soudan 03312] 役員のみの法人の健康診断・人間ドックについて
2024年4月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇法人
〇役員1名のみ、従業員なし(過去にもいない)
〇社内規定に健康診断・人間ドックを受診できる規定あり
【質 問】
役員・従業員が同条件で一律に受診できる健康診断・人間ドックであれば
福利厚生費として法人の経費に計上することは可能という認識ですが、
役員1名のみ(従業員はいない)の法人の場合には、
法人の経費に計上することは可能でしょうか。
インターネットで調査したところ下記2つの見解がございました。
①福利厚生は従業員のための概念であり、
役員のみの会社ではそもそも福利厚生費自体が計上できない。
②社内規定に健康診断・人間ドックを受診できる規定があり、
現在、たまたま従業員がいないというだけなので、
役員のみの会社でも経費に計上できる。
(結果的に役員のみが受診しているが、意図して特定の役員のみを
対象としている訳ではない。)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!